ノート:沖縄そば

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統合提案[編集]

首記、宮古そばおよび八重山そばは沖縄そばの一形態(ローカルフード)であり、当記事においても沖縄そばのバリエーションとして記述していることから、一体的に記述することにより沖縄そばの共通点および地域ごとの相違点についての理解に資すると考えますので、統合を提案します。--Si-take. 2011年1月5日 (水) 06:32 (UTC)[返信]

  • 賛成 提案者票。なお、いずれの統合元記事もサブスタブであるほか、投稿履歴から推定する限りは「会話が成り立たないローカルフード記事濫造IP」の立て逃げ記事と考えます。--Si-take. 2011年1月5日 (水) 06:32 (UTC)[返信]
  • 反対 ラーメンは各地のものがあります。同等に考えられるでしょう。--Ks 2011年1月5日 (水) 06:55 (UTC)[返信]
    • コメント 焼きうどんのローカルフードについては統合実績があります(ノート:焼きうどん#統合提案を参照)。ローカルフード記事については統一的な見解はないものと考えており、是々非々で対応すべきと考えております。当提案はあくまでも統合・被統合各記事の現状を考慮したうえで「一体的な記述が理解により資する」ことを目的としていますから、「ラーメンは別記事である」ということのみをもって当提案に反対なさることの論拠が不明です。もう少し具体的にお聞かせください。--Si-take. 2011年1月5日 (水) 07:11 (UTC)[返信]
  • では追加を。沖縄そばは、現実的には沖縄県内のみに分布します。その中で、例えば沖縄本島内にも「読谷そば」「名護そば」「与那原そば」などの固有名詞で呼ばれるものがありますが、沖縄における認識では、多分ですが、それらは全て沖縄の沖縄そばです。ただ、この中では、名護そばはある程度独自性を認識されているかも知れませんが、むしろ、うまいそばが多いよ的な感覚だと思います。それに対して、宮古そば、八重山そばは、それぞれに特徴があって、沖縄本島のそれとは明確に区別されます。例えば那覇には宮古そばや八重山そばの店があるほど。ですから、独立させるのに無理はないはず。現状で書けていないのは確かですが。それは統合の理由としては十分とは思えません。--Ks 2011年1月5日 (水) 07:34 (UTC)[返信]
    • コメント なるほど。当方およびKsさんの意見提示をまとめますと、「沖縄そばのバリエーションとして包括的に記述する」か、「それぞれのそばは独自性が高いことから、単独記事たりうる」かということが、論点の主旨ではなかろうかと思います。いずれにしましても、Wikipedia:検証可能性にもとづく事実関係(一応、#「沖縄そば」という名称にもとづく視点は考慮すべきかもしれないが‥)というよりは感覚的なものであり、記述の交通整理の問題と考えますので、他の方の意見をお待ちしたいと思います。(必要に応じてWikipedia:コメント依頼への提起も考慮します。)--Si-take. 2011年1月7日 (金) 03:53 (UTC)[返信]
いちいち口を挟まなくてもいいですよ。はっきり言って議論の邪魔です。他の人の意見を待ちましょうや。--Ks 2011年1月7日 (金) 04:09 (UTC)[返信]

コメント 提案者としてコメント。現状は論点については一定の整理が出来ているものと考えます(但し、唯一の議論参加者が納得されているかは判りかねます)が、他の人の意見がないため「議論」が成り立たず結論を得られない状態です。あと2,3日の間にご意見や別の観点からの議論提起がない場合は、審議未了として当提案を閉じさせていただきます。--Si-take. 2011年1月18日 (火) 11:14 (UTC)[返信]

  • × 中止 議論が熟しないため審議未了とし、議論を終了します。なお、当議論では何ら結論めいたものを得られなかったため、再提案など新たな議論提起についてはこれを歓迎いたします。--Si-take. 2011年1月25日 (火) 07:19 (UTC)[返信]

商標権[編集]

商標権者である沖縄生麺協同組合の許可を得ずに『沖縄そば』の名称を使用することは原則としてできないこととなっている。しかしながら、組合が県内の業者に対してこの権利を行使した前例はまだない。」 を除去いたしました。除去の理由は、

  1. 2006年の登録以前に使用していれば使用を継続できる(先使用による使用をする権利、商標法第32条の2)、他にも商標法26条もあり、「原則」使用できないのか「例外的に」使用できないのか不明
  2. 商標権(第5008493号)の指定商品は「小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん」です。指定商品との関係を一切触れずになんでもかんでも商標権侵害になるような書きぶりは不正確
  3. 「権利を行使した例」が発生すればその出典に基づいて書けばよく、現段階で考察・憶測・予想を書くのはwikipediaの守備範囲外

と思うからです。--fromm会話2013年7月31日 (水) 05:58 (UTC)[返信]

この文はつまり、『「沖縄そば」という名称を特別に取り扱う事を決め、その内容は以下の通り』というはなしですよね。であれば、その内容を書いておくのは重要のはずで、実例のあるなしは別次元の問題です。
たとえば臓器移植で当初は15歳以上限定だったのがそれ以下もオーケーになったという経緯がありますよね。その際、ここにオーケーになったけれど、未だに実例はない、と言う期間があったはずですが、ではその期間はこの取り決めは無意味か、と言うと、そうではないはずですよね。今、すでにそのような扱いが決まっているというのであれば、それは尊重されるべきだと思いますよ。--Ks会話2013年7月31日 (水) 06:11 (UTC)[返信]