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日本国の法と権利・義務の種類[編集]

現代の国家・国民にとって重要な事は、法令の有権解釈を前提として法令が運用されているので国政(地方行政を含む)において言葉(共通語)の定義は国語辞書によらなければならないとしている。日本国の法とは国家・国民の権利・義務等に関する規定を言う、法には、成文法不文法及び私法公法があり、権利には私権公権義務には私義務(通常の場合義務とのみ表現している)・公義務がある。私法は私権と私義務、公法は公権と公義務が規定されている。法令の条文は私法と公法が混在しているので法令の名称で私法と公法の区別は出来ないとされているが概要の分類は可能である。例えば、憲法3章は私法(国民=個人・法人)の権利・義務の規定であり、それ以外は国家(国政機関=公共団体を含む=地域主権による)の公権・公義務に関する規定である。以上の事柄は過去の諸々の正義の確認過程で法令所管庁に確認した事柄であるので日本の法令の運用はこれらの事を前提といたします。教示下さい。--Usiki t 2010年3月31日 (水) 23:52 (UTC)[返信]

申し訳ありませんが、日本語で書いてください。ここはウィキペディア日本語版ですので。一見日本語のように見えても、日本語ではない言語で書いたところで、運営上支障が生じます。--Daken 2010年4月3日 (土) 05:40 (UTC)[返信]

Danken殿、指摘は、ログインしてからお願い致します。--Usiki t 2010年4月3日 (土) 12:35 (UTC)[返信]