了解覚書
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了解覚書(りょうかいおぼえがき、Memorandum of Understanding、略称:MOU、MoU)は、行政機関等の組織間の合意事項を記した文書であり、通常、法的拘束力は有さない。
概要[編集]
了解覚書が用いられる最も代表的なケースは、複数の国家の行政機関の間で取り決めを結ぶ場合である。
このような、国際公法上の了解覚書は条約の一種に分類されるが、締結の手続きやその法的拘束力において実際は大きな相違がある。
まず、了解覚書の締結には、通常の条約の締結において必要とされる国会での承認手続(批准)のような複雑な手続きが必須ではない。このため、複数の国家の行政機関間での制度の運用などに関する取り決めは了解覚書の形式を取ることが多い。
また、了解覚書は、通常、取り決めを破った場合の罰則などを規定しない。
日本においては、立法機関である国会の承認を経ない了解覚書は直接的には法令としての地位を有さない。ただし、了解覚書で取り決められた事項を実施する手段として、法律や政省令(すなわち法令)が改正される場合には、間接的に法的規範として機能することになる。