ノート:梓ゴルフ場事件

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改名提案[編集]

記事名を「梓ゴルフ場事件」にすることを提案します。不祥事以外に記述内容がない裁判官であること、事件に絡んで他に戒告処分になった裁判官がいたことを記述したいこと、罷免となった裁判冠を内包させるような記事にしたいことなどが改名の理由です。--TempuraDON会話2018年3月29日 (木) 07:12 (UTC)[返信]

  • 「梓ゴルフ場事件」の検索結果を確認したところ、そのような事件名は見当たりません。ネットが普及する前の事件であるからだと思われます。その上で、記事の現在の内容そのまま改名するのは、ちと筋が通らないのではないかと思います。ですので、改名ではなく、新たに記事を立ち上げるのが妥当ではないかと私は考えます。--静葉会話2018年3月30日 (金) 07:58 (UTC)[返信]
> 「梓ゴルフ場事件」の検索結果を確認したところ、そのような事件名は見当たりません。
[1]であるように、書籍での使用例があります。また、衆議院法務委員会の1951年10月30日でも「梓ゴルフ場事件」の使用例はあります。
それと谷合克行は罷免された原因となった収賄事件のみで注目された人物であり、事件以外言及する価値のない裁判官と考えています。そのような人物を最高裁判事クラスの大物幹部や有名な著書があるわけでもないのに人物記事として温存し続けるのは望ましくないと考え、事件名へのリダイレクト記事とすべきだと思います。鬼頭史郎のようにニセ電話事件宮本身分帳事件のように二つの事件(それも最高裁判例に載るような)に関わるような人物なら話は別でしょうが、谷合克行はそういう人物ではありません。
>その上で、記事の現在の内容そのまま改名するのは、ちと筋が通らないのではないかと思います。
すでに事件記事「梓ゴルフ場事件」としての文面はできあがっております。私が今懸念するのは事件しか記載する価値のない人物記事と事件記事それぞれがそれほど分量もないのに、並行的に維持され続けることです。人物記事が作成されていなければ、とっくに事件記事として作成していました。--TempuraDON会話2018年3月30日 (金) 10:37 (UTC)[返信]
コメント記事の文章量が多いか少ないかはともかく、とりあえず新しく記事を立ち上げて様子を見てはいかがでしょうか。記事の文章量と記事の有用性は関係ないと私は思いますし、両方存続させ、後の記事編集に繋げていく、というほうがいいように思いますよ。--静葉会話2018年3月30日 (金) 12:41 (UTC)[返信]
コメント>記事の文章量と記事の有用性は関係ないと私は思いますし、両方存続させ、後の記事編集に繋げていく、というほうがいいように思いますよ。
現在の人物記事「谷合克行」を残したまま新しい事件記事を作ると、その後に統合する場合でも二つの記事の履歴が残ってしまいますので履歴的に美しくなく、賛成できません。記事移動が望ましいと考えます。
とりあえず「「出典なし」及び当該人物記事「谷合克行」を事件記事として編集しなおしました。事件記事に移動でき次第、出典を添付します。--TempuraDON会話) 2018年3月30日 (金) 13:00 (UTC)(修正)--TempuraDON会話2018年3月30日 (金) 13:06 (UTC)[返信]
  • コメント まだ改名は実行されていませんが、提案者により人物記事から事件記事に内容が変更されてしまいました。手続きとして問題がないのでしょうか? Wikipedia:ページの改名#改名前にすべきことでは、「改名の前に本文先頭の主語を書き換えてはいけません。」とされているのですが。変更前の「谷合克行」と変更後の「梓ゴルフ場事件」を比較してみましたが、ほとんど全面改訂されているようです。別項目として「梓ゴルフ場事件」を新規作成したほうが良いと思いました。統合する場合に二つの記事の履歴が残ってしまうと美しくない、という感覚は私にはよくわかりません。Wikipedia:削除依頼/はれのひのように事件のみで有名になったとされる企業が存続となった事例もあるため、「谷合克行」という人物に単独項目としての必要性がないとは簡単には言えないと思います。--雛鳥(Hinadori) 2018年4月4日 (水) 08:20 (UTC)[返信]
>まだ改名は実行されていませんが、提案者により人物記事から事件記事に内容が変更されてしまいました。手続きとして問題がないのでしょうか?
「記事の現在の内容そのまま改名するのは、ちと筋が通らない」と指摘されたので、改名先の事件記事として公開しました。問題があるようですので、当該人物記事に編集しなおしました。記事改名が出来次第、事件記事に直します。
>「谷合克行」という人物に単独項目としての必要性がないとは簡単には言えないと思います。
現状「谷合克行」は罷免された裁判官として以外の記述は「法政大学卒業」「民間会社の夜警として働きつつ司法試験に合格」「1973年、鹿児島地方裁判所判事補に任官。千葉地方裁判所・同家庭裁判所を経て、1979年、東京地方裁判所判事補・東京簡易裁判所判事として赴任」「2005年時点で鹿児島弁護士会に所属」の5点のみです。これくらいしか記述する意味がないのであれば、事件記事に内包させればいいのではないですか? 現状の記事は利用者:Tiyoringoさんの編集によって、2012年12月に特筆性テンプレがつけられて長年ほったらかしの状態でした。
有名事件の弁護士として名を挙げたとか「罷免された裁判官」以外に弁護士記事として価値があるのであれば、記述すればいいですが、弁護士記事として充実できるほどの実績や出典は現時点では出てこないでしょう。仮に谷合氏が有名事件の弁護士として名を挙げたとか「罷免された裁判官」以外に弁護士記事として価値が将来において出たのであれば、その時点で人物記事として作成すればいいでしょう。--TempuraDON会話2018年4月4日 (水) 09:05 (UTC)[返信]
報告 2018年4月6日 (金) 06:58‎ (UTC)に提案者により改名が実行されました。3月30日に「事件記事に移動でき次第、出典を添付します。」との予告がありましたが、現在の版にはまだ一つも出典がありません。お早めに出典の記載をお願いいたします。--雛鳥(Hinadori) 2018年4月6日 (金) 07:48 (UTC)[返信]
上記の私の投稿から約5分後の2018年4月6日 (金) 07:54 (UTC)に提案者により出典が記載されました。ありがとうございます。(しかし、なぜ改名前の2018年3月30日 (金) 13:04 (UTC)の変更のときには出典を付けなかったのだろうかという疑問もあるのですが。)--雛鳥(Hinadori) 2018年4月6日 (金) 08:22 (UTC)[返信]