ノート:問責決議

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首相問責決議が可決された場合[編集]

参議院で野党が過半数を占めたら野党による問責決議が可決しやすくなります。参院本会議で首相問責決議が可決された場合、与党は衆院で内閣信任決議を可決させるのか。憲法上根拠のない参院問責決議より憲法上根拠がある衆院の内閣信任決議を尊重すべしとするのか。 --経済準学士 2007年9月3日 (月) 15:25 (UTC)[返信]

参院で総理一身への問責決議が可決されたとしても、衆院で内閣全体への信任決議を行う必要性は乏しいように思います。そもそもこのような決議には提案者の趣旨弁明が必要であるところ、「参院で問責されたので衆院で信任する」という理由で本会議場で演説すれば野党のみならず与党からも失笑を買うでしょう。衆院で不信任や解任決議の乱発で遵法的な議事妨害が行われでもしない限り、やはり信任決議という伝家の宝刀は抜かれようがないように思います。--無言雀師 2007年9月3日 (月) 15:44 (UTC)[返信]
>「参院で問責されたので衆院で信任する」という理由で本会議場で演説すれば野党のみならず与党からも失笑を買うでしょう。
1992年の内閣信任決議では趣旨弁明において森喜朗が宮沢内閣の政策を評価した上で、7月の参院選で評価されるとか言ってましたね。2007年の参院選後の場合、衆院選が行われるまでは野党側の自公政権は民意を得られていないという大義名分が主張しやすいですからね。一方、与党の趣旨弁明は歯切れの悪いものになりそうですね。福田を首班指名する際、議決が衆参で分かれたために開催された両院協議会でも、与党側の言い分は歯切れが悪かったですしね。
ただ、衆院選をした後で、自公の与党が再び衆議院で過半数の議席を獲得して政権与党になれれば、参議院の首相問責決議での「民意を得られていない」旨の大義名分はなくなりますね。ただ、与党衆議院の圧倒的多数(三分の二以上)はなくなるのがほぼ確実で今よりも政権運営が完全に行き詰るだろうし、自民単独過半数を割れば、公明党が民主党と連立を組んで「自民外し」に出る可能性も捨て切れませんが。--経済準学士 2007年11月16日 (金) 21:35 (UTC)[返信]

参議院の問責決議可決に野党衆議院議員が賛同するか?[編集]

当初は参議院の問責決議可決で参議院委員会で野党議員が審議拒否をして、国会審議が混乱する旨の記載をしました。しかし、衆参相互独立の原則とはいえ、与党の閣僚等への問責決議が可決されれば、野党衆議院議員も同調して、衆議院でも審議拒否が起こりそうです。そのため、記載を「参議院審議」から「国会審議」に変更しました。--経済準学士 2007年10月24日 (水) 18:16 (UTC)[返信]

法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案[編集]

1954年4月23日に参議院本会議で可決されていますね。問責ではないけど、内閣の行動を問題視する院決議があったんですね。--経済準学士 2008年1月14日 (月) 17:26 (UTC)[返信]

衆議院の再可決を理由とする首相問責決議可決は妥当か?[編集]

テロ新法の衆議院再可決したら、野党が参議院で首相問責決議を提出し、可決するというのがある。可決しても首相がそのままであれば参議院審議が行き詰まるので、衆議院解散か総辞職を強いられる。これは果たしてこれは妥当のかどうか?

まず、日本国憲法では第59条に「衆議院再議決による法案成立」がはっきりと明記されている。これに対し、参議院の問責決議なるものは法律的根拠がどこにも存在しない。参議院内の役員人事であれば・・・たとえば議長不信任決議が可決されれば、法律的に失職しなくても議長職を続けようとすれば「院内の秩序を乱した」として懲罰対象となる(1893年では不信任された衆議院議長が議長席に固執して除名された)。だが、参議院が「内閣総理大臣の責任を問う」と不適格を決議しても、それは野党議員脳内妄想の話。参議院(の野党議員)が首相を認めなくても、参議院の外では多くの人物が日本国首相を首相と認めているのに、参議院野党議員の「首相を認めない」妄想に有権者は付き合う必要はない。そもそも、審議拒否は職場放棄宣言であり、それでいて給与を受給するようでは仮病で給与を満額もらっていた奈良市環境清美部と同じレベルである。せっかく、参議院の議事をコントロールできるのに、首相が参議院に出席したら機能しなくなるのは馬鹿げている。

参議院のほうが直近の民意だから、衆議院再議決は不当という意見がある。これにも異論がある。過去の衆議院再議決は26例あるが、その内衆院選より参院選が直近だったのは7例存在しており、なんら問題ない(ちなみにその内4例は小沢一郎民主党代表の父親である小沢佐重喜が衆議院運営委員長として衆議院再議決の議事を仕切っている)。

