死因究明等推進基本法

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死因究明等推進基本法(しいんきゅうめいとうすいしんきほんほう)は、2019年6月12日に公布され[1]、2020年4月1日に施行された日本法律[2]。令和元年6月12日法律第33号[1]。「死因究明基本法」とも呼ばれる[3]

概要

この法律は、死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、死因究明等推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与することを目的とする[2]

この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体妊娠四月以上の死胎を含む)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう[2]

脚注

  1. ^ a b 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月18日閲覧。
  2. ^ a b c 死因究明等推進基本法 - e-Gov法令検索
  3. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ). “死因究明基本法とは”. コトバンク. 2022年3月18日閲覧。

外部リンク