ノート:臼井吉見

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注の中にあった次の記述は全く仮定の話であり、無用なので削除しました。 --忠太会話2013年6月9日 (日) 16:04 (UTC)[返信]

後年城山三郎の『落日燃ゆ』をめぐる裁判で、死者の名誉は一般に保護されると考えられるが侵害の不法行為に対する請求権の行使者についての実定法上の規定が存在しないという判例が出た。同裁判では遺族の敬愛思慕の情への保護を死者自身の名誉に対する保護とは切り離した上で、これについては年月の経過とともに歴史的事実探求や表現の自由への配慮が優先するとし、本人の死去から44年が経過していた当該案件では意図的な虚偽でない限り敬愛思慕の念を受忍しがたい程度に害するとはいえないと判断した。『事故のてんまつ』では死者に対する名誉毀損についてどのような判断を下そうとしたのか、また、遺族の敬愛思慕の情の保護をどのような基準で判断するつもりだったかは、和解が成立していたので定かではない。