ノート:路側帯

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通行方法[編集]

以下のような記載があるウィキを見つけたのですが。

歩道でも路側帯でも歩行者優先である事は同じですが、自転車にとって一つだけ異なる事があります。歩道では右側通行が認められているのに対し、路側帯での右側通行は違反となります。

ややこしい話ですが、自転車の歩道走行は道路交通法の第六十三条の四で認められており、その条文のなかで「第十七条第一項(=車両の左側通行)の規定にかかわらず」と左側通行義務の例外を認めています。これに対し、路側帯については第十七条第一項の例外を認めるような規定はありません。--223.135.41.92 2012年1月17日 (火) 23:39 (UTC)[返信]


0.75mの根拠は車椅子の幅では?人間の肩幅は0.75mもないでしょう。 他のバリアフリー関連のガイドラインも通路の幅や出入り口の幅の最小寸法として0.7~0.8mが採用されています。


図を入れてみてはどうでしょうか。


路肩の説明が「路肩」の項目の記述と違うようですが。--60.56.111.167 2008年1月10日 (木) 02:41 (UTC)[返信]

車両の駐車・停車は認められている。ただし、その場合は、そのほかに駐停車を禁止するような条件がない(たとえば、駐停車を禁止する道路標識が立っていれば当然認められない)上で とあるんですけど、駐停車を禁止する道路標識というのは車道にのみ適用されるもので、路側帯において、その効力は無いんじゃないでしょうか? 解釈が難しいのでノートに残しておきます。


高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。

高速道路の道路脇に設置されているのは路側帯ではなく、 路肩(もしくは車道外側線・車両通行帯最外側線の外側)ではないでしょうか? 路側帯と考えると緊急車両が通る事ができないはずです。(41条の特例に17条1項は含まれない) --125.14.95.109 2009年9月9日 (水) 13:39 (UTC)[返信]

北海道新聞の件について[編集]

北海道新聞 2014年(平成26年)12月3日 水曜日 16版 第4社会 36面 「~札幌高裁判決」

の件ですが、これは緊急避難の補充性・法益均衡の要件の問題で、要約を推定するに、煽られたから大幅な速度超過をすると言うのは過剰避難であり、速度違反の犯罪の成立を妨げない、と言う判断です。でもって「道路左側の路側帯に退避するなどの方法で十分対処できた」と言うのは補足意見に過ぎず、そもそも裁判官の判示した路側帯が道路交通法に言う路側帯なのか区画線の車道外側線なのかすら分かりませんが、かりに道路交通法に言う路側帯に進入退避したとしたら道路交通法第17条1項および2項違反に問われる可能性はありますが、その行為を選択したとすれば(その場所に歩行者が絶無と言う前提において)補充性・法益均衡の要件を満たした(よって過剰避難とならず緊急避難が成立し違法性阻却事由に該当)のではないか、と言う説示に過ぎません。よって「後続車にあおられた場合、車両の運転者は路側帯に退避しなければならない」と言う一般則を定義付けるものではないので、本項目に記載するには値しないということです。--Born-to-be-wild会話2014年12月16日 (火) 06:23 (UTC)[返信]

さらに私見を述べると、煽られたからと言って悪戯に加速し高速度で進行を継続するのは危険な行為であり、裁判官の判示する路側帯に進入停止すると言うよりはむしろ、(最低速度規制のある高速道路等は別段)一般道路であればハザードランプを炊いて追突されないように徐々に自然減速すれば煽り車は(よほどの人格障害者で無い限りは)追い越して行くのが通常であり、路側帯に入る必要すらありません。--Born-to-be-wild会話) 2014年12月16日 (火) 06:23 (UTC)--Born-to-be-wild会話2014年12月16日 (火) 06:03 (UTC)[返信]
と言うわけで新聞記事はごく簡単な引用にとどめたうえてあおり運転の記事にあらためて記載します。--Born-to-be-wild会話2014年12月16日 (火) 06:23 (UTC)[返信]