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罠の種類[編集]

といったら、

  • 落とし穴
  • 落とし戸などにより檻などに閉じこめるもの
  • 重量物やばねを利用して身体を押さえつけ、あるいは死に至らせるもの(古事記に出てくる「押機」やねずみ取りの一種)
  • スネア
  • トラバサミの様に踏んだ脚を捉えるもの
  • 網をつかうもの
  • 粘着物を使うもの

などが考えられますね。--以上の署名のないコメントは、Ypacaraí会話投稿記録)さんが 2005年12月10日 (土) 13:51 (UTC) に投稿したものです。[返信]

免許や許可について[編集]

罠の種類の項で、鳥獣保護法や狩猟許可についての記載が目立ちますが、かすみ網などは兎も角、箱罠などは自宅等の私有地で害獣駆除目的に使用することは許可されているはずです(期間に限定されずに動物愛護センターなどで罠の貸し出しを行っています)。独自研究による誤った情報ではないでしょうか??。例えば舟橋市は、アライグマ等小動物(ハクビシン、タヌキ、アナグマ、犬、猫の捕獲目的に、狩猟許可をもたない一般市民に罠を貸し出していますよ?。また、そもそも日本に限ったローカルな法律を「罠」の項目でしつこく記載しなくても良いと思うのですが如何でしょうか?。反論なければ独自研究として該当部分を削除したいと考えています。捕獲してはならないというWEBもありますが、民間団体・任意団体・NPO法人や個人のWEBばかりのように思います。--melvil会話2016年4月5日 (火) 01:55 (UTC)[返信]

対処 罠は漁業や戦争でも使用されますので、幅広い観点での編集になれば良いのですが・・・。日本だけのローカルな事情や、狩猟に対する鳥獣保護法のことは鳥獣保護法にて記載頂いた方が良いかと思います。--melvil会話2016年6月11日 (土) 06:00 (UTC)[返信]