以前

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以前(いぜん)とはある事柄よりのこと、以後(いご)とはある事柄よりのことである。ここでは、法律用語における以前以後を解説する。

以前[編集]

法律用語において以前とは、一定日時より起算したその前の時間的間隔時間連続を表す用語である。起算点となった日時を包括するという意があり、起算点を含まない場合は「」を使う。(後述する「以後」のように、「前」は「以前」と混用されることはない)。またかつては、太政官符といった公式様文書において、事書の内容が2箇条以上のときに、次の行の本文の書き出しに使われていた。1箇条の時は通常「」を用いるのが規則だったが、稀に以前も使われていた。

以後[編集]

法律用語において以降とは、一定日時から起算したそれより後の時間的間隔や時間の連続を表す用語である。起算点となった日時を包括するとという意があり、起算点を含まない場合は「」を用いる。但し「後」については「この法律施行後」など稀に「以後」と同義的に用いられる場合がある。また「後」は「以降」とも同義的に用いられるが、こちらはある時点以後定期的に制度として行われる物に用い、予算恩給選挙などに用いる。

参考資料[編集]