ノート:刑務官

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矯正副長以上の階級の発令について[編集]

>現在、在任する刑務官の最上位は看守長であって、矯正副長以上の階級は実際に発令される事はないという。

それは誤りです。ちょっと古い資料ですが、平成15年度末現在、全国に19人の矯正監がいます。[1] --以上の署名のないコメントは、222.12.156.209会話)さんが 2005年11月28日 (月) 12:19 (UTC) に投稿したものです。[返信]

矯正副長以上の階級は実際に発令される事はないというのも間違いではありません。辞令に階級名は書かれていません。矯正副長以上の幹部職員は事務官と呼ばれます。○○刑務所所長、総務部長、処遇部長でしか赴任を命じられません。階級と職名が完全に一致しないからと聞きました。しかし、独自の制服や階級章がある事から、階級があるように運用されている事は間違いありません。--以上の署名のないコメントは、Timamire会話)さんが 2006年4月30日 (日) 13:39及び13:44 (UTC) に投稿したものです。

主任たる看守(部長)について[編集]

すみません。質問です。ご存知の方がおられましたらご教示ください。

>主任たる看守部長(主任看守部長)及び主任たる看守(主任看守)

これは警察官の階級における巡査長的な位置付けと解釈してよいのでしょうか? また、現在この役職の刑務官は存在しないのでしょうか? --以上の署名のないコメントは、218.45.36.24会話)さんが 2005年12月14日 (水) 16:58 (UTC) に投稿したものです。[返信]

主任看守がないというのは間違いです。正式な階級ではなく、ベテランの看守が命じられます。星一個増えます。警察で言う巡査長に相当します。主任看守部長は専門官制度になりなくなりました。現在それに相当するのは係長級ではない平職員である(主任)矯正処遇官副看守長です。一般職の最高の階級は主任矯正処遇官副看守長です。主任と付いていますが、係長級ではなく一般の副看守長と変わりません。看守部長の欄の矯正処遇官に当てられるというのも間違いではありませんが、完全ではありません。一般職員で看守部長に昇任した時は通常矯正処遇官ではない看守部長です。その後昇任があり矯正処遇官看守部長を命じられます。中等科研修を卒業して看守部長になる時は、すぐ矯正処遇官看守部長となります。--以上の署名のないコメントは、Timamire会話)さんが 2006年4月30日 (日) 14:39及び14:44 (UTC) に投稿したものです。

上記のコメント非常に役立ちました。 因みに訓令上の階級呼称は非常に長ったらしいですが、参考までに列記します。下から 1.主任看守以外の看守 2.主任看守たる看守 3.主任看守部長以外の看守部長 4.副看守長 5.看守長 6.矯正副長 7.矯正長 8.矯正監 と訓令上は主任看守部長の階級は残っております。 ただし警備服に関する訓令での階級章には主任看守部長は設定されておりません。デザインが全く制服と警備服では階級章が異なることも書き添えておきます。--以上の署名のないコメントは、122.26.144.189会話)さんが 2010年10月19日 (火) 14:55 (UTC) に投稿したものです。[返信]

刑務官の官職について[編集]

刑務官は、法務事務官ではありません。 刑務官は、公安職俸給表(一)の適用を受け、法務事務官は行政職俸給表の適用を受けます。 現在の表現は、防衛庁事務官で階級のある者を自衛官と言っているに等しい誤りです。--以上の署名のないコメントは、211.11.155.8会話)さんが 2006年3月24日 (金) 03:46 (UTC) に投稿したものです。[返信]

「防衛庁事務官で階級のある者」とは何を指すのかわかりかねますが、多少思い違いをされているのではないでしょうか。例えば法務省組織令(平成12年6月7日政令第248号)40条8号「刑務官(刑務所、少年刑務所及び拘置所に勤務する職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官をいう。)の点検及び礼式に関すること。」をご覧ください。刑務官は法務事務官の一種です。Kawai 2006年3月24日 (金) 04:01 (UTC)[返信]
恐れいりました。私の不勉強で、刑務官を入国警備官と同じと思っておりました。それにしても、同じ省庁の「○○官」と称されるものでも法務事務官とそうでないものがあるのか不思議です。もちろん法が異なるのですが、法の意図が分かりません。--以上の署名のないコメントは、211.11.155.8会話)さんが 2006年3月27日 (月) 03:09 (UTC) に投稿したものです。[返信]
国の各省庁の職員は、その官職は「事務官」「教官」「技官」のどれかになります。それぞれの上に省庁の名が入ります。例えば、国土交通省なら「国土交通事務官」と言った感じです。したがって、法務省職員であり、技官でも教官でも無い刑務官は「法務事務官」になります。「刑務官」という呼び方は官職とは違います。--以上の署名のないコメントは、219.46.230.127会話)さんが 2007年1月27日 (土) 00:21 (UTC) に投稿したものです。[返信]

記事本文の記述の妥当性について[編集]

