議政官
議政官(ぎせいかん)
議政官 (明治時代)
議政官 | |
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種類 | |
種類 | |
議院 | 上局(上院) 下局(下院) |
沿革 | |
設立 | 1968年6月11日旧暦閏4月21日) | (
廃止 | 1869年5月13日 |
役職 | |
下局議長 | |
議事堂 | |
明治政府、東京府 |
概要
議定・参与からなる上局と参事・貢士からなる下局からなる二院制。
沿革
慶応4年(明治元年)閏4月21日(1868年6月11日)に政体書を布告。職制をそれまでの三職制から、太政官の下に七官両局[1]へ改めて、議政官をそれまでの議事所に代わる、立法権を有する組織として設置。
しかし、上局を構成する議定・参与の多くが行政官を兼任していたことや、下局による議論が当初の目的を達しなかったことから同年9月19日(1968年11月2日)、議政官を中止するとともに、議会制度を調査するため議事体裁取調所を設置する。
明治2年3月7日(1869年)、議政官下局に代わり公議所を設置した。同年5月13日、正式に廃止された。
権能
政体創立、法律制定、条約締結など。下局は上局の指導に基づき、租税・駅逓・造幣・度量衡・条約・通商・拓彊・宣戦講和・警察・軍事・各藩間の訴訟を管轄した。
脚注
- ^ 議政・行政・神祇・会計・軍務・外国・刑法の7官と、議政官の下に上下2局を設置。
参考資料
- 帝国議会の貴族院 -大日本帝国憲法下の二院制の構造と機能-
- 明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 - 衆議院憲法調査会事務局