ノート:検察官

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「検察審査会」は独立した項目にするべきでは?--Ks-ja6cqj 2005年11月14日 (月) 16:04 (UTC)[返信]

>検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。  文章の意が汲み取りにくい。この文章から枝葉を取ると、「強大な権限を有しているため、政治的圧力を受けないように、法務大臣の指揮権を制限している」となる。ふつうは、たとえばですが、因果関係は次のように展開されるもののはずだ。「立場が不安定なので、政治的圧力を受けないように、法務大臣の指揮権を制限している」  検察が、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められていることは間違いではないと思う。法務官僚(内局)に優先する立場もそうだ。しかし、指揮権発動が検察庁法14条に明記されているのは、軍事における政治の優先(いわゆるシビリアンコントロール)の法曹版ととらえたほうがいいのではないか。そうとらえると、文章は、次のように書き換えられることになろう。 「検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、暴走しないように、法務大臣は、事務に対する指揮監督だけでなく、捜査に関しても検事総長に対して指揮権を有す」 いかがか。--以上の署名のないコメントは、61.210.228.203会話/Whois)さんが 2010年12月9日 (木) 08:17 (UTC) に投稿したものです。[返信]

外国の検察官と検事官庁について[編集]

弁護士裁判官については歴史と諸外国の例も書かれているのに、検察官だけこれが存在しないのは異常です。加筆を求めます。--220.100.66.105 2011年11月4日 (金) 04:35 (UTC)[返信]

日本の検察官の記事としてまとまってるんだから、これはこれでいいでしょう。他国のものについては別記事にすればいいでしょう。--uaa 2011年11月4日 (金) 05:19 (UTC)[返信]

訟務検事」から「検察官」へのリダイレクトの停止についての提案[編集]

現在(2018/9/6)、キーワード「訟務検事」はキーワード「検察官」へのリダイレクトの動作となっていますが、法務省及び各法務局に所属する訟務検事(訟務官)は、検事等の検察官とは役割が異なるものであり(扱う対象は民事に属する事件)、しかも裁判官出身の者が多い(これがために国相手に行われる訴訟でのお手盛り・八百長的性質が要素として非常に強く存在する事になり、日本弁護士連合会などから強く批判されている。)事に注意を用する事から、検察官へのリダイレクトは止めて、リダイレクト無しの単独のページ(追記:「訟務官」のページを作り、そこへのリダイレクトの形の方が望ましいか?--119.63.144.117 2018年9月6日 (木) 14:14 (UTC))として記述を行う事を提案します。(もっともこのリダイレクトを止めるのはキーワード「検察官」における編集ではなくキーワード「訟務検事」側での編集となるものですが、現在のリダイレクト先が「検察官」となっているので一応こちらで提案を行っておきます。)--119.63.144.117 2018年9月6日 (木) 09:29 (UTC)[返信]

追記:法務省・検察庁に確認を取りましたが、やはり「訟務検事」については法令上は正しくは単に「訟務官」であって、「訟務検事」なる単語については検察庁及び検察官が(半ば非公式にあるいは慣用的に)そう称しているだけである模様です。(なお、法令における記述としては、検察庁法38条の2第2項及び判事補の職権の特例等に関する法律3条の2第4項に「訟務官」の記述があり、他法務省関係法令において(その上席の者となる)上席訟務官についての記述がなされている(他に公正取引委員会及び各省庁に独特の訟務官・訟務担当が存在しているがそれらについてはここでは捨象)という状況です。)--119.63.144.236 2018年10月16日 (火) 10:13 (UTC)[返信]