ノート:特別永住者

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加筆協力依頼[編集]

加筆協力お願いします。--221.185.71.138 2006年9月10日 (日) 13:52 (UTC)[返信]

とりあえず、先日あるIP氏に大見得切った手前、4時間ほどかかりましたが一連の特例的永住関係をなんとか表にして歴史の節に加えてみました。まだまだ細部に甘さがあるようにも思いますし、4-1-16-4の親の登録上の表記が思いっ切りわからなかったので、どなたかご存じの方、補正をお願いします。「法126-2-6」から類推すれば「令404-14-2」のような気がしないでもないし、どこかで見たような気がしないでもないですが、ネット検索にはひっかからないし、自信もないので今回は「(不詳)」にしておきました。子の4-1-16-4自体、昭和49年の登録統計で4人でしたから、その親の適用例も件数としてはほとんどなかったんだとは思いますが、実例はあったはずなんですよね。--無言雀師 2008年2月24日 (日) 17:28 (UTC)[返信]

「特別永住者の実際」という節について[編集]

内容に不確かなものが多いため削除しました。戦前から居住していることを要件としながら戦後密航してきた者が資格を得たとするのは矛盾しています。どさくさと言うだけではこの矛盾を説明したことになりません。出典とされているものも、この矛盾を説明できるものとは認められません。

  1. アジア歴史資料センターリファレンスコード A05020306500「昭和21年度密航朝鮮人取締に要する経費追加予算要求書」とされるものについて
    本文記載内容の矛盾を説明する資料と成り得るかどうか、それを知るためにその具体的な内容を提示する必要があると思われます。
  2. 出典2・テレビ朝日『ワイド!スクランブル』マルハン韓昌祐会長証言とされるものについて
    個人の発言だけでは百科事典に記載しうる根拠とはなりません。また多くのテレビ番組は書籍と違い図書館などで公開されているわけではないため、検証可能な情報源と認めるのは難しいと考えます。
  3. 1950年6月28日産経新聞朝刊とされるものについて
    ~といわれる、という文体自体が根拠の薄弱さを示しています。伝聞では情報源とは成り得ません。Representative 2008年4月30日 (水) 09:42 (UTC)[返信]

まずこちらをしっかり読んでください(Wikipedia:検証可能性#「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか) 。あなたが矛盾があるかどうかを独自判断して編集することは許されません。出典の通りに書けばよいだけです。

「多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し」に対応する出典が「アジア歴史資料センターリファレンスコード A05020306500」と「産経の記事」です。そして「戦後のどさくさに紛れ」は密航したというマルハン社長と番組の解説です。また「産経の記事」が「~と言われる」から伝聞で情報源とならないと仰ってますが、これまは完全にwikipediaの方針を理解していない行動です。そのまま書けばいいだけですよ。お気持ちは察しますが、さすがに除去は不可能です。しかし、より出典そのままの表現に近い書き方に修正してみましょう。--ゲシュタポ 2008年4月30日 (水) 11:39 (UTC)[返信]

「法的には権利でなく資格である」[編集]

権利とは何であり、資格とは何なのか。資格を権利と呼ぶことがどこがどう問題なのか。--大魔王シャザーン 2011年1月31日 (月) 20:55 (UTC)[返信]

「あくまで認定された資格であり、永住権との呼称は完全な錯誤である」に要出典をつけましたが、法律学の専門家による言及があればぜひ出典をつけて頂きたいです。また、法学的には区別されるものであったとしても、現に「永住権」「特別永住権」という呼称はかなり広く使われており、完全な錯誤であるというには強い根拠が必要なのではないかと思います。("特別永住権" site:.ac.jp"特別永住権" site:.go.jp)有効な出典のないまま放置された場合は除去することも考えています。--カンショウシャ会話2013年11月5日 (火) 07:19 (UTC)[返信]

「国籍」について[編集]

特別永住者の「国籍」について、「日本における特別永住外国人は例外的に二重国籍になっており」と記載されている部分が私の認識と違っているので、出典等教えていただけますでしょうか。特別永住者は、サンフランシスコ講和条約の発効により日本国籍を離脱したとみなされた人とその子孫ですので、「二重国籍」ではない(韓国等の単一国籍を有する)はずです。日本人と特別永住者との間に生まれた子は、確かに二重国籍になるかもしれませんが、その場合は特別永住者ではありません(外国人ではないので)。--一日一改善会話2012年3月18日 (日) 11:21 (UTC)[返信]

台湾等については把握していないのですが、こと韓国についていえば、韓国国籍法12条は、22歳までに韓国籍を選択しなければ韓国籍を喪失する旨規定していますので、「例外的に二重国籍になっている」人(特別永住者ではないわけですが)も22歳になった時に韓国籍を喪失し、日本等の単一国籍を有することになります。
「特別永住者とはあくまで在留資格であるが、事実上、多重国籍になっている。」という記載にも疑問があります。「戦後半世紀を経た今日、特別永住者にとって国籍は形骸化しており」という記載であれば納得がいくのですが…。「日本国では重国籍は認めていないため」という記載についても、出典として掲げている法務省のウェブページにはそうは記載されていません。そもそも国籍とは各国の国内法で定められる事柄であり、重国籍者についてその有する日本以外の国籍を日本政府が喪失させたりすることができないため国籍選択制度が設けられているわけです(国籍の記事は端的に「重国籍や無国籍は国籍法が各国の国内管轄事項とされていることから論理必然的に生じる現象である」と述べています)。--一日一改善会話2012年4月3日 (火) 11:33 (UTC)[返信]

しかし,国籍法16条1項により外国国籍を離脱していない場合は,外国国籍の離脱の努力が求められている。

削除しました[編集]

「日本における特別永住外国人は例外的に二重国籍」は投稿者の主観による不実記載です。これとアメリカ合衆国の市民権およびアメリカ合衆国の重国籍の扱いについての記述はセットでほぼ同じ文面が少なくとも三つのページに投稿されており、いずれも当該ページの解説内容とは無関係なので削除しました。--74.95.204.229 2012年12月3日 (月) 06:57 (UTC)[返信]