不義
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不義(ふぎ)は、かつて中国と日本の律で定められた犯罪類型である。一つの犯罪ではなく、複数の犯罪をまとめた概念で、大別して、上司・教師など目上の人に対する殺人と、妻が夫の喪に服さないことの二つがある。中国では十悪の9番目、日本では八虐の八番目で、減刑・恩赦の対象から外されるなどの扱いを受けた。
唐
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日本
[編集]範囲
[編集]以下は養老律の規定である[1]。唐律とほぼ同じだが、微妙に異なる点もある。
- 目上の人に対する殺人
量刑
[編集]斬か絞かの別はあるが、律において殺人は原則死刑で、不義であろうとなかろうと変わらない。しかし、身分特権など様々な減刑・恩赦があり、死刑にならないこともあった。八虐には減刑・恩赦の適用がないので、不義の殺人は必ず死刑になる定めである。
夫に服喪違反に対する刑は、徒二年から一年半になった[2]。やはり減刑・恩赦の適用がない。不孝とされる父母・祖父母への服喪違反は量刑が同じで、八虐としての効果にも違いはない。分類が違うだけである。