ノート:八重山教科書問題

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このページには著作権問題調査依頼が提出されましたが結論が出ませんでした。調査の詳細はWikipedia:著作権問題調査依頼/2017年をご覧ください。

本題と無関係の記事[編集]

八重山地区協議会の教科書採択の件に関して無関係な中頭地区協議会(そのうちの一市町村うるま市の教科書採択について)のことが長々と備考の節に書かれていますが、削除してもいいのではないでしょうか。反対意見がなければ一週間後に削除(その部分のみ消去)しますので、ご意見をお願いします。
「「つくる会」系という表現について」も何を述べたいのか分からないので、しかし、残すのであれば注釈にもっと簡潔な表現で残すことでいいのではないでしょうか? コメントをお願いします。---Free spirit会話2013年5月28日 (火) 10:35 (UTC)[返信]

中頭地区協議会のことは、この騒動を受けてのことだと思いますので、残した方がいいのではないでしょうか。
「つくる会」系という表現については、この騒動だけにとどまる内容じゃないと思いますので、つくる会など他の記事に移してしまった方がいいように思います。--119.245.242.60 2013年5月28日 (火) 17:32 (UTC)[返信]

上の提案から一週間経過しましたので備考の節(無関係な中頭地区協議会のことを記述している)を編集除去します。ただし、削除ではありませんので、必要なら責任あるアカウントで復帰を提案し、議論した上で復帰させるのはいいと思います。「残した方がいい」というIP:119.245.242.60さんは過日ブロックされています。--Free spirit会話2013年6月4日 (火) 22:46 (UTC)[返信]

資料 文部科学省 是正要求[編集]

文部科学省は、教科書採択問題で、竹富町教育委員会に是正要求をする方向で検討している。 文部科学省は10月中旬までに最終的な対応を決める。

※ 資料としてここに掲載しておきます。--Free spirit会話2013年10月1日 (火) 23:23 (UTC)[返信]
※資料掲載--Free spirit会話2013年10月20日 (日) 11:55 (UTC)[返信]

節「文科省の論理的矛盾」について[編集]

出典が一切示されない演説が長々とありましたので、要出典テンプレをつけました。出典がつかないのであれば除去します。--TempuraDON会話2017年3月16日 (木) 09:23 (UTC)[返信]

「出典が一切示されない演説出展」との指摘に付き、「八重山地区協議会規約」を出典として示していることを申し述べます。なお、「論証」については「八重山地区協議会規約」を前提として、その他の出典に依拠することなく、前提から結論を導出することができ、「出典」を要するものでないことを申し添えます。リード文において、出典資料として、政府の質問主意書に対する答弁書を示しました。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 06:49 (UTC)[返信]

>なお、「論証」については「八重山地区協議会規約」を前提として、その他の出典に依拠することなく、前提から結論を導出することができ、「出典」を要するものでないことを申し添えます。
それは違います。Wikipedia:独自研究は載せないに該当します。「八重山地区協議会規約」の出典を元に前提から結論を導出した出典を出せない場合、記述を除去します。
>行政機関が設置する諮問機関の答申はその行政機関の行政行為を拘束しない。
これを義務教育教科書無償措置法を語る場合においては、そもそも間違いではないですか? 義務教育教科書無償措置法第13条第4項第5項では「採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(以下「採択地区協議会」)を設けなければならない」「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」とあります。この法規定が累乗通常、協議会規約上は諮問機関といえども、採択地区協議会における協議の結果により、義務教育教科書無償措置法上では答申に従って種目ごとに同一の教科用図書を採択する義務が生じ、義務教育教科書無償措置法上では諮問機関であっても採択地区協議会の答申は事実上拘束します。採択権限自体は地方教育行政法で教科書採択権は個々の教育委員会に認めているため、採択地区協議会における協議の結果に反して個々の教科書採択をする自由は一応はありますが、竹富町は義務教育教科書無償措置法に従わなかったのだから教科書無償化にはならなくても文句は言えません。
ところで、googleで検索したところ、節「(論証)」は権威のないサイトの文章とほぼ同等の文が並んでおり、コピペが疑われます。その場合、Wikipedia:著作権侵害への対処としてWikipedia:削除依頼が必要になるかもしれません。--TempuraDON会話) 2017年3月17日 (金) 09:33 (UTC)(訂正)--TempuraDON会話) 2017年3月18日 (土) 09:23 (UTC)(訂正)--TempuraDON会話2017年3月20日 (月) 05:51 (UTC)[返信]

>これを義務教育教科書無償措置法を語る場合においては、そもそも間違いではないですか?

