市法売買

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市法売買(しほうばいばい)とは、江戸時代日本における生糸輸入の方式である。江戸時代前期の1672年寛文12年)から1685年貞享2年)の間行われた[1]

概要[編集]

江戸幕府は、糸割符制度では、中国船に白糸取引の盲点を突かれて中国に巨利を得られたため、1655年明暦1年)に糸割符法を改め相対売買としたが、逆に輸入品の価格が高騰した。相対売買では、売り手と買い手が相対売買としたため、中国・オランダとも貿易額が増大し、大きく発展したといえるが、それに伴って、金、銀の海外流出の増加をもたらした。そこで、国内使用の金・銀・銅の不足を補う政策として市法売買法を施行した。この法は、江戸大坂京都長崎の5か所の商人(五か所商人)から、それぞれ札宿老2人、支配人4、5人、目利き、鑑定人を選び、輸入品の価格を決めさせ、その高騰と金銀の流出を抑制した[2]

出典[編集]

参考文献[編集]

  • 高柳光寿、竹内理三「角川日本史辞書」、角川書店、1979年10月。 
  • 浅田毅衛「鎖国政策下の日本貿易」『明大商学論叢』第82巻第1号、明治大學商學研究所、2000年1月、27-46頁、ISSN 03895955NAID 120001439527 

関連項目[編集]