ノート:カルネアデスの板

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船長の場合[編集]

日本の法律では、船長には緊急避難が認められないんですよね? 詳しい人、教えてください。218.222.80.225 2009年4月21日 (火) 11:15 (UTC)[返信]

ウィキペディアはQ&Aサイトではありません--MetaNest 2009年12月6日 (日) 09:45 (UTC)[返信]

小型のボートやヨット以外での推進機関を備えた船舶は船舶免許が必要になります(※推進機関つきの船舶の場合でも、長さ3m未満、推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満のものを操縦する場合、ボート免許は必要ありません。)、ですから小型のボートやヨット以外での船舶操縦士長は法令に定められた船長と言う事になります、厳密に法令で定められた「船長」と言う場合ですがwikipedia"船長"の項目に船長の権限や義務等が書かれていました。詳しくはそちらの方などを参考にしてください。--Eddyground会話2019年1月8日 (火) 17:36 (UTC)[返信]

船員法に基づいた法令で定められた『船長』の場合[編集]

官・消防職員・船長などのように、業務の性質上、一定の危難に身をさらさなければならない法的義務が有る職のひとは、法的に定められていますので、原則的に自分の特別義務を負っている業務化では緊急避難は認められていません。公的な職業の方は明確ですが(警察官や消防官などは警察法や消防法などの規定に基づいた職責が求められます)、船長の場合ですが船員法に基づいた『船長』が船員法に基づいた「第七条 船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。(指揮命令権)」 を有しています、と同時に「第十一条 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。(船舶に危険がある場合における処置)」と定められていますので、相当の時由(怪我や病気など等)でないと指揮命令権を配下に委ねる事は認められませんので、船員法に基づき指揮監督する義務があります。このような法的義務を課せられた者が緊急避難を理由にして、課せられている義務に違反することは一般的に認められていません。船員法に基づいた『船長』でない一般呼称の「船長(個人のレジャーボート等、船員法以外での船長や船員など)」法令で定められてる以外の船長船員のケースではまた違う問題だと思いますが。--Eddyground会話2019年1月8日 (火) 14:42 (UTC)[返信]