ノート:確信犯

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真の意味での確信犯は、日常生活における死語になっているのでは[編集]

 日本語の乱れの用に、言葉としての進化として、むしろ誤用として使用される方がかいわをスムーズに進めるに当たって適切になってきているのではないか? とのようなフォローは考えられないでしょうか?  実際、確信犯(誤用)という言葉を使わないで説明しようとすると煩雑な文になりますし、真の意味での確信犯は、日常生活における死語になっているのではないかと

微妙な用例が4段オチみたいでいいですね。

ほーんと、私も真の意味は死語になってしまっていると思いますね。 テレビやラジオで出演者から何気なく発せられる「確信犯」もほぼ誤用ですしね。 こんな状況だと「誤用だ誤用だ」というのも馬鹿らしく思えてきてしまいます --ンコー 2007年2月16日 (金) 16:14 (UTC)[返信]

誤用に対する嫌味もなく、用例も奇麗にまとまっていて、とても良い記事だと思います。 どうやって誤用されるかという説明はちゃんとされているので、敢えて誤用を促す必要もないでしょう。 --221.106.198.71 2008年6月22日 (日) 17:43 (UTC)[返信]

2010年2月10日(水)04:00版について[編集]

Gesoさんにより「整理。自分の考えを論ずるところではないはず。」として大半を削除されていますが、「自分の考えを論ずる」すなわちWikipedia:独自研究は載せないからの趣旨による削除だとおもいますが、独自研究とはちょっと当たらないと考えましたので一旦戻しました。常識的(国語辞書的)な知識から見当違いなことが記述されていませんし(『日本国語大辞典』第二版に誤用の例があります)、もっとも説明が冗長すぎるのと、引用元(出典情報)が不足なのは気になるところではありますが。信頼性が著しく低かったり、中立性が著しくなかったり、明確に間違っていたりするような感じでもないようなのでペンディング(せいぜい要出典)で済ませてよさそうに考えますが。(参考:Wikipedia:編集方針

まさしく「説明が冗長すぎる」「引用元(出典情報)が不足」「独自研究」と考えています。少々客観性や中立性にも反する箇所があります。いずれにしても内容についてはブラッシュアップを望みます。
特に気になるのは下記のようなところです。
「また、政治的・宗教的犯罪のみに用いられる、もしくは確信犯という言葉そのものが、それら思想的な意味合いを持つというのも本来の用法ではない(中略)多くの辞典に「政治犯や思想犯など…」のように例示されることが多いのは、単に政治犯や思想犯に確信犯が多いためである。」
「その意味で「確信犯」は安易な直訳であり「信念犯」「信条犯」といった翻訳の方が適切であったと言えよう。」
「一方で「その確信犯の用法は正しくない」なる言説で発言者の用語能力を批判する(人身攻撃)言説もしばしばみられるが(以下略)」
--Geso 2010年2月10日 (水) 04:27 (UTC)[返信]
「信念犯」については中文の論文[1][2]で利用しているのが発見できますが、定着しているといえるのかどうかまでは分かりませんでした。「信仰犯」[3]は文字通りに信仰に基づく犯罪としての用法、「信条犯」はちょっとみあたりませんでした。いずれにせよ日本の場合はネット上の匿名掲示板が初出の可能性があるので「うまく言いえて妙」でももうちょっとなんとかしたいところ。--大和屋敷 2010年2月10日 (水) 05:43 (UTC)googleの機能を最大限に利用して調査したところ「信念犯」の用法として1957年の文芸春秋と1987年の「行基と律令国家」347ページにこの表現があることが確認できました[4]。「信条犯」はやっぱりないみたいですね。いやグーグル恐るべし。--大和屋敷 2010年2月10日 (水) 06:03 (UTC)[返信]
それら「用法の事例」についてはあまり重要に考えていません。そういう言葉が実際に使われていた、というだけでそれ以上の何者もありません。「海外での用例」などとして余談に残すか、いっそ省略できる性質のものです。以下、私の意見を改めて書きます。
最初のカギカッコについて、冒頭に「宗教・政治に関わらない事物においても用いられる」と置けば十分ではないかと思います。
二番目については、「適切であったといえよう」というのは個人の考察に過ぎないのではないかと思います。
三番目のついて、「発言者の用語能力を批判する(人身攻撃)言説」とは実態が不鮮明で、無駄な記述ではないかと思います。
また、全体的に些か個人の実感に基づく主張めいたものがあると感じます。そもそも、一般的な事典でこのように個人の見解を長々と書く様なものはないでしょう。整理を望みます。--Geso 2010年2月10日 (水) 07:13 (UTC)[返信]
文献情報で3つほど拾えましたのでそのあたりで加筆するのも手かなとおもいますが、いかんせん気力がない(´Д`)あとはマカセタ・・・--大和屋敷 2010年2月10日 (水) 07:37 (UTC)やってみましたが、いまいちだなー。詳しい方の登場に期待。--大和屋敷 2010年2月10日 (水) 15:49 (UTC)[返信]

