保全状況
保全状況 (IUCNレッドリストカテゴリー) |
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絶滅 |
絶滅 (EX) 野生絶滅 (EW) |
絶滅危惧 |
絶滅寸前 (CR) 絶滅危惧 (EN) 危急 (VU) |
低リスク |
保全対策依存 (CD) 準絶滅危惧 (NT) 低危険種 (LC) |
その他 |
データ不足 (DD) 未評価 (NE) |
関連項目 レッドリスト 国際自然保護連合 絶滅危惧種 |
生物種の保全状況(ほぜんじょうきょう、Conservation status、保全状態とも)とは、ある種が現在、または将来的に存在している見込みを表す指標である。保全状況を評価する際には、現在何個体生存しているか、といった単純なことだけではなく、個体数の増減率や、繁殖の成功率、既知の脅威などさまざまな要因が考慮される。
IUCN
種の保全状況を評価したリストとして最も有名なのは、IUCNが作成したレッドリストである。このレッドリストでは全世界の生物を対象に評価を行っており、数万種類の生物について保全状況の評価がなされている。このレッドリストでは、絶滅に瀕した生物を、絶滅寸前 (Critically Endangered, CR)、絶滅危惧 (Endangered, EN)、危急 (Vulnerable, VU) の3つのカテゴリに分類している。また、1500年以降に生存していた記録がない生物を絶滅(Extinct, EX)、絶滅の危険性が低い生物種を、軽度懸念 (Least Concern, LC) に分類している。
また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約、CITES)では、絶滅の危険がある生物の国際的な取引を規制している。
各地域での取り組み
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では、絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律に基づいて、絶滅危惧種の一覧 (en) が作成されている。
欧州連合
欧州連合 (EU) では、EU加盟国間での野生動物の移動を規制する法律が存在する。
カナダ
カナダでは、絶滅のおそれのある野生生物に関する委員会 (COSEWIC) によって各生物種の保全状況が評価されている。また、その中で絶滅危惧種とされている種を保護する法律として、絶滅危惧種法がある。
日本
日本では、環境省が絶滅のおそれのある種をリストアップしたレッドデータブックを作成している。また、各都道府県でも独自にレッドリストが作成されている。