ファイル‐ノート:ぴあ社ロゴ.JPG

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商標と著作権[編集]

私も知的財産権は詳しくはないのですが、大丈夫かなと心配になり、以下の点をみなさんの参考までお知らせしたく思います。

  1. これは、ぴあ株式会社の商標でした。【商標登録番号】 第3097217号、になるかと思います。このことは特許電子図書館 - 初心者向け検索にてご確認ください。
  2. 彦根市:ひこにゃん商標使用や、「ひこにゃん」のブログ、ツィッターなどへの使用に関するお願いこんなときはどうするの?を見ますと、もしこの商標をWikipediaで使用するなら、ぴあ株式会社は使用料を請求したり、使用しないように求めたりする事が可能では、と思いました。

とはいえ私も素人ですので間違っているかもしれませんが、何か役に立つ所があれば幸いです。 --210.253.248.177 2012年9月5日 (水) 15:21 (UTC)[返信]

商標かどうかは無関係で、画像ページに注意書きのテンプレを貼るだけで済むことです。商標云々で掲載不可というのは単なる誤解で、もしそれが本当なら我々は様々な商品名を書けなくなります。問題があるとすれば著作権のほうですが、かなり変形させているものの、テキストロゴの範囲内であり問題ないように思います。--氷鷺会話2012年9月5日 (水) 15:55 (UTC)[返信]
コメント 商標、登録商標かどうかはここでは問題になりません(我々が指定商品に対してこの商標を使用して類似商品を販売する訳でもありませんので。日本の商標制度参照)。文字、ロゴの著作権についてはTemplate‐ノート:基礎情報_会社#企業ロゴのライセンスが参考になるかと思います。アサヒビールロゴの件が紹介されています。もし本画像について不安がおありでしたら、削除依頼を提出してコミュニティの判断を仰いでみてはいかがでしょうか。--Penn Station (talk) 2012年9月5日 (水) 16:37 (UTC)[返信]

著作権があるとは言っていません[編集]

  1. 少なくとも、このロゴはぴあ株式会社の登録商標である旨の表示をするように努めなければならないかと思います。
  2. 旅行関係の記事にこの商標を使えば、完全に「商標権の侵害」になる、という理解でよろしいでしょうか。
  3. この商標を使ったWikipediaの記事は、読んだ人に、ぴあ株式会社によって提供されているかのように錯覚させる恐れはないでしょうか。つまり、Wikipediaが、ぴあ株式会社の偽サイトになりはしませんか。
  4. 販売しないから(ここでは、旅行の)指定役務にならないというというのはおかしくありませんか。
  5. 仮に旅行関係の記事にこの商標が使われないとしても、場所や地域・街の記事にこの商標が使われた場合は商標権の侵害になるでしょうか。
  6. Wikipedia:百科事典向け写真撮影のガイド#商標によれば「商標だけをクローズアップして「○○社の商標」の写真として登録することは、商標権侵害になる可能性がありますのでおやめ下さい。」とあり、そうであれば今回のファイルは完全にアウトという事になりませんか。
  7. Template‐ノート:基礎情報_会社#企業ロゴのライセンスは見ましたが、ここではもっぱら著作権の事のみが議論されていますが、私は「著作権の侵害だ」などとは全く言っていません。どうもお二人は、著作権以外に知的財産権を有する物は無く、商標などは知的財産権ではないから何ら保護する必要は無い、商標はGFDLで自由に使えるという意見でしょうか。
  8. この商標が使えなければ、ぴあの事が書けないかのような理屈はおかしくありませんか。株式会社の「ぴあ」であれば、ひらがな2文字で書けば良いのであって、なぜこの、ぴあ株式式会社によって登録された図形・デザインをあえ使用しなければいけないのかの理由がありません。あるいはぴあの記事に限定してこの図形・デザインを使用すべしと縛りでも付けますか。

アサヒビールロゴの件を持ち出すという事は、”著作権しか念頭にない”および”著作権侵害でさえなければ何をしても構わない”という考えですね。これで大丈夫だと言われると、不安が拭えませんし、これでお二人が削除依頼で議論に加わると、混乱しそうですね。「著作物ではありません」「だから存続」という内容ではないのですよ。商標をWikipediaでどう扱うかの議論になります。Template‐ノート:基礎情報_会社でも、はっきりとした結論は出ていないようですね。(というよりむしろ削除寄り)--210.253.248.149 2012年9月5日 (水) 17:54 (UTC)[返信]

商標権ってご存じですか?少しでも理解があればそんな発言はできないはずですよ。--氷鷺会話2012年9月5日 (水) 18:09 (UTC)[返信]
コメント では著作権はひとまず置いておくとして、商標に関して。上で紹介された商標登録番号:第3097217号をIPDLで検索して表示されるぴあのロゴ(公告番号:商標公告平07-018055)ですが、指定役務は「39 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理」となっています。Wikipedia上の旅行関係の記事(あるいは他のいかなる記事でも)は、「39 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理」を提供する役務に該当するでしょうか?私はそうは思いません。なお当該商標の別登録で他の商品・役務が指定されている可能性はあります。具体的に登録された指定商品、指定役務に該当しないのであれば、問題はありません。もしこの説明で不安が拭えないのでしたら、削除依頼の提出をご検討ください。--Penn Station (talk) 2012年9月6日 (木) 11:43 (UTC)[返信]

