Wikipedia‐ノート:即時存続/2007年-2012年

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質問[編集]

  • Wikipedia:削除依頼/藤森ゆき奈Wikipedia:削除依頼/Mas Sawadaのケースにおいて、著作権侵害による削除依頼が提出されましたが、該当する加筆の執筆者が転載元とされたページの作者であり、またそのページに「wikipediaに投稿した」旨の宣言をされましたため、(多少無理のある解釈ですが、)依頼理由の消滅として1-5に合致するとして即時存続票を投じました。
このように、権利侵害の恐れがあるとして削除依頼されたものの、その後に権利侵害でないことが判明した場合、削除依頼者のコメント無しでも即時存続票を投じることは妥当でしょうか?また、妥当であるなら、1-5を根拠にするのは妥当だったでしょうか?ご意見をお聞かせいただければ幸いです。--ポッポー 2007年1月18日 (木) 14:32 (UTC)[返信]
  • 即時存続という判断は間違っていないように思います。1-5は、現在あるなかから根拠として選ぶなら、そこしかないように思います。とはいえ、文意とは異なるため、
    • 依頼理由の消滅:依頼理由が審議中の確認作業などによって消滅した場合
みたいなのを加えるのがよいと思うのですが、収まりが悪いな…--Ks aka 98 2007年1月18日 (木) 16:17 (UTC)[返信]
  • ご意見ありがとうございます。1-5を根拠にするのは、依頼者の依頼不備、つまりミスを理由にしているようなものなので、少なくとも依頼時点で正当な内容で依頼をした依頼者を悪く言うようで憚られるのが正直な所です。p.s. Ks aka 98さんの書き込みの書式を勝手ながら整理させていただきました。ご無礼をお詫びします。--ポッポー 2007年1月19日 (金) 08:20 (UTC)[返信]

即時存続決定後の作業について[編集]

#再度改訂でも提起し、修正していただいた点ですが、実際に、Wikipedia:削除依頼/佐々木梨絵において、依頼を取り下げた依頼者によって削除提案テンプレートが除去されてしまいました。そこで、もう一度この方針を見直してみると、即時存続での終了を管理者が行うことは明記されていますが、即時存続決定後の作業をだれが行うのかは明記されていません。このため、即時削除のテンプレートは管理者以外でも除去できるので、名前が似た即時存続についての作業も管理者以外が行えるとの誤解を生じるおそれがあるのではないかと思います。

そこで、このような誤解が生じないように即時存続の手続をより明確にしておく必要があるのではないかと思います。具体的には、(1) 現在のWikipedia:即時存続#定義の「削除審議を「即時存続」で終了させるのは管理者が行います。」という記載を、Wikipedia:削除依頼#終了についての「個々の削除依頼は、管理者による議論終結の判断で終了します。終結が宣言されていない削除依頼は継続中案件です。」という記載を参考に、「個々の削除依頼を「即時存続」で終了させるかどうかの判断や終了後の作業は管理者が行います。終結が宣言されていない削除依頼は継続中案件です。」とするとともに、(2) Wikipedia:即時存続#手順の節の見出しを「手順」から「管理者の手順」に変更するか、削除・存続の場合の手順と同様にHelp:管理者マニュアル ページの削除に移してはどうでしょうか? --Metatron 2007年5月26日 (土) 06:22 (UTC)[返信]

当のWikipedia:削除依頼/佐々木梨絵でご迷惑をお掛けしてしまった者です。その節は申し訳ありませんでした。確かに方針を斜め読みしていた自分も迂闊だったのですが、依頼取り下げの際の作業を誰が行なうのか判らず、放っておくのも悪いので自分で処理しようとしてしまった、というのもあります。そういった意味で、Metatronさんがおっしゃるように、管理者判断が必要な依頼系の方針文書に「依頼終了の判断と作業は管理者が行ないます」と明記してあれば、今後私が犯したようなミスは少なくなると思います。--ライアン 2007年6月6日 (水) 10:25 (UTC)[返信]
時間が空いてしまいましたが、上記(1)の修正を行うともに、(2)については節の見出しを「管理者の手順」に変更しました。(2)については、Wikipedia‐ノート:記事の分割と統合#分割提案でも手順の部分の分割が提案されているようですので、こちらについても管理者の方にさらに分割の必要があるかどうかを判断していただければと思います。 --Metatron 2007年8月12日 (日) 01:41 (UTC)[返信]

