ノート:第三者無線

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>携帯電話のように道路交通法の適用を受けず、移動中の使用も可能

道路交通法 第七十一条 五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

とありますので、適用を受けるはずです(手持ちマイクなどの場合は)--Willpo 2005年8月25日 (木) 02:40 (UTC)[返信]

219.35.100.10氏のご指摘により、警察庁の見解によると[1]、なるほど、かなり微妙な所ですが
 >その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができない
ハンドマイクおよび固定型スピーカーの場合は、ハンドマイクが「送信」=送話専用であり、手で保持しなければ、(固定型スピーカーから)「受信」=受話はできる、と言う理屈のようです。取り敢えず上記は撤回しておきます。--Willpo 2005年9月1日 (木) 09:40 (UTC)[返信]

注意書き[編集]

>しかし、運転中に携帯型無線機を使用したときや無線機・マイク画面を注視した結果、ハンドル等を誤操作したり、他人に危害を及ぼすような運転をしたときには、「安全運転義務違反」として処罰される可能性があり使用には注意を要する。
こんな注意書き要りますか?--Tui920会話2015年11月1日 (日) 06:36 (UTC)[返信]