Wikipedia:井戸端/subj/ゆるキャラの画像は「屋外美術」なのか。

ゆるキャラの画像は「屋外美術」なのか。[編集]

コモンズの方に名古屋市のマスコットキャラクターであるはち丸の画像を2枚ほど上げてたんですが、あちらで削除依頼が出されてちょいと困惑しています。この理屈でいくとコモンズのCommons:Category:Mascots of JapanCommons:Category:Kigurumi以下にある画像については全部削除ということになってしまうんですけど、果たしてどう対処すべきなんでしょかね?--KAMUI会話2013年5月23日 (木) 11:27 (UTC)[返信]

Commons:Category:Mascots(アメリカや中国、韓国などのマスコットが掲載)もですね。全部でないという事は、恐らくその場の思いつきで削除依頼を出されたんでしょう。さて、ウィキペディアを見る限り、「ゆるキャラ」というのは基本的に「着ぐるみ化されたマスコットキャラクター」だそうです。そして「着ぐるみ」を見ると「特殊な衣類」とあります。著作権法によると「美術著作物」というのは「形状・色彩・線・明暗によって思想・感情を表現した著作物」だそうですが、着ぐるみがこれにあたるかどうかですよね。この辺りは詳しい方に判断をゆだねたいと思います。ちなみに、コモンズでまずいと判断された場合は、画像をウィキペディアに移す場合もあるようです。--Nissy-KITAQ会話2013年5月24日 (金) 01:46 (UTC)[返信]
幾つかのゆるキャラにおいて画像の削除依頼が出されており、ひこにゃん既に削除されてしまったようです。ほかの有名どころでは現在画像13枚まとめて削除依頼に出されてるくまモンなどもあります。
つーか、ウィキペディアからコモンズに移動された画像とかあった場合、単に画像が消滅するだけになるんですが・・・--KAMUI会話) 2013年5月24日 (金) 08:29 (UTC) typo修正。--KAMUI会話2013年5月24日 (金) 13:44 (UTC) [返信]
依頼提出している方は日本語版で活動していて、日本語話者でもあるようですから、まずは呼びかけてみるのがいいんじゃないでしょか。--Ks aka 98会話2013年5月24日 (金) 10:30 (UTC)[返信]
コメント 横からすみません、気になったので念のため。Nissy-KITAQさんへ。ウィキペディアの記事にも書かれていますが、「ゆるキャラ」は「着ぐるみ」や「衣装」と指す用語というより、「キャラクター」で、個々のキャラクターは著作権保護され、「ゆるキャラ」に関する訴訟事例も複数あるため、明確に確認できたもの以外は原則画像掲示すべきでないと思います。KAMUIさん、本人は軽い感覚とは思いますがCommonsに日本語は、日本語版にハングルやアラビア文字を書かれたら困るのと同様に、良く無いと思います。--Rabit gti会話2013年5月25日 (土) 00:32 (UTC)[返信]
コメント 例えばですが、「いまばりゆるきゃらバリィさん」の画像は現段階で表示(アップロード)されています。が、バリィさんの公式サイトのイラスト・画像使用についてによれば、基本的に有料で使用できる、公益目的及び個人の使用範囲内では無償で使えるが連絡は入れてくださいとあります。ので、これらも削除される可能性は非常に高いでしょう。ウィキペディア日本語版及びコモンズはGFDLやCC-BY-SAでライセンスを管理している都合上、商用利用が可能な画像についてアップロードが認められます。公式サイトがフリーな宣伝用画像をアップロードしており、それをパブリックドメインや商用利用可能を明記した上でのライセンス付与は問題ないと考えられます。ゆるキャラ全般は町おこしのために商標登録等がなされていますから、画像使用も慎重にならざる得ないでしょう。ひこにゃんについては、原則用意しているものを申請した上での使用のみを許諾していますし、くまモンも同様です。じゃあニュースや新聞で使ってるじゃないかというのは、新聞社が許諾を取り付けていたり、「報道利用は可能」としているからであり、ウィキペディアやコモンズでは「誰が許可を取るのか?許可を取った証明は?」というところから原則利用不可でしょう。フェアユース規定があれば別でしょうが、日本国内のキャラなので・・・。--アルトクール(/) 2013年5月25日 (土) 00:55 (UTC)[返信]
コメント 横から失礼いたしますが、アルトクールさん、またはどなたかお詳しい方にお伺いしたいのですが、名古屋市の場合は着ぐるみの貸し出し規定マスコットキャラクター使用規定を定めているのですが、着ぐるみの写真をコモンズにアップするのもこれらの規定(特に後者?)に抵触することになりそうでしょうか? --立花左近会話2013年5月25日 (土) 10:58 (UTC)[返信]
コメント 日本国内では著作権法があることを前提として。名古屋市の着ぐるみの規定を拝見しました。前者の貸し出し規定については「着ぐるみを貸し出す基準」を示しているので、これによって写真・画像の使用規定は定められていないようです。後者の使用規定には第4条「商品の製造及び販売を目的とした使用承認の申請」の項目にて商用利用の場合の申請が必須であることを定めています。そのため、ウィキペディア及びコモンズが提供するライセンス「商用利用が可能なCC-BY-SA 3.0」では写真の使用(アップロード)が難しいかもしれません。使用規定はイラストについて定められた規定ですが、キャラクターの著作物については著作者などに帰属することから、写真もイラストと同等の扱いをするものと考えます。ゆるキャラとは異なりますが、最近のニュースとしてサンリオのキャラクターを使用した石像が「無許可であった」ことを理由に撤去されたこともあります。--アルトクール(/) 2013年5月25日 (土) 11:30 (UTC)[返信]
コメント ご回答ありがとうございます。山梨県の某「神社」のケースですね。どうも名古屋市のキャラクターの場合は難しそうですね。--立花左近会話2013年5月25日 (土) 11:38 (UTC)[返信]
(コメント)そいやぁフェアユース規程の導入話が何年か前に出てたような記憶もありますがどうなったんだろ・・・なんにしても、新しい事象について写真もろくろく付けられないってんじゃ質量ともに史上最大の百科事典って文言が泣きますなぁ。そもそもこれとかも削除対象って時点でがっくりなんてもんじゃありませんけどね。はち丸の場合、著作権保護期間が終了するのが2058年末? 俺、間違いなく墓の中だわ。その時にウィキペディアがまだちゃんと在ったとしても、半世紀前の画像を探しまわって貼り付ける奴が居るかはかなり疑問です。
・・・一瞬、折田先生像的な対応を考えて試してみたけど、とっても酷いことになった _| ̄|○ --KAMUI会話2013年5月25日 (土) 12:40 (UTC)[返信]