適用範囲の改訂[編集]

適用範囲の内容について以下の改訂を提案します。

  1. 「依頼の取り下げ・削除意志のない依頼」の「依頼者が統合や移動など、削除以外の措置でもよいとしていて、削除票が入っていない場合。」に、「削除の方針のケースBやGFDLに触れる可能性が高いが問題ないことを合意する場合・即時削除タグの張り剥がしの編集合戦を避けるために削除依頼をする場合を除く」を加える。
  2. 「荒らし・悪戯など」に「依頼資格のないもの(多重アカウント)によって提出され、削除に同意する有資格者がいない場合。」を追加する。

1番目の項目は、Wikipedia:削除依頼/及川奈央にかかる履歴不継承分割および履歴不継承再統合案件みたいにGFDL違反になる恐れがある案件について問題ないと思われるが明確に問題ないという合意を取ろうとする場合・即時削除対象でないと思われるのに執拗に即時削除タグをはられて編集合戦とか3RR違反となる可能性が出てくるときにそれを避けるために削除依頼に提出するときに「依頼者存続票」を投じざるを得なくなるときがあると思いますので、そういうときに「削除意志のない依頼」として即時存続を取らないようにするために追加を提案します。

2番目の項目はそもそも依頼資格がないものが提出した場合で同意する有資格者がない場合は明らかに依頼自体が成り立っていないため即時存続として早期終了させることができるように追加を提案します。--S-PAI 2009年5月1日 (金) 17:54 (UTC)[返信]

追放された利用者による依頼[編集]

Wikipedia:即時存続#適用範囲の2-2「追放されているユーザーによって依頼が提出された場合。」ですが、当該箇所にも書いてある通り、追放の方針が草案であって現時点でjawpに追放という制度が存在しないこと、またそもそもそのような即時削除基準がないにも関わらず削除できると誤解させるような記述になっています。将来的にどうなるか知りませんが、少なくとも現時点で残しておく害は、利をはるかに上回っています。この記述を除去すること、具体的には

2.追放されているユーザーによって依頼が提出された場合。追放されたユーザーの投稿は削除されますから、審議を終了し、削除依頼サブページには {{sd-banned}} を貼付したのちに即時削除されます(追放の方針はまだ草案なので注意)。

2.(廃止)

に変更することを提案します。168時間反対がなければ実行しますのでよろしくお願いします。--青子守歌会話/履歴 2011年4月21日 (木) 16:02 (UTC)[返信]

即時存続の適用範囲1-2が意味するところ[編集]

Wikipedia:即時存続#適用範囲 1-2「審議中の記事が二重に依頼された場合。後の依頼を終了させ、議論は先行する依頼で行う事とします。」ここが、「記事」になっているため、別な方針に基づく削除依頼をひとつのサブページにまとめた例がありました。記事の削除依頼が削除の方針 ケースEで行われ、その記事の途中版の削除の方針 ケースB-2の緊急版指定削除の削除依頼が追記された形です。全く別内容の依頼は分けるようにお願いしたのですが、現状の即時存続 1-2の文面がまとめ依頼につながったようですので確認いたします。

削除依頼はこちら、まとめ依頼をした方のコメントはこちら(下段)