そもそも諮問機関の答申に法的拘束力がないことは自明でしょう。Wikipediaにも諮問機関の答申には拘束力はないが尊重されると記されています。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 12:57 (UTC)[返信]

>義務教育教科書無償措置法第13条第4項第5項では「採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(以下「採択地区協議会」)を設けなければならない」「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」とあります。

八重山採択地区協議会の場合、なぜか「諮問機関」として設置されています(他地区の協議会の場合は協議する機関となっている)。そのことが八重山地区協議会の特殊なところであり、興味を引く部分です。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

>それは違います。独自研究は載せないに該当します。「八重山地区協議会規約」の出典を元に前提から結論を導出した出典を出せない場合、記述を除去します。

記述内容は独自研究にはあたりません。そもそも、「協議会は諮問機関として設置されている。だから、協議会の答申に拘束力はない。文科省が協議会の答申に拘束力があると主張するならそれは諮問機関ではない。」といった記述のどこが独自研究なのか理解できません。「花子は人間だ。全ての人間は死ぬ。だから花子は死ぬ。花子が死なないなら人間ではない」という記述は独自研究でしょうか。論理性を重視し、スモールステップによって丁寧に文を書こうとすれば、当然そのような文章になります。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

>節「(論証)」は権威のないサイトの文章とほぼ同等の文が並んでおり、コピペが疑われます。

論理にこだわって八重山地区の協議会規約を丁寧に読むと誰もが同じことを思いつきます。コピペではありません。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

コメント コメント依頼より参りました。WP:NORによれば、Wikipediaでは論証も信頼できる情報源で公表されたものしか記載してはいけません。したがって、「出典の情報から編集者が導きだした論証」を記載するのはガイドライン違反です。この問題については、Wikipedia:空が青いということに出典は要るも参考になるでしょう。また、コピペ疑いを主張するのであればコピペ元と思われるサイトを提示してください。判断が難しいケースのようでしたらWikipedia:著作権問題調査依頼に依頼するのもいいでしょう。--SilverSpeech会話2017年3月17日 (金) 13:53 (UTC)[返信]

コメント 追記。友竹健一郎氏はTempuraDON氏がノートページで議論を開始してからも当該節を数回編集されていますが、議論中に該当部分を編集するのはWikipedia:編集合戦を発生させてしまう可能性があります。トラブルを未然に防ぐため、論争中の記事の編集は控えていただけると幸いです。--SilverSpeech会話2017年3月17日 (金) 14:03 (UTC)[返信]

すみません。以後、気を付けます。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 14:08 (UTC)[返信]

>「空が青いことには出典が要る」

同感です。空が青いと感じるか否かはきわめて主観的です。

>「出典の情報から編集者が導きだした論証」を記載するのはガイドライン違反です。

そのことは程度の問題だと思います。その推論が誰が行っても同じ結論が担保されるかどうかのほうがむしろ重要ではないでしょうか。「Aはトカゲだ」(出典)から「Aは爬虫類だ」と述べることは「編集者の推論」になる可能性は否定しません。しかし、「Aはトカゲだ」(出典)、「トカゲは爬虫類だ」(出典)から「Aは爬虫類だ」と推論することは編集者の(独自の)推論にはあたらないと思います。実際、誰が行っても同じ結論になる「自明性」が確保されているからです。--友竹健一郎会話2017年3月17日 (金) 22:17 (UTC)[返信]

