ノート:連座

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連座制と近世以前の「連座」[編集]

確か、近世以前のものは、単に「連座」でよいはずでは。現状では日本の公職選挙法のいわゆる公民権停止及び当選者の当選の権利剥奪を指すので。--Sat.K 2004年7月23日 (金) 02:41 (UTC)[返信]

「連座制は憲法違反」の理路[編集]

憲法違反の理由付けが目茶苦茶です。--以上の署名のないコメントは、219.167.24.153会話/Whois)さんが 2006-06-29 12:44:37 (UTC) に投稿したものです。

記事「連座制」を「連座」に改名移動[編集]

済み2006-11-17に当記事は「連座制」⇒「連座」に改名されました差分/8886143)。

一旦、連座に移動させたものの、連座と現在の連座制を無理に一項目で解説する必要はないのでは? と言う気もします。--水野白楓 2006年11月17日 (金) 03:45 (UTC)[返信]

法制史的な連座と現行公職選挙法の連座制を分割しては?[編集]

済み2006-12-03に当記事の一部が「連座制」に分割立項されました差分/9228529)。

先程も書いたように両者を無理に同一項目で解説する必要はないと思うのですが。--水野白楓 2006年11月17日 (金) 03:48 (UTC)[返信]

報告 分割しました。--経済準学士 2006年12月3日 (日) 11:57 (UTC)[返信]

罪刑法定主義と連座制[編集]

罪刑法定主義ってのは罪と科する刑を法律で定められている範囲で決めるって事ですよね?
とすると今日本に連座制がないのは法で定められていないからであって、罪刑法定主義を採用しているからではないし、連座制が非人道的であるという理由付けに幼児や高齢者への無差別適用をあげておられますが、連座制だからと言って無差別に適用されると決まっているわけではないと思うのですが、どうなんでしょう。江戸時代でも幼い子供への連座死刑の適用はよほどの場合を除いてなかったように思います。--211.126.46.152 2006年12月26日 (火) 11:28 (UTC)[返信]