ノート:三菱樹脂事件

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厚生労働省「雇用指針」[編集]

平成26年4月1日、厚生労働省は、国家戦略特別区域法第37条第2項に基づき、「雇用指針」を定めました[1][2]。当該指針では、「採用の自由」において、当三菱樹脂事件を参考となる判例として示しています。採用活動における思想信条調査の可否という視点から参考判例とすることに疑問を呈する向きもあり、そのうちしっかりした小論でも現れるかもしれません。個人的には、よくまとまった資料だと思っていますけれど。--Kurihaya会話2014年4月7日 (月) 06:24 (UTC)[返信]