2010年7月18日(日)14:36版[編集]

不法に保持されている偽札製造機を良心から破壊する行為が、そもそも犯罪(器物損壊罪)に問われるという前提がそもそもありえるのかどうか疑問でしたので一旦リバートしました。器物損壊罪は親告罪ですので犯罪者組織がそもそも告発するということがあるのだろうか、非常に微妙な気がしております。また仮に告訴したとしても緊急避難正当行為の点で非常に微妙な気がします。「友人の家に遊びに行ったら大麻を栽培していたので、すべてへし折ったうえで警察に通報した」みたいな事例は確信犯罪の範疇にそもそも入るのかな?ラートブルフの文脈でちょっと疑問があります。--大和屋敷 2010年7月18日 (日) 16:54 (UTC)[返信]

2011年9月2日 (金) 14:36の編集[編集]

「間違いやすい用例を紹介する。」とかいいつつ、間違った解説しているようでは、何のためにわざわざ例を挙げるたかわからないので、一旦除去しました。具体的には、「技術者は『これで直るか分からないが』と修理方法を理解せぬまま、いじっているうちに装置を壊して工場を全焼させてしまった」という事例ですが、「『壊れるかもしれない』という認識」があろうが無かろうが、“工場を”焼損させる故意がないわけで、過失犯(失火罪)です。そもそも、確信犯かそうでないかは動機の問題なので、過失犯の例を出すのは無駄に理解を妨げるだけです。で、単なる故意犯と確信犯の違いを解説するなら、「発火の危険がある機械を修理していて~」とかいう面倒な設定を削って、もっとシンプルで分かりやすい例があるはず。--かんぴ 2011年9月2日 (金) 15:09 (UTC)[返信]

  • 主張のご趣旨(間違った解説云々)は理解できかねますが、そもそも「百科事典に例文が必要かどうか」という観点では削除された編集は問題ないと考えます。確信犯罪を他の犯罪類例と比較するなら常習犯も欲しいところでした。いずれにせよ「例文」は独自研究なのでWikipediaルール的に問題が無いわけではない。--大和屋敷 2011年9月2日 (金) 22:41 (UTC)この点についてWikipedia:独自研究は載せないのノートにメモを投稿してあります。宜しければ議論に参加してください。--大和屋敷 2011年9月2日 (金) 22:50 (UTC)[返信]

確信犯の正確な意味と、「誤用」という誤解について[編集]

この記事の内容は修正が必要と思われます。

http://legal-supports.agu.ac.jp/blog/yoshie20171225001/index.html

こちらのブログ(法律の専門家によるもの)でも解説されている通り、「確信犯」の正確な意味とは、「現行法に違反している(≒悪い)と知った上で、良心や宗教などの(現行法とは別の)規範に照らして正しいと信じて、犯罪行為を遂行すること」ということです。従って、「"正しいことだと信じて行う"が本来の意味で"悪いことだとわかった上で行う"は誤用」というのは言葉足らずであり、ここでの「悪い」が「現行法(などの、個人に対して外側から押し付けられるルール)に違反している」ことを指すのであれば、これは「誤用」どころか「確信犯」という言葉の正しい説明であると言えます。

「誤用」とされる実際の用例を見ても、犯罪ではないことに使われていて「大げさである」という程度の意味の変化はあるでしょうが、しばしば言われるような「正反対の意味で使われている」という説明は誤っていると言わざるを得ません。あえて「正反対」の意味を考えるなら「現行のルールに従うために、自らの良心や宗教的信念を捻じ曲げてでも望まない行為を行う」とでもなるでしょうが、このような意味で「確信犯」という言葉が使われるのは個人的に聞いたことがありません。

このような状況にもかかわらず、よく使われる言葉が実は「誤用」である、という情報の目新しさだけが独り歩きをして首尾一貫しない説明が生み出され続けているのは憂慮すべき事態です。

このWikipedia「確信犯」に関して具体的に修正が必要な箇所を挙げます。まず、最初の段落の

>現代では、原義から意味が変わり、「悪いと確信して実行される犯罪」「悪いことであると分かっていながらなされる行為・ 犯罪、またはその行為を行う人」という誤用語彙として定着しつつあり、そのように使用されることが多い。その意味で使用する場合、法的には故意犯である。

という説明は、「確信犯」という言葉をめぐる誤解をよく表しています。「悪い」がどのような基準によるものであるかが説明されていません。またブログでも解説されている通り、確信犯はそもそも故意犯の一種です。また、概要の

