ノート:訓令

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訓令については、地方の機関が発することもありますので。Falcosapiens 06:46 2003年11月14日 (UTC)

「上司が部下の公務員の職務に関して発する職務命令(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第98条1項)とは、理論上区別される」という記述について[編集]

訓令#訓令と職務命令において

  • 上司が部下の公務員の職務に関して発する職務命令(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第98条1項)とは、理論上区別される

という記述がありますが(2008年12月24日 (水) 19:16‎で追記された記述)、現場での命令ではなかったとしても訓令は国家行政組織法14条2項にあるように命令であり、しかも当然に職務上、所管の諸機関及び職員(部下の公務員)の職務遂行に関して行われる上司からの命令であるので、この記述は不適切なのではないかと考えます。もしこの記述についての出典があるのであれば、その記述をお願いいたしたく存じます。(なお、記述がなされない場合、編集により削除を行う可能性もあります。)--119.63.144.48 2018年6月15日 (金) 03:06 (UTC)[返信]

追記(2018/7/1)。何度法律(国家行政組織法、国家公務員法等)を読み直しても、また国家賠償法1条1項の解釈及び運用について考慮しても、訓令が上司が行う部下への職務上の命令(これを一語として職務命令と呼称しているのではないかと思われるのですが。)以外のものとなるとは考え辛いのですが、他の人にはどう解釈されますでしょうか。どうも、この部分についての記述は、訓令違反が法令等・上司命令への違反とされる事を恐れる者によってなされた疑いが持たれます(刑事行政方面と縁のある人間でしょうか(検察官、警察官の職務に関する訓令違反は数多く存在しているかと思われますし。)。なお、この様に書くと、どこでも批判的な意見を行う者が多く来る事が多いのですが、根拠提示を求めるために今回はむしろその記述を敢えて行っておこうかと思います。)。であるので、この記述については取消線を加えておく事としようと思います(回復は根拠を提示して行っていただきたく存じます。また、少し時間が経過したら、取消線から記述削除に以降する可能性がある事を提示しておきます。)。--119.63.144.48 2018年7月1日 (日) 07:20 (UTC)[返信]
追記(2018/7/6)。上の119.63.144.48の者です。公務所に問い合わせたところ、やはり国家行政組織法14条2項の訓令は、国家公務員法98条1項の「上司の職務上の命令」になるもののようです(法律条文から字義通り、と言って良いかと思いますが。)。つまり、どうも、元々なされていた記述(「上司が部下の公務員の職務に関して発する職務命令(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第98条1項)とは、理論上区別される」)がおかしかった様です。とりあえず、当該部分についての記述を行った者による補筆・説明を期待するため、しばらくの間このまま(取消線及び要出典の付与)記述を残しておこうかと思いますが、補筆・説明が無いようであれば、当該部分の削除を含む編集を行おうかと思います。(なお、当該の編集(当時は「上司が部下の公務員の職務に関して発する職務命令(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第98条第1項)とは,理論上区別される。」)が行われたのは、一度訓令が法令へのリダイレクトとなっていた後に再びリダイレクトを止め「訓令」ページ記述がなされるようになったのと同じ投稿である https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A8%93%E4%BB%A4&oldid=23519961 においての模様です。)--119.63.144.99 2018年7月6日 (金) 09:26 (UTC)[返信]