本来、この 1-2 の意味するところは、「同じ削除依頼が後に提出されて重複した場合」だと思うのですが、「審議中の記事」となっているため、今回「あるページ(記事)ではひとつの削除依頼しか進行できず、審議中に生じた問題は全てひとまとめにする」ような解釈がなされました。同種(例えば、同じB-1やB-2)の問題編集が再発したり過去版に見つかった場合、削除依頼に追加されることはままありますが、別種の依頼が追記されると票も審議も混乱するため、「審議中の記事が……」を「審議中の削除依頼が……」といった形にできないでしょうか。

もう少し変更すると「審議中の削除依頼と同内容のものが二重に依頼された場合。」でしょうか。--LearningBox会話2012年10月8日 (月) 08:39 (UTC)[返信]

コメント たしかに、その場合まで別途立てた依頼を強引にクローズしてしまうのも問題はあると思いますので、即時存続から除外することには賛成します。ただ、前にWikipedia:削除依頼/下位香代子でやったように、同じページで節分けして扱うほうがいいのではないかと、個人的には思います。--Jkr2255 2012年10月8日 (月) 09:10 (UTC)[返信]
審議中の記事が二重に依頼された場合。後の依頼を終了させ、議論は先行する依頼で行う事とします。範囲が大きく変わる場合や削除理由が異なる場合は、状況に応じて別の依頼でも構いません。
とか? --Ks aka 98会話2012年10月8日 (月) 09:18 (UTC)[返信]
コメント 確かにJkr2255さんの仰る通り、同じ削除依頼内で扱ったほうが良い案件もあるので、Ks aka 98さんの文章の「範囲が大きく変わる場合や削除理由が異なる場合は、状況に応じて別の依頼でも構いません。」の付記が良いと思います。ただ、個人的に気になっているのが『てにをは』レベルなのですが冒頭の「記事」をそのままにするとなると「審議中の記事が……」の“が”の示しどころが文脈上何か適切でない気がしてなりません。「審議中の記事二重に削除依頼が行われた場合。」--LearningBox会話2012年10月8日 (月) 10:22 (UTC)[返信]
後ろにks aka 98さんの文章をいただくと、こうなります。

審議中の記事で二重に削除依頼が行われた場合。後の依頼を終了させ、議論は先行する依頼で行う事とします。範囲が大きく変わる場合や削除理由が異なる場合は、状況に応じて別の依頼でも構いません。

--LearningBox会話2012年10月8日 (月) 10:28 (UTC)[返信]
コメント 細かいですが、「記事」とは限りませんので「ページ」とした方が良いと思います。--Penn Station (talk) 2012年10月8日 (月) 11:52 (UTC)[返信]
コメント Penn Stationさんのご意見はご尤もで、1-4では対象となったページとなっていますので、ここはページで良いと思います。他の部分や他の方針の「記事」表記は見通していませんが、ピンポイントの修正でよろしいでしょうか。--LearningBox会話2012年10月10日 (水) 17:14 (UTC)[返信]
とりあえず今回のご提案分だけでよいかと思います。本方針内の他の箇所にも直した方が良さそうな箇所が複数ありますが、後日修正させて頂こうと思います。--Penn Station (talk) 2012年10月12日 (金) 14:14 (UTC)[返信]
…と思ったのですが、明らかに不適切なため、下の節で報告のとおり修正させていただきました。--Penn Station (talk) 2012年10月12日 (金) 14:37 (UTC)[返信]
報告 内容の修正・追加 を行いました。--LearningBox会話2012年10月15日 (月) 10:34 (UTC)[返信]

「記事」→「ページ」[編集]

事後報告になりますが、明らかに不適切であると思われるため、本方針文書中のいくつかの箇所で「記事」を「ページ」に置き換えました[1]。即時存続の対象となるのは「記事」だけではなく、その他のページ(テンプレート、カテゴリ、プロジェクト・ページ等)の場合もあるためです。もし本修正が不適切な場合はご指摘ください。--Penn Station (talk) 2012年10月12日 (金) 14:37 (UTC)[返信]