代金引換郵便詐欺

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代金引換郵便詐欺(だいきんひきかえゆうびんさぎ)とは、代金引換郵便制度を悪用し、被害者の意図に関わり無く、関係の無いもの、無価値なものを送りつけて、その代金を詐取する詐欺である。

代金引換詐欺(だいきんひきかえさぎ)、或いは代引詐欺(だいびきさぎ)とも言われるが、本項目においては、代金引換郵便の制度上の弱点を突いて悪用する詐欺について主に取り扱う。

代金引換郵便詐欺は旧くから時折確認されており、最近は新手の手口として架空請求詐欺に含めて扱われる事もある。類似の手口としてネガティブ・オプションや、オークション詐欺特殊詐欺がある。

概要

詐欺の構図

詐欺者が無価値な物品、例えば、紙切れ一片を封筒に入れて、代金引換郵便で被害者に送付する。この郵便が届いた被害者は、自身で注文した物かもしれないという曖昧な記憶のままに受け取ったり、知人からの届け物かもしれないと錯誤して受け取る。受領と引き換えに「商品代金」を支払わせ詐取すると言う構図である。

代金を支払う前には被害者が内容物を確認する事が出来ず、支払って開封してから注文していない物、到底対価に見合わない物である事を知り詐欺である事に気付く。

郵便の受取は一般的にも本人限定ではないため、宛名人本人以外の家族が代わりに対応して「商品代金」を支払って受け取る。家族が支払ってしまってから、宛名人本人に報されて、心当たりのない物品の対価を詐取されたと気付く。

一方で、一度代金を支払うと、これは詐欺であると被害者が主張しても、制度上郵便局から返金する事が出来ない。また、裁判所の令状が無い限り郵便局は差出人についての情報を開示することがない。そもそも、日本郵便では2014年10月31日に代金引換サービスにおける本人確認を開始する以前は、何ら差出人の確認を行っていなかった。

以上などから、郵便物に表示されている住所・氏名のほかに被害者は追及の手段が乏しいのが実情である。

類似の手口

代金引換郵便詐欺と類似の手口としてはネガティブ・オプション架空請求詐欺オークション詐欺特殊詐欺がある。

ネガティブ・オプションは、被害者の注文していない物品を送りつけたうえで、業者の主張する条件の下で購入契約の成立を主張して代金を詐取しようとする。架空請求詐欺は被害者が使用していないサービスや購入していない物品について、根拠の無い対価を詐取しようとする。いずれも、何らかの連絡手段で接触して代金を支払う様に要求する必要があり、その点では、郵便局員の手を介して商品と引き換えに直ちに代金を詐取できる代金引換郵便詐欺とは異なる。

オークション詐欺の中でも取引や決済に代金引換郵便を悪用する場合があり、その場合には、注文した物と異なる、或いは商品価値の無いものを送りつけて代金を詐取する。この場合も、詐欺のきっかけとしてオークションの取引が存在する点で、何らの前触れも無く送りつけてくる代金引換郵便詐欺とは異なる。

事例

以下の様な物品を送付し、数千円~数万円の代金を詐取する。

  • 衛生マスク
  • 消毒液


事例

2006年春に、開催日時と場所の記されていない「ディナーショーチケット」2枚が、2万円弱の値段で配達された事例が多数確認されている。ネット上に報告された配達事例より、複数の通信販売業者より流出した顧客名簿を用いて発送した可能性が指摘されている。

また、「個人情報抹消のお知らせ」の名目で、数万円の代金引換郵便を後送するので代金と引き換えに手続き書類を受け取るように連絡する場合もある[1][2]

制度

代金引換郵便は、郵便法第64条に規定された制度で、差出人の指定した金額と引き替えに郵便物を配達し、郵便局が集金を代行する。一度代金を支払うと、郵便法第46条の規定で配送完了扱いとなり、以降、郵便局に対して返金を請求することは出来ない。また、裁判所からの令状がない限り、郵便局は差出人についての情報を開示する事はない。そもそも、日本郵便では2014年10月31日に代金引換サービスにおける本人確認を開始する以前は、何ら差出人の確認を行っていなかった。

