建物保護ニ関スル法律

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建物保護ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 建物保護法
法令番号 明治42年法律第40号
種類 民法
効力 一部有効
成立 1909年3月19日
公布 1909年5月1日
条文リンク 官報1909年05月01日
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建物保護ニ関スル法律(たてものほごニかんスルほうりつ、明治42年法律第40号)は、1909年(明治42年)5月21日に施行された日本法律である。略称は建物保護法(たてものほごほう)[1][2]。 第一条には「建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃借権ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得」とある。1991年(平成3年)の借地借家法の制定により、同法第10条に継承され、借地法借家法とともに廃止された[2]

脚注[編集]

  1. ^ "建物保護ニ関スル法律". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより2022年2月9日閲覧
  2. ^ a b "建物保護法". 百科事典マイペディア. コトバンクより2022年2月9日閲覧

外部リンク[編集]