ノート:短刀

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「*美術的価値も実用的な所持理由も無いため、「ドス」を所有していると銃刀法違反で罰せられる。」 これは事実ですか?

「美術的な価値があれば、帯刀が許される」とも受け取れます。誤解を招きませんか?--rosso 2008年8月19日 (火) 14:27 (UTC)[返信]
銃刀法に定めるところの刀剣類に関する所有の規定の部分でしょう。なお帯刀は所持(携帯)することを意味しますので、所有(所有権を有ている状態)とは状態の性質が違いすぎます。美術的価値があり登録されていれば、刀剣類でも所有が許可されます(なお包丁など実利的理由があれば刀剣類から除外され慣例的に所有が認められます)が、その持ち運びに際しては運搬(所持・運搬・携帯の違いに関する説明はナイフ#日本国内においての項に記述しておきました)であることも求められ、帯刀することは別問題です。しかしこういった質問は、どっちかって言うと質問箱サイトの類でした方がよろしいかと…--夜飛/ 2008年8月19日 (火) 14:42 (UTC)[返信]