シャドー・バンキング・システム

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シャドーバンキングシステムと銀行による個人投資者と住宅ローンを例にした金融仲介の一例

シャドー・バンキング・システム: Shadow banking system)とは、銀行ではない証券会社ヘッジファンドなどの金融機関が行う金融仲介業務のこと[1]影の銀行とも呼ばれる。

このシステム自体は合法的な物であるが、システミック・リスクの観点から規制が行われている銀行業務に対し、証券会社ヘッジファンドなどの金融機関は、投資の促進などの観点から金融当局による規制が甘いにもかかわらず、銀行と同様のシステミック・リスクを孕んでいることが問題点として挙げられる。このことから、本来預金保険の対象ではないこれらの金融機関に関しても、預金保険機関が介入して公的資金投入等を行い「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理」(resolution)を行うための法整備[2]リーマン・ショック以来行われるようになった。

2013年に入ってから中国では理財商品や信託[3]の形を取って集めた資金の影の銀行による貸し付けが不良債権化しており、経済問題として注目されている。

脚注

  1. ^ 中国のシャドーバンキング:マネー特集:マネー・経済:YOMIURI 読売新聞 2013年7月2日
  2. ^ 日本では平成二十五年六月十九日法律第四十五号 金融商品取引法等の一部を改正する法律
  3. ^ どちらも金銭信託の一種であるが、理財商品と言われているものの方が満期は短く、小口。

関連項目