さらに、今後衆議院は2009年9月までに衆院選があり参議院の2010年や2013年より早い(解散があればもっと早まる)。衆議院は任期が短いことと解散があるために、再可決権という優越を認めている。後、厳密に言うと参議院のほぼ半数は2004年の選挙であり、衆議院のほぼ全選出が2005年だったのより古い民意である。参議院は半数改選制のため、衆議院のようにいつの民意かという明白な基準がなく、「なんとなく民意」になっている。

憲法98条には国会議員の憲法擁護がある。参議院議員も衆議院再議決権を尊重する義務がある。無論、国会における衆議院再議決権を改正する発議権や議論する自由は存在する。現在は憲法審査会が存在し、憲法改正について議論する場所が存在する。しかし、野党の反対で参議院憲法審査会が機能していない。参議院が憲法改正について議論しないのは憲法59条に定めた衆議院再議決権の衆議院権力の大幅減力化を一言も口にしていない。つまり、憲法改正議論をしないのは現在の衆議院再議決権に満足しているからに他ならない。衆議院再議決に異論を挟まない者が何故、衆議院の再可決を理由に問責決議にして審議拒否を策動するのか。

衆議院再議決で問責決議を出して審議拒否を盾にした衆議院解散(または内閣総辞職)要求は、有権者の反発を招く。野党が首相問責決議を出すのであれば、もっと他の事由にすべきだろう。--経済準学士 2007年11月21日 (水) 22:22 (UTC)[返信]

ノートというのは、記事本文の記述・解釈等について編集者間で生じた齟齬に関し『編集者同士の対話をする』場であるはず。この節での貴殿の発言はそのように記述の向上を目指したものというより、公党の政治姿勢を批判したものであり、百科事典における一方的な政治的主張ではないのか。本来は貴殿のウェブサイト・ブログでなされるべきことと考える。このような使い方をされたことに対し、(少々傲慢な物言いで申し訳ないが)猛省を促したい。--無言雀師 2008年1月15日 (火) 09:43 (UTC)[返信]
無言雀師の言うとおりだと思います。この項目を消すべきではないでしょうか。このような研究発表をされたのでは議論の発展はないからです。--兵庫大将 2008年6月6日 (金) 03:22 (UTC)[返信]

出展について[編集]

2008年5月13日 (火) 10:57 (UTC)に{{独自研究}}テンプレが貼られていますが、これらは「リベラルタイム2008年2月号」を出展として出します。--経済準学士 2008年5月16日 (金) 19:27 (UTC)[返信]

主語は別に明らかにする必要はないんでじゃないですか? 
>問責された閣僚等が出席する国会において野党議員が問責決議があることを大義名分として出席しない(審議拒否)などの行動を取ることが予想される
例えば、これなどは2008年4月24日の毎日新聞の記事や2008年4月25日の朝日新聞の記事など、あちこちの記事で言及されている既定事実や常識として浸透しています、常識については一々主語に特定して言及することに百科事典としてふさわしくないのではないでしょうか?--経済準学士 2008年5月17日 (土) 10:19 (UTC)[返信]
問責決議が可決された例は少ないです。ましてや首相の問責決議された例はまだないのですからすべては仮定と推測の話です。だからこそ出典を明記して記述する必要があります。そこに「常識」が介在する余地はありません。Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは演説をする場所ではありませんの「未来を予想する場所ではありません」にも「公式発表や報道などを通じて発表されている予想について中立的な観点から書くこと」が求められています。「問責された閣僚等が出席する国会において野党議員が問責決議があることを大義名分として出席しない(審議拒否)などの行動を取ることが予想される」の例なら注釈をつけて出典を明記すればいいと思います。--220.100.55.57 2008年5月18日 (日) 10:46 (UTC)[返信]

第176回国会における問責決議[編集]

保護解除時に「国務大臣に対する議決一覧」に追記すべき情報を以下に列挙。覚え書き。

2010年(平成22年)11月26日
仙谷由人(官房長官・法務大臣)
可決、賛成127・反対111・差16
2010年(平成22年)11月27日
馬淵澄夫(国土交通大臣)
可決、賛成126・反対111・差15

--高木あゆみ 2010年12月2日 (木) 12:46 (UTC)[返信]

チェック 上記2件を一覧に追記しました。-Nazki rhetorica 2010年12月15日 (水) 15:40 (UTC)[返信]
ようやく解除されたようですね。ありがとうございました。--高木あゆみ 2010年12月16日 (木) 18:49 (UTC)[返信]

日本国憲法第63条の国務大臣の議院出席の権利と義務について[編集]

「参議院は首相や閣僚抜きに審議を行う議事は憲法上できず」とありますが、これは本当でしょうか。問責決議が可決された例ではありませんが、2012年4月2日の参院予算委員会において枝野幸男経済産業大臣が自民党の議員にヤジを飛ばしたために委員会室から退席させられ、枝野氏の代わりに経済産業副大臣が答弁にあたっています(参考:読売新聞)--まさふゆ会話2012年4月7日 (土) 06:21 (UTC)[返信]