不義

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不義(ふぎ)は、かつて中国と日本ので定められた犯罪類型である。一つの犯罪ではなく、複数の犯罪をまとめた概念で、大別して、上司・教師など目上の人に対する殺人と、妻が夫の喪に服さないことの二つがある。中国では十悪の9番目、日本では八虐の八番目で、減刑・恩赦の対象から外されるなどの扱いを受けた。

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日本[編集]

範囲[編集]

以下は養老律の規定である[1]。唐律とほぼ同じだが、微妙に異なる点もある。

  • 目上の人に対する殺人
    • 朝廷が従者として皇族・貴族に付けた帳内資人が、主を殺す
    • 本籍地がある国の国守を殺す
    • 師を殺す - 律の本文は、現在業(教え)を受けている師とするが、疏(律の注釈)によれば業を成した場合には旧師も含む。師は、大学国学という公立学校の師と、私学の師の両方を含む。
    • 吏卒が上司である官長を殺す - 吏卒は下級の職員。官長は四等官の長官と次官。
  • 夫に対する服喪違反。夫の死後一年間、以下のことをすると不義になる。父母・祖父母に対する場合は不孝で八虐となった。
    • 死を知ったとき、哀しみを隠して表に出さない。
    • 音楽をたのしむ。
    • 喪服を着ない。
    • 結婚する。妾なら不義にならない。

量刑[編集]

斬か絞かの別はあるが、律において殺人は原則死刑で、不義であろうとなかろうと変わらない。しかし、身分特権など様々な減刑・恩赦があり、死刑にならないこともあった。八虐には減刑・恩赦の適用がないので、不義の殺人は必ず死刑になる定めである。

夫に服喪違反に対する刑は、徒二年から一年半になった[2]。やはり減刑・恩赦の適用がない。不孝とされる父母・祖父母への服喪違反は量刑が同じで、八虐としての効果にも違いはない。分類が違うだけである。

脚注[編集]

  1. ^ 日本思想体系新装版『律令』18 - 19頁。
  2. ^ 職制令。日本思想体系新装版『律令』72 - 73 頁。

参考文献[編集]