ノート:児童の権利に関する条約

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「意見表明権」 >成人を原則として対象とした人権、特に意見表明権などの「市民的自由」を、そのまま子供に適用することは可能なのか、という理論的問題点も指摘されている

意見の部分なのでそういった「指摘」をする人がいるとしたら書いておいても悪くはないですが、そもそも意見表明権は「成人を原則として対象とした人権」なのでしょうか? 児童や未成年に人権は当然あるが必要に応じて制限を受ける、のが通説ですが、意見表明権を制限する必要があるんでしょうか? ふつう、児童保護のために人権を制限するというと、単独で法律行為を行えないとか(例外あり)、親権者が許可した場所に住まなくてはならないとかそういったことで、意見の表明はそういった類のものに該当するようには思われないのですが…--ちくわ猫 2007年6月5日 (火) 11:32 (UTC)[返信]

韓国語の名称/公定訳文[編集]

2011年4月1日 (金) 06:16 (UTC)のIPユーザー116.41.67.198による編集で、韓国語による名称が正式な名称の一覧に加筆されています。しかし、この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語が正文とされており、正文中にはこれらの言語による名称しか存在しません。つまり、韓国語の名称は、韓国政府によって正式とされている名称なのかもしれませんが、条約上は正式な名称とは言えません。また、(正式名称ではない)条約名の各国語への翻訳は韓国語以外にも多数あるので、韓国語名のみを本文中に記載する必要はないし、他の言語も含めて、本文中に羅列するよりも言語間リンクでたどれるようになっていれば充分だと思います。したがって、韓国語の名称は削除させていただきました。

また、日本語訳も、(私自身は確認できませんでしたが)日本政府としての公的な訳文ではあるのかもしれませんが、上記と同様に、条約の締約国によって公式であると認められた訳文ではなく、本来の意味での公定訳文とは言えないため、本文中の「日本語公定訳」という表現を「日本政府訳」に変更させていただきました。 --車輪倶楽部 2011年7月23日 (土) 11:08 (UTC)[返信]