大日本帝国憲法第15条

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大日本帝国憲法第15条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。

原文

天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス

現代風の表記

天皇は、爵位勲章及びその他の栄典を授与する。