対処

また代金引換郵便の制度上、代金を支払わなければ開封して内容物を確認することもできない。そのため、直ちに受領せず、届けられた郵便物の状況から真偽を判断する必要がある。まず、郵便物に記されている差出人の住所・氏名・電話番号(差出人が法人の場合は会社名)と内容物・代引金額の表示を確認する。そして受取留保をする。一週間以内(ただし、冷蔵•冷凍便は3日以内)であれば再配達してもらえるので、その間に家族に心当たりがあるか確認する。全く心当たりの無い物であれば受取拒否を行えばよい。

覚えのない、前触れも無く送りつけられた郵便物を受け取る義務はない。また、届いた代金引換郵便に対して直ちに代金を支払う義務はない。いずれも届けられた者の自由選択である。

また、覚えのない物がいきなり届けられた被害者が心理的に動揺するのは、ある意味予想される事であるし、配達員は単に自らの業務が忙しく、次の配達先に周りたいだけであり、差出人と受取人との関係性について考慮や介入する事は一切ない。覚えのない代金引換(郵便)は断固として対応する心構えが重要である。

また、家族で相互に、通信販売・ネットオークション、フリマアプリで物品が届く事を伝えておく習慣をつけて、それ以外の心当たりのない代金引換郵便を即座に受け取ったり、代金を支払わない様に注意する必要もある。

支払ってしまった後の対処

一度支払われた代金について、法令および制度上、郵便局は独自の判断で被害者に返金する事はなく、また差出人についての情報を開示することもない。そのため、被害者が郵便物に表示されている氏名・住所を手がかりにして、独自に差出人に掛け合うしかないが、斯様な詐欺を仕掛ける側は当然応じる積もりが毛頭なく、架空の氏名・住所を表示しておいて連絡を絶つ事が通常であるため、追求する手立ては喪われる。

なおも代金を取り戻すつもりであれば、迅速に管轄する裁判所に代金の仮差押えの申請手続きを行う事も出来るが、代金が差出人に渡る前に全ての手続きを終えなければならず、費用も相当掛かるため、事実上困難である。

所轄の警察署に被害届を提出する事が事実上の最適手段である。

2008年には振り込め詐欺被害者救済法が施行され、支払れた代金が振り込まれた口座を迅速に凍結することができるようになった。(逆に言うと、それまでは警察の捜査も後手後手に回っていた)

口座が凍結されても、詐欺被害金が確実に帰ってくる100%の保証はない。支払ってしまったお金を取り戻すのは困難が伴うと言う認識が重要である。

補足

宅配便でも、代金と引き替えに荷物を配送するサービスを請け負っている。これは、郵便とは異なり、事前に差出人、特に個人事業主としての実体や法人格などについての審査を行い、かつ顧客と宅配業者との品代金の振込み方法・入金サイクルなど細かい点をつめて契約を結ぶ。そのため、いわゆるこのような代金引換郵便詐欺には用いるのがは比較的困難である。ただし、宅配便であっても、ネガティブ・オプションや、オークション詐欺特殊詐欺を行う者が常用する手段であるため、注意が必要である。

一方で、郵便制度は公平に利用させることが郵便法に定められていることから、代金引換郵便の利用において予め何らかの基準を設けて審査で利用を拒否することは制度上困難とされていた。また郵便法の主旨上、代金引換郵便制度そのものの廃止も難しいと言う態度を取っていた。

2014年10月31日、日本郵便はようやく代金引換郵便の取扱において、発送時の本人確認の徹底、および代金受取口座の限定(本人口座が行われている通常郵便貯金口座とし、代金引換郵便における振替口座指定の廃止)等の対策が取られるようになった。[3]

脚注

出典

関連項目