>「Aはトカゲだ」(出典)、「トカゲは爬虫類だ」(出典)から「Aは爬虫類だ」と推論することは編集者の(独自の)推論にはあたらない。
大抵の場合はそのとおりですが、そうでない場合もあります。サラマンダーという伝説上の生物について、サラマンダーはトカゲだ、とする出典は用意できます。図鑑を開けば、トカゲは爬虫類であると書いてあるものがほとんどでしょう。しかし、サラマンダーは爬虫類ではありません。非常に稀な事例ですが、しかし自明性に対する反証にはなるでしょう。さて、本項で貴殿の著した論証は、「Aはトカゲであり、故に爬虫類である」よりも自明であると断言できるでしょうか。
他の編集者諸兄から物言いがついた時点で、自明であるという主張の強度は弱まっているのですから、出典を付すか、あるいは文面を改めるのが賢明ではないでしょうか。--126.21.225.38 2017年3月18日 (土) 10:01 (UTC)[返信]
>そもそも諮問機関の答申に法的拘束力がないことは自明でしょう。Wikipediaにも諮問機関の答申には拘束力はないが尊重されると記されています。
Wikipediaで「諮問機関の答申には拘束力はないが尊重される」と記されているソースを求めます。
>八重山採択地区協議会の場合、なぜか「諮問機関」として設置されています(他地区の協議会の場合は協議する機関となっている)。そのことが八重山地区協議会の特殊なところであり、興味を引く部分です。
友竹健一郎氏は長々とした演説の中で何が言いたいのですか? 八重山採択地区協議会は諮問機関であり協議する機関ではないから、義務教育教科書無償措置法上の「協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(以下「採択地区協議会」)を設けなければならない」「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」には該当せず、
  • 石垣市教委・与那国町教委・竹富町教委の三教委は協議会規約設定の段階から義務教育教科書無償措置法に反した行動を取っている
  • 三教委は協議会規約設定の段階から義務教育教科書無償措置法に反した行動を取っているために、石垣市・与那国町・竹富町の全教科書(世間から注目された公民教科書だけでなく、公民教科書を含めた全教科書という意味)について国庫による教科書無償にするのはおかしい
と言いたいわけですか?
ちなみに八重山採択地区協議会規約だけでなく、那覇採択地区協議会規約第2条でも「協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科書について調査研究し、教科種目ごと1点にまとめ、採択地区教育委員会に対してそれぞれの教育長を通じて答申することを目的とする。」とあるようですね。 --TempuraDON会話2017年3月18日 (土) 09:23 (UTC)[返信]


私が述べたことは、少し回りくどい表現になっていますが「ある協議会が規約において諮問機関として設定されている場合、『その協議会の答申に法的拘束力がある』と主張することには矛盾が含まれている」の一点です。そのこと以外は何も言っていません。--友竹健一郎会話2017年3月18日 (土) 16:01 (UTC)[返信]

返信 (友竹健一郎氏宛) 失礼ですが、Wikipedia:空が青いということに出典は要るを読まずに返信されていませんか? 記載した推論を「誰が行っても同じ結論」になるものだと考えておられるようですが、人によっては「その推論の仕方は法律の分野でも使っていいものなのか?」など疑問を抱くかもしれません。また、「誰が行っても同じ結論」であれば記載してよいとする考えは、「推論のどこまでがセーフでどこまでがアウトなのか」という論争を招きます。上記文書にあるように、「出典が必要でない理由について議論するより、出典を見つけるほうが楽」なのです。様々な編集者の集まるWikipediaでは記事の執筆は共同作業であり、出典を用意することで「この記述は編集者独自の考えではない」と証明できます。共同作業を円滑に進めるための方針とガイドラインですので、遵守するようお願いいたします。ところで、当記事において細かな編集を短期間の内に繰り返しておられますが、Wikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすはご存じないのでしょうか? ガイドライン違反の行動を繰り返しますと、「Wikipediaのルールを守る意思のない悪質な利用者」などと思われてしまい主張も疑われやすくなってしまいます。もし知らなかったのであれば、方針とガイドラインを一度一通り確認していただいた方がよいかと思われます。--SilverSpeech会話2017年3月18日 (土) 10:12 (UTC)[返信]

