政所

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政所(まんどころ)は、

  1. 親王、三位以上の公卿に設置を許された家政機関のこと。平安時代に設けられた。
  2. 鎌倉幕府の職制の一。
  3. 室町幕府の職制の一。

皇族・公卿の政所

親王従三位以上の公家の家政を担当する機関。事務官を家司という。 摂政関白の夫人を北政所と称するのも、夫人が家庭内の家政を統括していた事に由来している(その住まいは邸宅の北側に設置される事が多かった。また平安時代の貴族は婿取婚が普通のため、その邸宅は夫人の実家から夫人へと相続されたものであった)。

荘園制が確立すると、政所が本所荘務を担当する機関として機能することになるが、荘園が衰退して公家家政が不振となった中世後期には実質は失われていった。

「政所政治」説

なお摂関政治期の政策決定過程について、一時期「政所政治」説という学説が行われていた時期があった。これは戦前に黒板勝美らによって唱えられた説で摂関政治期には摂政・関白が国政の全般を掌握して政所の下文や御教書が天皇の宣旨に替わって機能して太政官に代わって政所で政務が行われ、朝廷は儀式のみを行ったというものである。だが、戦後に入ると土田直鎮らによる批判などがあり、現在では院政初期までは摂政・関白と天皇との間に力関係の差はあっても、両者の協議によって政治判断が行われており、摂政・関白が専断的に政務を取った時期は存在しなかったこと、国政に関する命令は摂関政治全盛期でも宣旨・太政官符による命令系統が機能しており、政所下文及び御教書はあくまで摂政・関白個人の私的あるいは摂関家内部の問題に対してのみ有効な命令文書であったことが明らかとされており、この説は成り立たないと考えられている。

鎌倉幕府の政所

政所は鎌倉幕府の統治機構のひとつ。前身は公文所である。これは幕府を開いた源頼朝が上記のものと同じく従三位以上の公卿に許される政所開設の権利を獲得したことにより、自らの統治機構が律令制に基づく公的性格を帯びる意義を持ったことによる。鎌倉幕府においては、一般政務・財政を司った。

公文所から政所と改称された時期については様々な見解がある。1191年に公文所が政所と改称されたとされる説と、政所と改称されたのは1185年とする説がある(この年に源頼朝が三位以上(従二位)へ昇叙したことにより政所設置の資格を得たため)。また、公文所と政所の連続性を否定して、大江広元が機能に重複する部分があった公文所と政所の別当を兼務した結果として公文所の機能が政所の機能に吸収されたとする説(「鎌倉市史」)もある。

機構

政所別当
政所の長官。初代別当は大江広元。後には執権または連署が兼任
政所の次官。初代令は二階堂行政(後に広元ともに別当)。文書の署判役
政所執事
政所の上級役人。政務に参与し、会計を担当。二階堂氏の世襲
執事代
政所執事の代理官
案主
政所の下級役人。文案を作成する役
知家事
政所の下級役人。文案を作成する役
寄人
政所の雑用官。当初、「政所公人」とも

室町時代の政所

室町幕府の財政と領地に関する訴訟を掌る職。 執事は1379年以後、足利義政元服の時、二階堂忠行が一時執事となった他は、伊勢氏が世襲した。

機構

政所執事
政所の長官。佐々木氏二階堂氏京極氏らが任じられたが、後に伊勢氏が世襲
政所執事代
政所の次官。斎藤氏松田氏が交替で就任
政所代
執事の代理官。伊勢氏の家臣の蜷川氏が世襲
寄人
政所の評定に参加する役人。
公人
政所の雑用官。「政所下部」とも

参考文献

関連項目