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ノート:弾劾

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記事名について

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すでに弾劾裁判という記事名で似た内容の記事があります。弾劾裁判所の方が正式名のようですし、こちらを親記事として統合していただけないでしょうか?tanuki_Z 11:17 2003年11月1日 (UTC)

ご指摘ありがとうございます。「弾劾裁判」で検索せずに起草してしまいました。
「弾劾裁判」は「弾劾裁判所」にredirectさせた上で、現在の「弾劾裁判」の記事を「弾劾裁判所」にコピー&ペーストするとよいのかもしれません。
記事名について、憲法は「弾劾裁判所」と規定していますが、当の裁判所は「裁判官弾劾裁判所」と名乗っているようで、どちらを親記事名とするのか悩むところです。ゆすてぃん 11:45 2003年11月1日 (UTC)~
憲法と国会法は「弾劾裁判所」、裁判官弾劾法は「裁判官弾劾裁判所」、公式ホームページの表題は「裁判官弾劾裁判所公式サイト」になってますね。どちらが正式なのかは分かりませんが、裁判官訴追委員会とのバランスも考えて、「裁判官弾劾裁判所」を親記事にして、「弾劾裁判所」をリダイレクトページにしてはどうでしょうか?
また、「弾劾裁判」は、裁判官だけでなく、広く公務員に対して行われる場合もあるので、そちらにはその旨と、日本においては裁判官に対する弾劾裁判だけが制度として存在していることを記述し、その手続の詳細は「裁判官弾劾裁判所」を参照ということにして、「裁判官弾劾裁判所」の方に、組織と手続を記述するというのがいいと思います。oxhop 15:28 2004年1月31日 (UTC)
正式名称としては裁判官弾劾法の命名が正式なものだと思います。ただ、記事としては組織の記事に情報を集約するよりも、その組織が果たすべき任務の記事に情報を集約すべきだとも思います(組織は任務を果たすためにあるから、組織は従で任務が主だと思います。)。
ですから、上記の私見とは異なり、「弾劾裁判所」も「裁判官弾劾裁判所」も「弾劾裁判」にredirectして情報を集約してしまうのがいいのではないかと思います。
Oxhopさんがご指摘の「広く公務員に対して行われる」弾劾裁判についても、「弾劾裁判」の記事の中で記述すればよいかと思います。ゆすてぃん 22:41 2004年1月31日 (UTC)
とりあえず、弾劾裁判にまとめて、残り2つは REDIRECT にしておきました。ひとつの記事としては、ちょっと構成がいまいちですが。よかったら手直しお願いします。oxhop 18:02 2004年2月4日 (UTC)

統合提案

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弾劾と内容が重複していることから、両者の統合を提案いたします。語義として弾劾の方が広いですから、そちらを存続させるべきかと思われます。皆様のご意見をお持ちしております。--Dojo 2006年3月3日 (金) 13:12 (UTC)[返信]

提案から72時間が経過した時点で特に異論もなかったため、弾劾裁判所弾劾に統合しました。--Dojo 2006年3月6日 (月) 13:18 (UTC)[返信]
今、気づきました。統合自体は異論ないですが、「日本の裁判官弾劾裁判所」の節については、「裁判官弾劾裁判所」へ分割して、単独記事とした方が良いと思います。--oxhop 2006年3月6日 (月) 13:22 (UTC)[返信]
ノート:弾劾にて分割を提案しておきます。--Dojo 2006年3月6日 (月) 13:27 (UTC)[返信]
すいません。入れ違いになってしまいました。リダイレクト化された方にノートを残して置いても意味がないので、ノートは移動しました。分割提案のテンプレを貼っていただきありがとうございました。-oxhop 2006年3月6日 (月) 13:34 (UTC)[返信]

分割提案

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「日本の裁判官弾劾裁判所」の節を裁判官弾劾裁判所に分割することを提案いたします。なお「弾劾裁判」についてはこのまま「弾劾」へのリダイレクトとすることを重ねて提案いたします。--Dojo 2006年3月6日 (月) 13:40 (UTC)[返信]

分割いたしました。--Dojo 2006年3月9日 (木) 14:03 (UTC)[返信]
おつかれさまでした。--oxhop 2006年3月10日 (金) 12:03 (UTC)[返信]

弾劾の定義と人事官弾劾裁判の関係

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弾劾の定義について述べている冒頭部部分によると、立法機関が行うものが「弾劾」となるようですが、最高裁が行う人事官弾劾裁判はこれにあてはまりませんよね。弾劾の定義を「身分保障された公務員を罷免する手続き」と狭めるか、人事官弾劾裁判について別途注釈を入れるか、迷うところです。ご意見があればお寄せください。--Dojo 2006年3月11日 (土) 05:35 (UTC)[返信]

「訴追」という言葉を使う場合は、訴追機関と判断機関が異なることを前提としていると考えて良いと思います(つまり、検察官と裁判官の関係です)。したがって、現在の定義でも、国民代表機関がおこなうとしているのは「訴追」だけで、その後の判断をする機関に関しては何も触れていないと読むべきでしょう。ただし、誤解を招きかねない表現であることは確かです。ですので、定義文を変更してみました。ちょっと冗長かもしれませんが、どうでしょう?
ちょっと気になってるのが、第2段落の「訴追の議決のみで罷免が可能となるする制度もあるが」という文章で、(1) 具体例は何か、(2) 罷免という効果を生じさせるものを「訴追の議決」と表現するのは不適切ではないか(つまりこれは、「弾劾の議決」とすべきなのではないか)、と思いました。ちょっと分からないので、この部分はそのままにしてありますが、定義部分との矛盾があるので何らかの対処が必要です。--oxhop 2006年3月11日 (土) 13:14 (UTC)[返信]

外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

弾劾」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月4日 (水) 11:19 (UTC)[返信]