ノート:羽生城

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文化財の表記[編集]

上記の件についてここ数日、私と港北の乱さんという方の間で緩やかな編集合戦となっています。争点は、前者が出典に基づき「指定文化財」という表記を用いたところ、後者が要約欄にて「広義の「指定文化財」の中で、城跡のような不動産物件は「記念物」で、その中の「史跡」が厳密な区分です。出典にも記載あります。」として「指定史跡」という表記を用いている点だと考えます。最新の編集ではそうした主張を踏まえて双方を併記する形に修正しましたが、要約欄に断片的に記したとおり鷲子山上神社玉置神社などいくつかの良質記事、同じ羽生市域の新郷川俣関所の傾向を踏まえた上での編集です。天草市のように「市指定史跡」という表記を用いている例であればともかく、「指定史跡」という表記は羽生市の方では用いられていませんので、WP:NOT#ORを照らし合わせると、これが落としどころかと考えます。--Athleta会話2021年3月15日 (月) 10:02 (UTC)[返信]

あまり編集合戦している認識はなかったですが、一応、私見を申し上げます。
文化財としての羽生城を「指定史跡」と表記するに問題あり、とのご意見とお見受けしましたが、文化財の体系によると、広義の「指定文化財」の中には、有形文化財(建造物・美術工芸品・古文書など)、無形文化財、(有形・無形)民俗文化財記念物史跡名勝天然記念物)、その他文化的景観などの種別があるそうです。羽生城は城跡という「土地」なので史跡が充てられてます。
Athleta様が記述参考例としてあげられた、鷲子山上神社玉置神社新郷川俣関所記事を見てみましたが、例えば鷲子山上神社では、本殿や門などの「建造物」が指定文化財になっている神社のため、「本殿などを同時に県指定有形文化財に指定…」の箇所などのように、建造物にあてられる「有形文化財」という種別での記述をしています。これが、仮にここの境内とか、土地に対する文化財指定であったなら「史跡に指定」となったはずです。また、植物の文化財(鷲子山上神社のカヤ)に対しては「天然記念物」と記述しており、これも種別に応じた書き分けがされています(天然記念物は区分的に史跡と同じ階層です)。玉置神社の方も同様です。新郷川俣関所も、導入部にある文書史料について後半で「有形文化財」と区分を明記してます。従って、例示された鷲子山上神社玉置神社新郷川俣関所においても「指定文化財」という大括りな言葉での表記はしておらず、史跡と同じくらいの細かい区分で書かれていると言えます。
また『「指定史跡」という表記は羽生市の方では用いられていません』と仰いましたが、市内の永明寺古墳に対して、市公式HPで「県指定史跡」という言葉を用いています。
従って、「指定文化財(史跡)に指定…」という表記を「落としどころ」とすることには異論は有りませんのでこれ以上干渉しませんが、「指定史跡」という書き方を羽生市の文化財で使うはダメか、については個人的には疑問です。また、上記の理由から私自身もWP:NOT#ORにあたる記述はしていないつもりでいます。--港北の乱会話2021年3月15日 (月) 15:15 (UTC)[返信]