ノート:外国人登録制度

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台湾の表示問題について[編集]

根拠が全くなかったのに、「在留カード導入時に、国籍等の表示を「台湾」とすることで解決される見込みである」と書いていました、このページの信頼性と公正性を失いました。

なお、日本政府は台湾という国が存在することを認めていないから。台湾は中国の一部だから独立国ではないということを何回も公表しました。「日本政府が台湾を中国の一部であると認めているわけではなく」という文言を削除したほうがいいと思います。

2006年1月の編集保護[編集]

節「外国人登録制度の問題点」において

  • 登録証不携帯は即刑事罰となり、道交法における免許不携帯が行政罰である事に対して「不当に」重い。

という文言をめぐって編集保護になる。

無言雀師さんは『「不当」云々は主観的表現。特別永住者は行政罰、それ以外は刑事罰。どちらも「即」ではない。起訴猶予だってありうる』とし、「不当」という文言の削除を主張している。--経済準学士 2006年4月21日 (金) 08:31 (UTC)[返信]

外国人登録法が赤リンクだったのでつい新規作成してしまいましたが、この項目が編集保護の状態なら作成を控えるべきだったかもしれませんね。すみません。とりあえず半年間有効な議論が存在しないようなので保護解除の申請をしてみたいと思います。倫敦橋 2006年7月24日 (月) 22:16 (UTC)[返信]

合意形成について・保護解除の提案[編集]

新たな在留管理制度の導入の動きがあり(法務省の審議会が2008年3月に報告書を提出[1])、当該制度の導入が国会審議等を経て決まれば編集の必要があるため、その時期に保護解除を依頼する必要があると思います。それまでにノートページで合意形成を進められることを強く望みます。--武嶋 2008年5月18日 (日) 05:24 (UTC)[返信]

韓国の住民登録証[編集]

「一例として」との断り書きがありますが、 韓国の住民登録証についてここで取り上げる必要が果たしてあるのでしょうか。書かれている内容も、日本では住民登録証がないということでの二次的な関連性での取り上げ方としか読めません。--217.235.15.58 2008年6月16日 (月) 21:51 (UTC)[返信]

ならば、その前の項目(日本では外国人に登録証の携帯義務があるのは不当うんぬん)も同時に削除すべきでしょう。 韓国の項目を書いた人は、日本の制度が不当だという記述に対して、韓国を例示したのでしょうけど、そもそも、日本の制度が不当という項目自体が、事実としておかしいですから。

諸外国でも、帰化や市民権を取得した人を除き、永住権を持ってない人はもちろん、永住権保持者だって、制度上は単なる外国人です。 その上で、外国人登録のような制度が無い国ならば、外国人にとってはパスポートが身分証明書であり、本来はパスポートを携帯してなきゃダメな筈です。現実には、携帯して無くても、余りとやかく言われないというだけであって。

さらに、外国人を自国民とは別枠で登録するという制度は、別に日本固有じゃありません。 「外国人登録制度」は日本固有の制度ですが、「外国人をどのように扱うか」は日本固有の話ではないのだから、「諸外国と比べて、制度上、日本が外国人を不当に扱っている」という客観的なデータや出典無しで、日本の制度が不当であるかのように記述し、
>この点の差異を「不当な差別的取扱いである」と指摘する意見もある。
などと、既知の意見を装った記述するのは、Wikipediaのガイドラインに明らかに触れるでしょうからね。 --Chanchan2020 2008年6月18日 (水) 16:37 (UTC)[返信]

韓国の住民登録証の話は、たまたま「不当な差別的取扱いである」と主張する主な者が韓国人だったという経緯があるのでしょうが、ここで取り上げる必要はなく、ko:주민등록を翻訳して住民登録 (韓国)などといった記事名で立項して転記するのが適切と考えます。日本以外にも、在留外国人について政府への登録を要求し、IDカードのようなものを発行し常時携帯義務を課す国があると思うので、その点の加筆を望みます。「不当な差別的取扱い」という主張については、「過去そのような主張がされたが憲法解釈としては誤りである」といった修正がWikipedia:中立的な観点から望ましいと思うのですが、いかがでしょうか。もちろん出典明記が前提です。--武嶋 2008年7月21日 (月) 02:29 (UTC)[返信]

保護解除の提案[編集]

この記事は2007年2月25日より、長期荒らしとの編集合戦により無期限保護されていますが、保護期間が1年半と長期に渡っていることにより、様子見での保護解除を提案します。また長期荒らしが来たら来たで対処、ということで。

特に異論がなければ、タイミングを見て保護解除を依頼します。--Tatsujin28 2008年8月30日 (土) 18:03 (UTC)[返信]

解除されました。--Tatsujin28 2008年9月29日 (月) 15:23 (UTC)[返信]

违反再留资格的,豊田市北京料理的女服务员,每天打工超过16小时。厨师有盗窃前科。

独自研究[編集]

「登録証明書の常時携帯義務」の節で、独自研究と思われる記述が多数存在します。特に「遠い国の事例を引用して日本を評価することは、報告書に盛り込む資料にはなるが、治安対策としては全く意味をなさない。」というフレーズが節の中で繰り返し記載されていますが、文章として唐突であり、全く出典も無く、執筆者の独自の見解だと思われます。何か出典となる資料の提示が欲しいところです。--Wpjapanuser2012会話2013年1月16日 (水) 00:32 (UTC)[返信]