中納言

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中納言(ちゅうなごん)は、太政官に置かれた令外官のひとつ。太政官においては四等官の次官(すけ)に相当する。訓読みは「すけのものまうすつかさ」あるいは「なかのものまうすつかさ」。唐名黄門侍郎(または黄門)、龍作など。

天武天皇の治世下に「納言」という官職が存在し、飛鳥浄御原令の下でも「中納言」という名称の官職が設置されているが、これが後世の中納言と同じものであるかどうかは断言できない。いずれにせよ、この中納言は大宝元年(701年)3月の大宝令の施行とともに廃止された。

慶雲2年(705年)4月、大納言の定員が4人から2人に減らされたことにともない、その不足を補うものとして新たに中納言が設置された。その際のには、その任務を「宣旨を敷奏し、参議に待問す」と定めている。基本的には大納言と同様、宣下と奏上に当たり、大臣とともに政務を議することである。官位相当制により当初は正四位上であったが、天平宝字5年(761年)2月に従三位に改められた。定員は3人であったが、その後権官(権中納言)が置かれるようになり、定員は有名無実となった。

平安時代を通じて徐々に貴族人口が増大していったのにともない、官位昇進を求める貴族たちからの圧力も増大し、当初、参議を15年以上務めた者のなかから選ばれることになっていた中納言就任条件は次第に緩和され、在任者も増加した。後白河院政期には10人に達したが、後白河の死後、九条兼実が引き締め策を採って8人にまで抑えている。その後、後鳥羽院政期に再び10人に復し、結局これが定員として長く定着することになった。南北朝時代以降は正官は任命されなくなり、もっぱら権官だけが置かれた。

正治2年(1200年)ごろ平基親が著した『官職秘抄』では、中納言に昇進するルートとして「五道」があるとし「いわゆる参議大弁。同じく近衛中将検非違使別当摂政関白子息、二位三位たる中将。参議労十五年以上輩なり。」と述べる。

まず基本となるのは、参議を15年以上務めた者は、中納言に昇進できるということである。これは、逆に15年以上参議を務めなければ中納言になれないということでもある。もっともこの原則は、摂政・関白や治天の意向次第では無視され、15年未満で昇進することも少なくなかった。

次に、参議であって左大弁・右大弁を兼ねる者、参議であって近衛中将を兼ねる者、参議であって検非違使別当を兼ねる者は、単に年功序列で中納言となる者よりも優先的にあるいは短期間で昇進できた。また、その後大納言になれる可能性も大きかった。

また、摂関の子息で二位または三位の位階を帯び近衛中将の官職にあるものは、参議を経ずしていきなり中納言に任じられる慣例であった。

同様のことは、興国元年/暦応3年(1340年)に北畠親房が著した『職原鈔』にも見える。こちらは「参議の労廿年以上。検非違使の別当。大弁の宰相。摂政関白の子、二位三位の中将たる者。」と述べている。「近衛中将」が抜けて4つのルートになっている以外はほぼ同じ内容である。

参考文献

  • 野田嶺志 「律令制と中納言」 『日本史研究』172号、昭和51年(1976年)。
  • 高島正人 「中納言・参議の新置とその意義」 『立正史学』50号、昭和56年(1981年)。
  • 百瀬今朝雄 『弘安書札礼の研究 中世公家社会における家格の桎梏』 東京大学出版会、平成12年(2000年)。