ノート:在宅健康診断

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呼称について[編集]

在宅健康診断のうち、検体を自己採取して検診機関に送付するタイプの検診(検査)については、その呼称について商標登録されているものがあるので注意が必要です。このようなタイプの検診に対して事実上標準的に使用されている名称は「郵送検診」です。

利用方法について[編集]

郵送検診」は、まったくの個人として業者や医療機関等に申し込む場合のほか、所属する健康保険組合(あるいは企業)が一括して郵送検診を扱う機関と契約している場合には、それら所属団体を通して申し込むことにより補助を受けて受診できる場合があります。

疑問点[編集]

郵送検診」については、検体の採取が”自己採取”によるものであること、かつ検体の送付に郵送または宅配便をもちいることをそのよりどころとして、検体採取の精度管理や検体輸送中の温度管理に対して疑問の声があることは事実です。しかしながら、その疑問を定量的に(科学的に)実証した例はほとんどありません。具体的には、医師会学会などの”見解”や厚生労働省老健局発の指針(「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成10年3月31日老健第64号)において示されている「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」)において「郵送検診」を事実上否定する表現がなされていますが、いずれの場合においても科学的な実証例は示されていません。