コメント 写真使用する場合は、著作者側である自治体などがウィキペディアを対象として画像を提供してくれる環境を整えてくれるぐらいしかないと言うのが歯がゆいところです。ちなみに表題である「屋外美術」は恒常的な設置物であることを規定しています。これらが適用できるのは常設展示されている彫刻などが当てはまるので、ゆるキャラの場合はこれを使うのも難しいですね。--アルトクール(/) 2013年5月25日 (土) 13:01 (UTC)[返信]
(コメント)今回の件ですが、ゆるキャラにとどまらず笑えない影響が出るでしょうね。くまモンの画像削除依頼ですが、写ってるくまモンのイラストがかなり小さいラッピング車両の画像に対しても削除依頼が出されてるので、他の鉄道車両バスなどにも波及するのは目に見えてます。自治体の公式マスコットですらアウトとなれば、その他のキャラクターの方が削除への敷居が低いのは言うまでもない。陰謀論とか好きじゃないけど、ちょと考えちゃいますよ。--KAMUI会話2013年5月25日 (土) 14:01 (UTC)[返信]
コメント Wikipedia:著作権等のガイドを熟読し、著作権違反に抵触する可能性が多少ともあると考えられれば、掲載すべきでは無いと考えます。なお著作権法には「引用」が定められているように、キャラクター画像も隅にあるだけであれば、副の扱いと判断される可能性もあると思いますが、最終的には裁判所による裁判ごとの判断と判例です。「自治体の公式マスコットですらアウトとなれば」とありますが、Wikipedia:著作権問題#地方自治体のシンボルマーク画像では、ゆるキャラ以上に公式扱いの画像が「掲載できないという結論」になっています。キャラであれマークであれ、図案には著作権があり、また各自治体が使用条件等を定めており、「自治体が使っているものは著作権を無視して良い」とはなりません。--Rabit gti会話2013年5月25日 (土) 14:21 (UTC)[返信]
コメント 単に著作物の写真であれば普通に削除であり、仮に屋外美術であったとしても、日本の法律ではコモンズの条件(商用目的)を満たさないので削除になる、という事ではないでしょうか。「commons:Commons:二次的著作物」では、キャラクターの写真等に関する制限についての解説があると思います。--Frozen-mikan会話2013年5月25日 (土) 14:37 (UTC)[返信]
コメント 今回の話題の発端になった削除依頼ですが、whymさんがおっしゃってる通り、自治体なり管理団体なりの著作者へ利用しても良いというメールを送ってもらうのが一番手っ取り早いです。あと、鉄道車両のラッピングの話も出てましたが、微妙なラインではあります。キャラクターラッピング車の場合なら、そのキャラクターが明らかに著作物である場合は、その図案に対しての原著作者に権利が発生(ラッピング車両だろうと、勝手にキャラクターやロゴを使ったら怒られます)します。主題が何にとられるのか(背景なのかそれその物を捉えたものなのか)によっても解釈は変わってくると思われます。--アルトクール(/) 2013年5月25日 (土) 15:59 (UTC)[返信]
コメント利用しても良いというメールを送ってもらうのが一番手っ取り早い」とありますが、少なくともウィキペディア編集者では、その法的証明(自己証明、受領証明、なりすまし否認など)および(万一の場合の)訴訟対応は不可能と思います。また更に、仮に利用許諾を得る場合でも(上述のWikipedia:著作権問題#地方自治体のシンボルマーク画像のリンク先にもありますが、)ガイド「他人の著作物を使うとき」には「あなたが著作者から GFDLで公表する許諾 を得てGFDLに投稿する場合には、必ず記録を残すべきことや、他人の著作権を侵害してはならない」とあります。単に「ウィキペディアに掲載しても良いですか?」では駄目です。「GFDLで公表する」とは、事実上、(著作者人格権以外の財産権としての)著作権の完全放棄を意味します。--Rabit gti会話2013年5月26日 (日) 00:37 (UTC)[返信]
コメント そうしますと、キャラクターではありませんが、メールで許可を得た(らしい)ケースとして、commons:Template:AerialPhotograph-mlitJPcommons:Template talk:AerialPhotograph-mlitJPTemplate‐ノート:国土情報航空写真)のようなものがあるのですが、これはどうなるのでしょうか?--立花左近会話2013年5月26日 (日) 00:54 (UTC)[返信]
コメント GFDLで公表する許諾では無いので、単に個々のコミュニティのその時点での合意(?)の結果であり、今後とも再議論となる可能性が常にあるのではないでしょうか。Wikipedia:著作権および関連ガイドの理解と解釈しか無いと考えます。--Rabit gti会話2013年5月26日 (日) 01:49 (UTC)[返信]
コメント コモンズでの投稿は通常クリエイティブ・コモンズのライセンスで管理されていて、GFDLは選択になっていたかと思いますが。デュアルライセンスでも扱えるというだけで、必ずGFDLで扱わなければならないと言ったことはないはずですが?
あと、国土交通省の場合は「利用規約」があるので、CC-BY-SA以外でライセンス供与されているものです。というのも、コモンズの求めるライセンスはCommons:Commons:Project scope/jaCommons:Commons:Licensing/jaにある通り、自由な転載と改定が出来るものであればよく、国土交通省の航空写真は「著作権は放棄しないが、著作表示をしたうえで営利非営利を問わず改変しての二次配布を許容する」旨が利用規約に書かれていますので、コモンズでは受け入れられるファイルになります。(GFDLでもCC-BY-SAでも著作権の放棄はしないはずですが・・・)もちろん、ライセシングに疑問があるなら、これを明確にするべく再度議論するべきでしょう。
もうひとつ。利用許諾を得るのにメールを送ってもらうのが一番手っ取り早いと書きましたが、前文に「話題の発端となった削除依頼~」と前置きしたのですが、分かりづらかったようですので念のために書いておきます。法的証明を行うために「いつ、誰が、どのように」を分かりやすくするため、Commons:Commons:OTRS/jaに従ってOTRSにメールを送って、ライセンシングを明確にすればよいということで書いています。--アルトクール(/) 2013年5月26日 (日) 02:33 (UTC)[返信]
(コメント)屋外美術の時には日本語版とコモンズで平行して議論があったような記憶があるんですが、今回の場合はこちらにほとんどそうした話が伝わってこないままで突然この状況になったのは個人的に残念だと思っています。伝わってきてればゆるキャラ記事も多い日本語版ですから、なんらかの対応とかを検討できたかも知れませんし。
あと、コモンズ側の手順として著作権侵害として削除依頼に出してるのに各言語版の記事から事前に除去しないままってのはどうなのよ?(著作権侵害だと考えているなら、まず記事からの除去が先でしょう)とも思ったりな。--KAMUI会話2013年5月27日 (月) 10:17 (UTC)[返信]

