不招請勧誘
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。 |
不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。
日本の法律上の状況[編集]
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いくつかの分野において不招請勧誘が法律により禁止されている。
不招請勧誘を禁止する法律[編集]
参考資料[編集]
- “不招請勧誘 (PDF)”. 第7回消費者契約法評価検討委員会配布資料. 消費者の窓 > 消費者政策について > 国民生活審議会 > 消費者契約法評価検討委員会: 内閣府国民生活局消費者企画課 (2007年8月10日). 2012年10月18日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。
- “諸外国における消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則についての現状調査 (PDF)”. 消費者の窓トップ > 関係法令 > 消費者契約法 - 参考資料: 内閣府国民生活局 (2006年3月). 2012年10月18日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。