文字商標ではなく図形商標でしょう。もっとも文字でも条件次第では著作物になりうる(書の著作物事件)ケースもありますね。やはりWikipedia:井戸端/subj/商標と著作権とでZCUさんがおっしゃっている事は、説得力があります。ぴあ株式会社が商標として登録しているのは事実なので、これは2005年の削除案件ですが、ファイル‐ノート:ロゴ.jpg/削除は削除になっています。(後に同名で別の画像がアップされたり、元のフェア・ユースの画像は「重複」として削除されるなど、パッと見では解りづらいですが今では[1]です) しかし現在では削除依頼で「商標」という理由だけでは削除にならないなら、(現時点でぴあ株式会社はそう主張をしている事は存じていませんが)著作権侵害の恐れ、および、このロゴを使用すれば不正競争防止法の第1号、「需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」に該当、と三段構えで行きましょうか。

彦根市が権利を持つひこにゃんは、第5385269号は29、30、31、32類で、第5104693号は9、14、16、25、28類なので、氷鷺さんやPenn Stationさんの説が正しければ、彦根市の「ひこにゃん」のブログ、ツィッターなどへの使用に関するお願いなどは何ら効力が無く、国民には信教・表現の自由や参政権があるのだから「ひこにゃん」が政治的・宗教的・批評的な発言をしているかのような誤解を招くような使用をするのは勝手であり、彦根市は商標に関する理解が無いという事になりますかね。私は、ひこにゃんでは使用中止問題などもあり裁判もやっているので、法務部門などの理解は深い方だと思いますが。

削除依頼を出すに先立ち画像をアップロードしてくださったShoaokiさんにこの件に関連し2つ質問をさせていただいています。 三菱マークについてなどを見ると、企業の商標を下手に使うと警告状やら訴訟に発展して困る事になるのではないかなと思いましたので。

それから、ぴあの図形は、39類の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、以外にも登録されていましたので表にします。

【商標登録番号】 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第1632807号 9 映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ
16 印刷物,書画,写真,写真立て
第3019737号 38 報道をする者に対するニュ―スの供給
第3033754号 41 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給
第3082184号 35 雑誌による広告の代理
第3097216号 36 損害保険契約の締結の代理
第3097217号 39 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理
第3103163号 30 コ―ヒ―及びココア,コ―ヒ―豆,サンドイッチ,ピザ
第3117693号 16 印刷物,書画,写真,遊戯用カ―ド,文房具類
第3120767号 32 清涼飲料,果実飲料(但し,トマトジュ―スを除く。)
第3161989号 9 映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ
第3211768号 42 レストランの予約の代行
第3268386号 41 放送番組の制作
第3297608号 35 ギフト商品の販売事務の代行
第4044376号 38 移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し
第4114437号 42 求人情報の提供

--210.253.248.176 2012年9月8日 (土) 16:51 (UTC)[返信]

コメント そもそもウィキペディア上のコンテンツは商標法において問題となる「商取引の対象である商品・役務」には該当しないため、何を言ったところで議論の余地はありません。商標云々と無知をひけらかすのは結構ですが、無駄話につきあわされるのは迷惑ですので、そろそろ諦めてください。ひこにゃん云々も何の意味も持ちません。ひこにゃんの商標権については別のページにまとめてあり、商標などとは一言も触れていない件のお願いは商標云々とは無関係の「お願い」です。法的効力を持つとすれば主にそれは著作権上の話になります(著作権は原案者および彦根市が所有)。そういった問題について理解があるからこそ、あなたのように商標云々など無茶を言うような下手な真似はしていないでしょう。不正競争防止法についても、ウィキペディアはコンテンツを商品・営業として提供しているものではなく、この「ぴあ」というテキストロゴをそれらに使っている実態もないため、論外です。結局のところあなたが上で書いている文章に何の意味もありません。--氷鷺会話2012年9月8日 (土) 17:37 (UTC)[返信]
あまり難しく考えないでください。たとえば、このウィキペディアに、「エンカルタ」や「ポプラディア」という名前をつけると、「エンカルタ」や「ポプラディア」が持っている社会的信用にタダ乗りすることになりますので、商標権の侵害です。商標権というものは、こういった社会的信用を保護するための権利です。商標の画像をその会社の説明に使うことは、その会社の社会的信用を勝手に使用するわけではありませんので、商標権の侵害にはならないものと考えられます。商標権に詳しくないのであれば、商標権に関する本を1冊読んで勉強してみてはいかがでしょうか。
しかし、個人的には著作物性を捨てきれないと思いますし、ぴあ社のサイトポリシーを見るにぴあ社側がなにか言ってきたら責任取れないですので、個人的にはこの画像は削除するべきではないかとは個人的には思います。削除者として著作物性の判断はできかねますので、即時削除は見送りましたけど。--Ohgi 2012年9月8日 (土) 19:07 (UTC)[返信]
コメント 商標権と著作権を混同されていませんか?「著作権があるとは言っていません」「「著作権の侵害だ」などとは全く言っていません」とのことでしたので、上では商標権についてのみ回答したのですが、今度は著作権のことを言われています。両者は切り離して考えてください。商標権については、上記で列挙して頂いた「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の中にWikipediaが該当するものがあれば、具体的にそれを示して問題を提起してください。私が見たところ、いずれの指定商品・指定役務もWikipediaとは関係ないと思います。著作権についてはアサヒビールロゴの事例を紹介しましたが、本ロゴについては著作物性が認められる可能性はあります。著作権侵害のおそれがあるとお考えでしたら、何度も言っていますが、削除依頼でコミュニティに審議を求めてください。あるいはここで議論を続けるなら、コメント依頼するなどして他の利用者の意見を募ってみてはいかがでしょうか。なおご指摘のWikipedia:井戸端/subj/商標と著作権とでZCUさんが危惧されているのも、商標権ではなく著作権です。--Penn Station (talk) 2012年9月9日 (日) 10:34 (UTC)[返信]