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ノート:国際連合憲章

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敵国条項

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この条項の条文だけが抜粋されているのは、異様な感じがします。むしろ敵国条項に移すべきなのではないかと思います。一週間程度様子を見ますが、特段の異議がなければ、敵国条項に移そうと思います。--Corruptresearcher 2004年11月19日 (金) 12:23 (UTC)[返信]

国連憲章第29条

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この項目、むしろ国連安全保障理事会に記載されるべきであるように思います。国際連合憲章は、この憲章の条約としての特徴(他の協定や条約と比較して)を述べるべきかと思うのですが、現行の第29条についての項目は、条約としてよりもむしろ組織としての特徴であるので、国際連合ないしは国連安全保障理事会において記載するべき内容かと思います。一週間程度様子を見て、もし特段の異論・反論がなければそのように編集したいと思います。