>確信犯(確信犯罪)とは、「自分が行うことは良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府命令議会立法こそが間違っていると信じて」行った犯罪である。本人は自らの正当性を確信していることがポイントであり、立法や命令に違犯(「違反」ではない)しているとの認識を持っているかどうか、あるいは処罰を予想しているかどうか、公然と行うか隠然と行うかは関係ない。

という二文の間にも矛盾が生じています。一文目にもある通り「命令や立法に違反している」と認識を持っていることは明らかに確信犯の成立に必要な要素です。二文目でそれを否定しており論理的に不自然になっています。なお一文目に「違反」という言葉は出てきませんが、「間違っていると信じて」ということは、「自分が良心に照らして正しいと思う行為を法が禁じている」と知っているということなので、同じことでしょう。また、この文脈では「違犯」と「違反」の違いは無関係なのではないかと思います。

とりあえず以上2点だけにしておきますが、以降にも修正すべき箇所はあるかと思われます。

当ページで意見を募ったうえ、適宜修正を行う予定です。「誤用」であるという説自体は広く知られているため当然記載の必要がありますが、この記事自体が誤っているという状態は是正すべきです。--Szeryng会話2022年6月28日 (火) 06:20 (UTC)[返信]

確信犯の意味 [また、しつこく][編集]

  • 上記のリンク先が見当違いなところになっていましたのでいったんこれを根拠とした記事を削除しました。なお、おそらくココ[5]を指定したかったのだと思いますが、愛知学園大学に「原田保」なる教官の在籍が確認できず[6][7]引用をためらっているところです。「原田保」氏の履歴について情報をお持ちの方がいらしたら情報提供をお願いします。--大和屋敷会話2022年9月3日 (土) 23:13 (UTC)[返信]
  • (追記)このサイト[8]によれば「チューター弁護士※愛知学院大学法科大学院の修了生で司法試験合格者」ということで専門の研究者というわけではなさそうなので(学位としては法務博士)、学術関係の引用元としては権威が弱い気がします。すくなくとも文部省の記述を批判するための引用元にはならないでしょう。--大和屋敷会話2022年9月3日 (土) 23:21 (UTC)[返信]
  • 個人的にはこのブログは①本来の用法について適切に引用するのではなく個人の見解をもとに「確信犯」の語義について法律上の構成を述べたうえで②文部省の説明を批判する、体裁になっており、百科事典的な基礎を備えているとは思えませんでした(法律家同士の議論、あるいは法学上の学説の新たな提示ではありうるが、この場合、やはり「確信犯」という語を適切に紹介する記事の引用元として直接(1次情報源として)引用するのは控えるべきで、「愛知学園大学客員教授で弁護士の原田保によれば~」の体裁が必要になります。--大和屋敷会話2022年9月3日 (土) 23:29 (UTC)[返信]
  • 例えば確信犯罪は価値相対主義や人格障害から論じられることがあり、原田氏の立論はそれを踏まえていない可能性があります。つまり「確信犯」は違法性の認識があり故意犯なのだから「恥ずべき犯罪者」として矯正罰をあたえるべき、という論法はあきらかにラートブルフの主張(価値相対主義、すなわち「社会」と敵対している者を「社会」は矯正できないので隔離(禁固)刑が望ましい)に沿わないことになる。--大和屋敷会話2022年9月3日 (土) 23:31 (UTC)[返信]
    • いろいろ調べていただきありがとうございます。ac.jpドメインとはいえやや素性が不明なところもありましたので出典の削除に関しては同意します。3点、修正を加えました。まず、「故意」「故意犯」に関して挙げられた情報だけでは「故意犯である」と言い切れるか不明であるため「故意犯のほうが近い」に修正しました。「故意」のページにおけるどの説に対応するかに関して議論が必要かと思います。また、「本人は自らの正当性を確信していることがポイントであり、立法や命令に違犯(「違反」ではない)しているとの認識を持っているかどうか、あるいは処罰を予想しているかどうか、公然と行うか隠然と行うかは関係ない。」に関して、文意が通らない(&典拠もない)ため削除しました。「「道徳的な確信」という要素が脱落して」は論理的に考えて明らかなことで出典が不要と判断し追加しました。--Szeryng会話2022年9月6日 (火) 01:20 (UTC)[返信]
  • 確信犯人の概念は目的刑論における犯罪者の処遇に関するものなので、ほんらい「故意過失」といった法律的(刑事)責任論とは関係ないのですが、適当に引用できる文献がないのでこの編集でOKです。戦場で民間人を過失により殺害してしまった敵兵(捕虜)を処罰するに交戦法規上の責任(行為責任)はあるが刑事責任はない(過失致死?)、犯罪の動機部分において国家と敵対している敵兵なのだから矯正は不能、といった文脈で本来は理解すべきと思うのですが、百科事典に出典もなくこういうことは書くべきでは無いので(無い袖は振れない)何も書かないべきでしょう。--大和屋敷会話2022年9月6日 (火) 02:46 (UTC)[返信]