ノート:I Have a Dream

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“Let freedom ring(自由の輪を作ろう)”[編集]

「自由の鐘を鳴らそう」という意味だと思っていましたが、「輪を作ろう」で正しいのでしょうか。218.216.99.67 2008年3月17日 (月) 07:12 (UTC)[返信]

記事改名提案[編集]

記事名を「ワシントン大行進演説」に改名することを提案します。--経済準学士 2008年6月9日 (月) 18:02 (UTC)[返信]

(限りなく反対よりのコメント) 経済準学士さまのご意見は、日本語に翻訳した上で、なるべく正しい名称に近づけるべきだという趣旨だと理解いたしました。リダイレクトされているならばとりあえず許容しよう、というわたくしの立場から申し上げれば反対しづらいものがあります。つまり原則賛成、あるいは総論賛成で各論反対と申し上げたいところです。◆このフレーズ "I Have a Dream" を検討したとき、これは中卒の英語レベルで十分理解可能なフレーズだと言うことができるわけです。少なくとも義務教育をまともに履修した日本人ならば、ほとんどの人が理解できるフレーズです。ただし、もちろん登校拒否児童・生徒が増えていることも考慮に入れる必要がありますし、義務教育履修者全員がそうではないという事実もございますけれども。◆ですが義務教育で履修する基本的な英語であることを前提に、現時点で各国語版が記事名としてどのような題名を採用しているかを参照すると、およそ10言語が英語表記を採用しており、そうでなくてもそれをそのまま自国語に翻訳したものを記事名にしているらしいと窺われます。◆ご提案の趣旨は理解できます。ですが、ここは各国語版に準拠し、原語表記を採用しても、それほど不都合ではないと感じました。特に同名の記事がないのですから、"I have a dream" ないし "I Have a Dream" のどちらかを記事名とし、「ワシントン大行進演説」をリダイレクトにすれば問題は生じないと思います。◆逆に「ワシントン大行進演説」という記事名にした場合、いつ、どこで行なわれた「ワシントン大行進」なのかが不明かつ曖昧になるおそれも生じます。◆であるとするならば、元の記事名(題名)の方がよりましかもしれないと、とりあえず申し上げておきます。◆ちなみにこの "I Have a Dream" をカタカナで表記する選択肢も考えられますね。その点に関しては、もうどちらでもお好きに、と申し上げるほかございません。わたくしはこだわりませんが、仮にどちらかを選べと言われたら、原語表記で(つまり英語のままで)差し支えないと考えます。◆さて、以上述べました基本的考え方を前提に、なおかつどうしても改名したい、というご要望ならば、リダイレクトされていれば特に反対はいたしませんのでご自由に、と申し上げておきます。敢えて反対はいたしません。
- Opponent 2008年6月10日 (火) 14:12 (UTC)[返信]
(コメント追記)取り下げるのか、あるいは争われるのか、そろそろご返答くださいませんか。
- Opponent 2008年6月12日 (木) 14:48 (UTC)[返信]
(コメント)提案は取り下げません。私が「演説」とするタイトルに改名提案しようとしたのは、一台詞を記事名にするよりも、演説と名詞風にする方が日本語版Wikipediaとしてふさわしいと考えたためです。個人的には過去に存在したような「Wikipedia:削除依頼/急にボールが来たので」とか「Wikipedia:削除依頼/訴状を見ていないのでコメントできない」のような、一文にも一フレーズにも取れるような記事名には否定的です(「作品タイトル」などの固有名詞はOK)。
どうしても一フレーズを記事名にしたいのであればせめて「人民の人民による人民のための政治」のような記事にすべきと考えていますが、これは名詞的にも使うことができますし。百科事典において「主語・述語という構図による一フレーズの記事名」というのが私はどうも受け付けない。それが改名提案の理由です。--経済準学士 2008年6月12日 (木) 20:02 (UTC)[返信]
(コメント)追加です。「主語・述語という構図による一フレーズの記事名」が受け付けないといったけど・・・受け付けるものがありましたね・・・。Category:慣用句には「主語・述語という構図による一フレーズの記事名」がいくつかありますが、これらは受け入れられますね。でも「I Have a Dream」とはどこか違うんですよね・・・。例えば
記事「私はここでは国会答弁のようないい加減なことはいわない」
記事「日本の国、まさに天皇を中心としている神の国である」
記事「雅子のキャリアや人格を否定するような動きがあったことも事実です」
とか、演説や発言中の「主語・述語の文の構図」である一フレーズをとって記事名にできるのだとすれば、以上のような記事名もOKになりませんか? これが私の違和感なんですよね。--経済準学士 2008年6月12日 (木) 20:10 (UTC)[返信]

一旦改名提案を取り下げます。この演説を「○○演説」という表記を確認でき次第、再度改名提案を行います。--経済準学士 2008年7月11日 (金) 13:21 (UTC)[返信]

小沢一郎の発言について[編集]

この記述を削除しました。理由は、この発言がキングと関係していることを示していないからです(出典すらない)。夢があると発言する政治家などは沢山いるでしょう。それをいちいち書いていたらきりがありません。 --ゆきち 2010年9月14日 (火) 06:13 (UTC)[返信]

著作権について[編集]

過去に全文が特定版削除された件については読みましたが、この判断には疑問があります。日本国およびアメリカ合衆国はベルヌ条約を批准していますが、この第2条の2第1項

は以下のように定めます。

政治上の演説及び裁判手続においてされた陳述につき前条に定める保護の一部又は全部を排除する権能は、同盟国の立法に留保される。

すなわち、日本国内において「政治上の演説」に関する著作権をどうするかは、日本国著作権法によって決せられることになります。

さて、日本国著作権法第40条第1項

は、政治上の演説について次のように定めています。

公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

この「政治上の演説」とはどのようなものであるかについては当然議論となるところですが、著作権法の立法担当者であった加戸守行はこれについて以下のように解説をしております。

政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの(加戸守行『著作権法逐条講義[五訂新版]』p.284、著作権情報センター、2006、ISBN 4885260523

キングの主観的な意図はどうであれ、客観的には、その後この演説が与えた影響なども判断すれば、この演説に「政治の方向に影響を与えるような意図」を見て取ることができないとはいえないでしょう。とすれば、少なくとも日本国内における本演説の全文転写およびその翻訳に対し、米国著作権法の定める著作権の保護は及ばないと解するのが妥当です。 なお、米国著作権法には、政治上の演説の著作権を制限するような規定は存在しません。したがって、米国内で本演説を利用するに際しては、なお存続中のキングの著作権を考慮しなければなりませんが、米国著作権法にはフェアユースの規定があるため、米国国内からwikipediaに演説を全文転写するに際してはこの抗弁を立てることも可能でしょう。

次に、そうはいっても日本語版wikipdiaは米国を含む日本国外からもアクセスが可能なため、これを考慮する必要があります。これについては著作権の準拠法をご参照いただきたいのですが、ネット上の利用といえども、基本は保護国法説をとるべきでしょう。--ミッドランドライダー 2011年4月21日 (木) 05:13 (UTC)[返信]