>さて、本項で貴殿の著した論証は、「Aはトカゲであり、故に爬虫類である」よりも自明であると断言できるでしょうか。

「Aはトカゲだ」(前提)と「トカゲは爬虫類だ」(前提2)が正しいとする前提のもとで「Aは爬虫類だ」は自明な推論になります。「サラマンダーはトカゲだが爬虫類ではない」は、「(すべての)トカゲは爬虫類だ」の反証(「爬虫類でないトカゲが存在する」)です。つまり、前提2に対する反証です。前提2が成り立たない場合、「Aは爬虫類だ」は保証されません。「八重山地区の協議会は諮問機関として設定されている」と「諮問機関の答申には法的拘束力はない」を前提にした場合、本稿で記した結論は自明です。--友竹健一郎会話2017年3月18日 (土) 16:01 (UTC)[返信]

>他の編集者諸兄から物言いがついた時点で、自明であるという主張の強度は弱まっているのですから、出典を付すか、あるいは文面を改めるのが賢明ではないでしょうか。

「AならばBである」が正しい場合、「BでないならばAでない」は正しいですよね。物言いがついたら、「ある命題が正しいとき、その対偶は正しい」と反論すればそれで終わりです。--友竹健一郎会話2017年3月18日 (土) 16:10 (UTC)[返信]

>人によっては「その推論の仕方は法律の分野でも使っていいものなのか?」など疑問を抱くかもしれません。また、「誰が行っても同じ結論」であれば記載してよいとする考えは、「推論のどこまでがセーフでどこまでがアウトなのか」という論争を招きます。

貴殿のおっしゃっていることはよく理解できます。ただ、論争の余地のない「推論」は存在します。例えば、「AならばB」が正しいとき、「BでないならばAではない」は自明です。このことは、A、Bが何かということに依存しません。したがって、「AならばB」について「出典1」が用意された場合、「BでないならばAではない」についての「出典2」は不要になるでしょう。私はその程度の推論(推論というには大袈裟ですが)を、「誰が行っても同じ結論」と呼んでいます。「二等辺三角形ならば二辺は等しい」という主張について「出典」を示せば、「二辺が等しくないならば、二等辺三角ではない」には「出典」は不要と述べた次第です。もちろん、貴殿のおっしゃっていることはよく理解できますので、今後は出典を示したいと思います。--友竹健一郎会話2017年3月18日 (土) 16:01 (UTC)[返信]

返信 (友竹健一郎氏宛)  一度Wikipedia:検証可能性も読まれた方が良いかと思われます。Wikipediaで重視されるのは、「記述が真実かどうか」ではなく「記述の真偽を検証できるかどうか」です。貴方のおっしゃるような「論争の余地のない推論」であっても、上記方針に記載されているように「情報が本当なら、すぐにもちゃんとした典拠・情報源がみつかるはず」なので出典を示すべきというのがWikipediaの方針です。ご了承ください。出典を用意する義務は「その記述を記事にのせようとしている編集者」にあります。現状で「文科省の論理的矛盾」の出典を用意できないのであれば、出典を用意するまで記述は除去すべきでしょう。また、前回Wikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすについて指摘した後も連続投稿を繰り返しているのは何故ですか? 同じ記事を何度も同一人物が編集するというのは履歴が読みづらくなるという問題が発生します。そうなると「どの記述を誰が編集したのか」を確認するのが難しくなります。Wikipediaには説明責任がありますから、記事の記述について疑問が生じたときは執筆者に確認をとることがあります。そういったときに履歴が読みづらいと困るわけです。Wikipedia:常に要約欄に記入するもそうですが、これらのガイドラインは共同作業のため、またWikipediaの百科事典としての品質を保つためのルールです。下書きページを利用するなりして、1つの記事を繰り返し編集するのは避けてください。再度編集するのは、発見したミスをまとめて編集するか、新たな出典を用意したときだけというのが望ましいです。--SilverSpeech会話2017年3月20日 (月) 01:22 (UTC)[返信]