報告 Commons:Commons:Deletion requests/Files in Category:Hachimaruは残念ながら全削除となりました。他の同じような画像も依頼が出されれば削除されることになりそうです。--立花左近会話2013年6月1日 (土) 15:31 (UTC)[返信]

(コメント)今頃すみません。ちょっと気になったので補足コメントをさせて下さい。日本の著作権法上は、屋外美術の「原作品」については、一定の利用が認められるという規定になっています。ところがゆるキャラというのはキャラクターのデザインはどこか(屋外ではない)ところに原作品があって、それを元に着ぐるみだったり、イラストだったりが作成される、という形になっていそうです。実際のところどうなのかは、わからない場合も多いかも知れません。その点を考えると、ゆるキャラの無断利用が安全だと判断するのは結構難しいかも、と思いました。

ただ、「応用美術」の作品と呼ばれることがあるような、純粋な鑑賞の対象にとどまらないモノについては著作物性の有無は厳しく判断される傾向があるといわれますから、「そもそもこの着ぐるみには著作物性がないはず」という考え方もありえるかも知れません。例えば、ファービー事件の判決を紹介したページ[1]を見ると、キャラクターのタイプによってはその可能性は少なくないのでは、とも思います。ただ、そもそもゆるキャラはゆるいだけに純粋な鑑賞の対象になりにくいと考えられがち、という面もあり、これまた確信を持って判断できるケースは少ないかも知れません。また、いずれにせよコモンズには投稿は出来ないかと思いました。Tomos会話2013年7月9日 (火) 19:45 (UTC)[返信]