ノート:歴代の内閣官房長官

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旧憲法下の辞令表現について[編集]

旧憲法下の辞令の表現について不勉強なので確信はなく、全くの素人考えになりますが、当方は、当時の親任官あるいはこれに準ずる地位(親補職)の類には、次のようなものがあったのではないかと、推測しています。

  1. 法令上で親任の地位と明記されている職への任官辞令(この場合、親任官となることは当然であるので、あえて「親任官ニ任ズ」ような重複辞令は出ない)
  2. 法令上では親任の地位の職ではないが慣例としてこれに準ずるものとされていて、その職を命ずる場合に必ず出される「親任官ノ待遇ヲ賜フ」の辞令
  3. 法令上も慣例上も親任の地位ではないが何か特別の事情でその人物に限り同様の待遇を与える場合に出される「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ」の辞令(当然2.のケースよりはジャンプの高低差がある)

本当に2.と3.のような差が存在するのかも分からずに勝手に仮定しているのですが、もしこういう差異が存在する場合、この3.における「特ニ」という言葉には、それ相当の重みがあることになります。なぜ、こういう疑問を思いつくに至ったかと言いますと、既に記事本文の表にも付記してありますが、昭和22年5月2日つまり旧憲法最後の日に内閣書記官長であり、かつ、その翌日から自動的に内閣官房長官となった林讓治氏に対し、5月2日付けで「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ」という、まさしく3.の辞令が下されており、この「特ニ」が少々奇異に感じられたためです(位階令などでも「特旨」のような差異を示す用語があり何となく似ている)。同表の下部の付記では詳細にその旨を書きましたので誤解は生じないと思いますが、林氏の(官房長官のほうのセルの)備考欄では当時そういう差異がある可能性に気づいていなかったため簡略化して「旧・親任官待遇」と書いてしまいましたため、もし2.と3.の差異が現実にあるのであれば、この簡略表記では「林氏は2.のケースだ」と説明していることになるわけで、でも実際は「林氏は3.のケース」ですから、この表記ではまずい、ということになります(2.でなく3.であることを強調する必要が出てくる)。現時点では知識不足のためこの「特ニ」の部分を気にしなくて良いのか、気にするべきなのか、判断がつかないのでとりあえずこのままにしておきます。いずれ誰か親切な方が詳細な情報をお知らせくださった時、あるいは当方みずから当該知識の確信を得るに至った時に、当該部分に関する編集を行う所存です。--無言雀師 2008年6月16日 (月) 13:10 (UTC)[返信]

書記官長について[編集]

内閣書記官長に全く同様な一覧表があるため、重複になっています。当該記事はあくまで「官房長官」についての記事なので、内閣書記官長へのリンクを貼ることにして、一覧表は削除した方が良いのではないでしょうか。--トホホ川 2008年10月4日 (土) 21:55 (UTC)[返信]

著作権を侵害する画像[編集]

報告 Yue-XXさんが2010年1月14日 (金) 06:00 (UTC)にアップした画像ですが、明らかに読売新聞ウェブサイトから無断転載したものです。ウィキメディア・コモンズにて、ライセンス上問題があることを報告いたしました。申し訳ありませんが、このような画像を掲載することはできません。Yue-XX会話 / 投稿記録 / 記録さんが2011年1月14日 (金) 08:45 (UTC)にこの画像を掲載しましたが、記事から除去いたしました。ご留意いただければと思います。--Nnkrkrhhdi 2011年1月16日 (日) 00:20 (UTC)[返信]