>当時の文科省は沖縄県教委に対し、協議会が選定した教科書を竹富町教委に採択させるよう指示したが、県教委は、文科省見解を疑問視し、文科省の指示に従わなかった<ref>琉球新報、2014年3月14日(電子版)</ref>。
とありますが、「琉球新報、2014年3月14日(電子版)」
には「三教委は協議会を諮問機関として設置したから、行政機関が設置する諮問機関の答申(意見)はその行政機関の行政行為を拘束しないとして県教委が文科省見解を疑問視している」とする論理を展開している文言はありませんでした。また、県教委への是正要求については節「文部科学省の是正要求と児童生徒らの裁判」で言及されているため、言葉の重複になります。除去します。--TempuraDON会話2017年3月20日 (月) 05:00 (UTC)[返信]

>Wikipediaで重視されるのは、「記述が真実かどうか」ではなく「記述の真偽を検証できるかどうか」です。貴方のおっしゃるような「論争の余地のない推論」であっても、上記方針に記載されているように「情報が本当なら、すぐにもちゃんとした典拠・情報源がみつかるはず」なので出典を示すべきというのがWikipediaの方針です。ご了承ください。

例えば、新たな事実「AならばBである」を記述したとき、内容に係る出典を示させていただきました。「AならばBである」を「BでないならばAでない」と言い換える記述をしたとき、表現についての出典を示させていただきました。いずれにしても、「検証」し得る「必要十分な出典」を示させていただきました。どうぞご理解下さい。--友竹健一郎会話2017年3月20日 (月) 06:06 (UTC)[返信]

>当時の文科省は沖縄県教委に対し、協議会が選定した教科書を竹富町教委に採択させるよう指示したが、県教委は、文科省見解を疑問視し、文科省の指示に従わなかったには「三教委は協議会を諮問機関として設置したから、行政機関が設置する諮問機関の答申(意見)はその行政機関の行政行為を拘束しないとして県教委が文科省見解を疑問視している」とする論理を展開している文言はありませんでした。

削除の理由が理解できません。「当時の文科省は沖縄県教委に対し、協議会が選定した教科書を竹富町教委に採択させるよう指示したが、県教委は、文科省見解を疑問視し、文科省の指示に従わなかった」は、そもそも、当時の県教委が文科省の考えを疑問視して指示に従わなかったという事実を述べたにすぎません。諮問機関云々について記述したものではありません。どうぞご了解ください。--友竹健一郎会話2017年3月20日 (月) 06:07 (UTC)[返信]

>また、コピペ疑いを主張するのであればコピペ元と思われるサイトを提示してください。判断が難しいケースのようでしたらWikipedia:著作権問題調査依頼に依頼するのもいいでしょう
友竹健一郎さんが編集し始めた中身は権威のないブログサイト(ブログ日時は2013/4/13(土) 午前 8:21)の中身と酷似しています。これが著作権を侵害していないか、著作権問題調査をします。--TempuraDON会話2017年3月20日 (月) 07:25 (UTC)[返信]

>権威のないブログサイトの中身と酷似しています。

「諮問機関として設置されている協議会の答申に法的拘束力がある」という主張に「矛盾」が含まれていることを論理的に示そうとする推論は「酷似」どころか「一致」するものです。数学の一つの定理の証明を複数の人が書いたとき、内容が一致(酷似)することと同じです。--友竹健一郎会話2017年3月20日 (月) 09:04 (UTC)[返信]

