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司法警察(しほうけいさつ)とは、犯罪捜査とその被疑者の検挙など刑事裁判に関する警察活動。刑事訴訟法では、捜査官のことを司法警察職員(司法警察員と司法巡査,同法39条3項)とよび、捜査権を与えている(同法189条2項)。司法警察職員としてまず警察官、海上保安官、麻薬取締官など。具体的には、通常逮捕状の請求(同法199条2項)、緊急逮捕状の請求(同法210条)、捜索等各種強制処分令状の請求(同法218条3項)、取り調べ(同法198条、223条)、尾行、聞き込み等各種の捜査ができる権限が与えられている。対義語は、行政警察。
- 司法警察職員 - 日本において司法警察権を行使して司法警察活動を行う。