>受刑者の自殺も、半ば「刑務官の虐め」が理由であるのが事実である。 現在、ニュースになっているのは、まだまだ氷山の一角であると見られる。 

 この部分は事実に反します。受刑者(に限らず,刑事施設に収容されている被収容者)の自殺について,その原因が不明であることが多いことが実情です。「刑務官による虐め」による自殺者が多いという確証は存在しない以上,憶測を「事実」として断定する表現は不適切です。なお,現在は全ての死亡事案については病死・自殺・事故を問わず,公表することになっています。もっと早くから死亡事案を公表していれば,このような憶測を呼ぶこともなかったと思います。--以上の署名のないコメントは、222.159.76.23会話)さんが 2006年5月15日 (月) 18:32 (UTC) に投稿したものです。[返信]

>閉鎖的な空間において、彼らは社会的なコンプレックスから、そのはけ口を受刑者に向け、欲望のままに暴行・虐待を行う。 そして同僚・上司は、それを見て見ぬフリを行い、検査機関なども機能はしていない事が大半である。

 スタンフォード実験における検証結果では,この部分についてなんら触れられておらず,記述者の刑務官に対する偏見,悪意による作為的な記述です。--以上の署名のないコメントは、222.159.76.243会話)さんが 2006年5月15日 (月) 18:37 (UTC) に投稿したものです。[返信]

刑務官が暴行を受けるケースもある。[編集]

最近刑務官の不祥事ばかり報道されているが、昔から刑務官が受刑者から暴行を受けるケースもあるため、それについての記載も必要かと感じます。日本は役人が暴行されても全くニュースになりません。それも大きな問題です。 両方の視点が必要です。--以上の署名のないコメントは、202.212.222.199会話)さんが 2007年3月30日 (金) 06:54 (UTC) に投稿したものです。[返信]

要するに刑務官の被害の件も記述した方が良いと言う事でしょうか?--ユミエミ(目蒲東急之介) 2007年3月30日 (金) 06:54 (UTC)[返信]
>そういうことです。--以上の署名のないコメントは、203.138.227.73会話)さんが 2007年3月31日 (土) 06:50 (UTC) に投稿したものです。[返信]
一応「また逆に受刑者側が刑務官に暴行を加える事例も発生している。」と言う文章のみ追加して置きました、しかし当方では逆のケースに付いては多数あると聞いており、また代表的事件と言うのも不明である為これ以上加筆出来ない状態ですが…。--目蒲東急之介 2007年4月14日 (土) 15:35 (UTC)[返信]
山口組系茶谷政一家の幹部が出所後に服役当時の刑務官を逆恨みし、その刑務官を待ち伏せし集団で暴行して逮捕されています。これは刑務所外での悪質な例ですが、刑務所内で受刑者から暴行を受けた場合の方がもちろん多いです。----以上の署名のないコメントは、203.138.139.99会話)さんが 2007年5月15日 (火) 12:00 (UTC) に投稿したものです。[返信]
そう言った大規模かつ特殊な例は加筆しても良いと思いますね。尚これ以外にもこう言った特殊事例があれば代表的なものを追記しても良いとは思いますね。--目蒲東急之介 2007年5月15日 (火) 12:00 (UTC)[返信]

徳島刑務所で多数の暴力団関係の受刑者が刑務官に暴行[編集]

2007年11月17日、徳島刑務所で多数の受刑者が刑務官に暴行。数人の刑務官が殴るなど暴行を受け負傷した。 徳島新聞によると、書類送検された受刑者は26人に上り、その大部分が暴力団関係者であった。

このように刑務官も危険な状況にあります。刑務官の暴行だけを取り上げるのは、記事としてバランスが取れていません。

刑務官が暴行を受けた例も記載すべきと思います。--203.138.139.222 2008年2月19日 (火) 15:49 (UTC)[返信]

刑務官の階級及び階級章について[編集]

主任看守部長の書き込みを以前した122.26.144.189です。

刑務官の服制及び服装に関する規則〔平成23年3月14日矯成訓1428法務大臣訓令〕の改正平成26年2月13日矯成訓1号大臣訓令(平成26年4月1日から施行)にて、矯正六法1巻P2957~3013の中に主任看守部長の記載は通常勤務服及び警備服いずれにも一切ありませんので廃止されたと思われます。

階級章ですが通常勤務服の階級章のデザインが警備服と異なり材質も金属製となりました。(同六法p2959、p2975) 以下の9種類、副看守長の階級章が2つに分かれましたので階級章の数は9種類に戻りました。以下上級者から順に列記します。

矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長(主任矯正処遇官又は係長)、副看守長(主任矯正処遇官又は係長以外)、看守部長、主任看守、看守

なお、警備服の階級章についてはデザイン、材質ともに従前のままで8種類ですが、通常勤務服で記載が無くなった”記章”について警備服では以下の記載があり、実質9種類となります。 「記章は,主任矯正処遇官又は係長である副看守長に着装させる」(同p2975) (同ページ内に記章の着装例の図では記章の下部に副看守長の階級章が使用されておらず、辻褄があってませんが図よりも文章を優先の方が優先でしょうね) 最後に、刑務官の服制及び服装に関する規則の運用について(通知)〔平成26年3月4日矯総551矯正局長通知〕(同p3013)にて以下の文がありました。(一部抜粋) 副看守長の階級章及び記章について,主任矯正処遇官又は係長であるか否かにより,その取扱いを別にすることとされましたが,当分の間,主任矯正処遇官とは,担当名を付された主任矯正処遇官に限りますので,遺漏ないよう留意願います。 --Spock2416会話2017年6月27日 (火) 14:15 (UTC)[返信]