ノート:性同一性

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ジョグジャカルタ原則は、性自認そのものを定義していませんよね。性自認への理解の方向を定義づけたものであり、まだ意見の一致をみなかったはずです。(定義すると差別が拡大し本末転倒になる可能性があるため) ジョグジャカルタ原則の詳細な記事がすでにあること、関連条約・国際法に関することなどをふまえ、現状では個人研究の領域に入ってると思います。興味深い掘り起こしだとは思いましたが、性自認の記事内で扱うには、別項にしたほうがいいと思いました。--ちん 2010年2月12日 (金) 04:38 (UTC)[返信]

相当の期間が経過しましたので、別項といたしました。なお前の版までの記載者が、性別違和感が性自認と身体的特徴の違いに基づくかのような誤解があるようです。実際には、性別違和感があるからといって異なる性になりたい願望がかならずしもあるわけではありません。性自認と身体的特徴が一致しているが、異なる性になりたい・・・と強く願う人もいて、現在はそれらも含めて広い観点で「性同一障害」と呼んでいるのが現状です。したがって性自認と人権について述べられたジョグジャカルタ原則を、あたかも性同一性障害に対する救済、性自認に対する国際的定義・・・という立場で記述された前の版は、事実と異なりますので、一定範囲を削除のうえ、まとめました。定義に関してのご議論については、それぞれのページで行ってくれたらと存じます。--ちん 2010年4月13日 (火) 11:50 (UTC)[返信]

このノートに気が付かなかったため、回答が遅れました。まず第一に、ジョグジャカルタ原則は性自認について定義しています。それはジョグジャカルタ原則の議決者による「概要」(The Yogyakarta Principles -an Overview)の「前文」(Preamble)を解説した項目にも「provides definitions of keyterms」[1]と記されている通りです。さらに本文の外部リンクに掲げた欧州評議会の公文書の「人権と性自認」の3ページの脚注1にもジョグジャカルタ原則の前文の記述を「定義」とみなしています。しかしながらジョグジャカルタ原則の前文において「性自認」について敢えて「理解する」とされたのは現行の診断に拘わらず全ての人間の個性を尊重しその自由と権利の完全な保証を目標とした為です。さらに「性自認と身体的特徴が一致しているが、異なる性になりたい」という症状は、「DSM-IV」においても、「ICD-10」においても「性同一性障害」に含まれません。さらに国際連合の「トランスジェンダー」(ICD-10での「Gender Identity Disorder」に相当)、「トランスセクシャル」の説明は勿論、「性同一性障害」についての診断基準にも「性自認と身体的特徴」いう表現は存在しません。「トランスジェンダー」の意味については、本文の外部リンクに掲げた国際連合難民高等弁務官事務所による「性的指向と性自認に関するガイドライン」もご参照下さい。なお国際連合の性自認を扱う諸文書に「性同一性障害」という表現は一切用いられていません。--LilyKitty 2010年4月20日 (火) 09:50 (UTC)[返信]

私とおそらく同じ理解です。ありがとうございます。--ちん 2010年4月21日 (水) 12:16 (UTC)[返信]
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