大韓民国憲法第1条

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大韓民国憲法 第1条(だいかんみんこくけんぽう だいいちじょう)は、大韓民国憲法第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国国体国制主権者)を規定する。

条文[編集]

제1조(第一條)

① 대한민국(大韓民國)은 민주공화국(民主共和國)이다.

② 대한민국(大韓民國)의 주권(主權)은 국민(國民)에게 있고, 모든 권력(權力)은 국민(國民)으로부터 나온다.

第一条

  1. 大韓民国は民主共和国である。
  2. 大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民から出来てる。

解説[編集]

第一条は2つの項から成り、第1項では大韓民国の国制が「民主共和国」であることが、第2項では主権者が「国民」であること(国民主権)が明示されている。

沿革[編集]

脚注[編集]

関連条文[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]