ノート:監護

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法文のところ、行替え必要でしょうか。加筆お願します。Mishika 2004年10月15日 (金) 03:02 (UTC)[返信]

あ、前後してしまいましたね。失礼しました。竹麦魚 2004年10月15日 (金) 03:09 (UTC)[返信]

記事の発展の方向性についてのご提案[編集]

記事:共同親権が、親権ないし親の配慮と監護ないし世話とを十分概念整理しないまま記述されているように感じます。私の現状では当該記事を一気に書き換える余裕がありませんので、こちらでカップル解体後の子の共同監護についても徐々に扱おうかと思っています。ある程度まとまったら、記事:共同親権、記事:離婚後共同親権に本記事へのリンクを張ったうえで、親権には財産管理権・法定代理権と、居所指定権や事実行為としての監護・世話とがあること、ドイツでもアメリカでも、共同監護は両親の信頼関係が維持されている場合に子の福祉に適うと考えられていること(両親の信頼関係が崩壊した後に協同を強制しても子の福祉に適わないという当たり前の前提があること)を論じていきたいと思っています。--ゆすてぃん会話2020年2月26日 (水) 10:30 (UTC)[返信]