意匠の国際登録に関するハーグ協定
意匠の国際登録に関するヘーグ協定(いしょうのこくさいとうろくにかんするヘーグきょうてい、略称:ヘーグ協定、英:Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)は、1925年に作成された意匠の国際登録について定める国際条約である。
概要
本協定は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理している。
本協定は、1925年にオランダのハーグ(デン・ハーグ)で作成された。条約名の「ヘーグ」は、「ハーグ」の英語読みである。その後、1934年にロンドンで、1960年にハーグで(1961年のモナコ追加協定により補足)で改正され、1967年にストックホルム補充協定(Complementary Act of Stockholm)が作成され、1975年にジュネーヴ議定書(Protocol of Geneva)が作成され、1979年に修正され、1999年にジュネーヴ改正協定(Geneva Act)が作成されている。発効は、1928年6月1日。締約国は57ヶ国で、日本は未締結(2010年10月15日現在)。本協定の締約国は、同盟(ヘーグ同盟)を形成する。
本協定は、複数の国で意匠登録を行う際の手続を簡素化するための条約で、1934年のロンドン改正協定(ロンドン・アクト)、1960年のヘーグ改正協定(ヘーグ・アクト)、1999年のジュネーヴ改正協定(ジュネーヴ・アクト)の各改正協定(アクト)に基づく3つの制度が併存している。
ロンドン改正協定は、WIPOに意匠を寄託することで締約国での保護が受けられる制度である。ヘーグ改正協定では、指定国制度が導入され、各指定国が国際登録を拒絶できることとされた。しかし、意匠制度は国による相違が大きく、実体審査制度を有する国ではこれらの改正条約を締結することは困難であった。そこで、ジュネーヴ改正協定では、より多くの国・機関が締結することができるように、指定国に認められる拒絶通報期間を延長したり、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)のような政府間機関が締結できるようにされている。ジュネーヴ改正協定は、2003年12月23日に発効している。