コメント  友竹健一郎氏は一度WP:NORを熟読していただけないでしょうか。ここに書いてあるように、「編集者が好む立場を支持するような形で、既存の事実、理念、意見、論証を分析・合成するような記述を、その記述の出典となる評判の良い資料を明記せずに加筆する」ことは独自研究に当たります。前提条件と検証方法がそれぞれ別の出典で示されたものであっても、それを組み合わせて論証するのはWP:NORの「情報の合成」にあたります。「行政機関が設置する諮問機関の答申(意見)はその行政機関の行政行為を拘束しない」もきちんとした出典がありませんし、「論理学的検証を行った出典」がないのであれば削除すべきです。どんなに単純な論証であっても、編集者が独自に行ったものでは「そもそも前提条件に不備があるのではないか」などの疑いが発生します。文科省の見解の矛盾について示したいのであれば、その点を明記した出典を用意するか、用意できないのであれば検証の手がかりとなる情報を出典を付けて記載するだけに留めてください。出典がない検証というのは、今回のように「類似した検証があるからパクリではないか」と疑われるなど様々な問題を発生させるだけです。--SilverSpeech会話2017年3月20日 (月) 10:42 (UTC)[返信]

>前提条件と検証方法がそれぞれ別の出典で示されたものであっても、それを組み合わせて論証するのはWP:NORの「情報の合成」にあたります。

情報の合成は行っていません。情報の出典を提示し、その情報を言い換えることができることの出典を示し、言い換えたにすぎません。論理学の基本的方法に基づいて演繹を行ったにすぎず、そのことを情報の合成とは言いません。--友竹健一郎会話2017年3月20日 (月) 12:24 (UTC)[返信]

私の書いた内容は、「新しい未発表の理論や解決法を加筆する」「オリジナルのアイデアを加筆する」「新しい用語を定義する」「既存の用語に新たな定義を与える」「他の概念や理論、論証、立場を反駁あるいは支持する論証をその論証に関する評判の良い資料を提示することなく加筆する」「編集者が好む立場を支持するような形で、既存の事実、理念、意見、論証を分析・合成するような記述を、その記述の出典となる評判の良い資料を明記せずに加筆する」「新しい造語を、その造語が何らかの評判の良い資料に由来することを示さずに、導入したり使ったりする」のいずれにも該当しません。--友竹健一郎会話2017年3月20日 (月) 12:24 (UTC)[返信]

>「行政機関が設置する諮問機関の答申(意見)はその行政機関の行政行為を拘束しない」もきちんとした出典がありませんし、「論理学的検証を行った出典」がないのであれば削除すべきです。

ウィキペディアの記事を出典として示しましたが、それを「きちんとした出典でない」というのであれば、参議院法制局の資料を示します。「審議会は、その機能に着目して参与機関と諮問機関に分類することができます。参与機関は、(中略)で、行政機関はその答申に法的に拘束されます。これに対し、諮問機関は、(中略)で、答申に法的拘束力はありません。答申の尊重義務が法文上明示されている場合もありますが、その場合も同様です。」(参議院法制局「立法と調査」NO.216・2000年3月)

>節「(論証)」は権威のないサイトの文章とほぼ同等の文が並んでおり、コピペが疑われます。

私の投稿は、「石垣市、与那国町、竹富町の3教委は協議会を諮問機関として設置した」と「行政機関が設置する諮問機関の答申(意見)はその行政機関の行政行為を拘束しない」を、論理学のルール(方法については出典として示した)を用いて「言い換えている」に過ぎません。2つの文「石垣市、与那国町、竹富町の3教委は協議会を諮問機関として設置した」と「行政機関が設置する諮問機関の答申(意見)はその行政機関の行政行為を拘束しない」を、論理学のルールを用いて「言い換える」とき。結果(文)は、当然、数学の証明と同じように一意的となり、「酷似」どころか「ほぼ一致」します。削除の議論においては論理学の論証についても念頭に置いてくだされば幸いです。--友竹健一郎会話2017年3月20日 (月) 21:46 (UTC)[返信]

コメント依頼から来ました。結論から言うと友竹健一郎氏の主張は完全に失当と評価せざるを得ないでしょう。ここで何千字費やして「論理学的に当然の帰結である」と反論されても何の意味もありません。友竹さんはまず「特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成」をしっかりと熟読する必要があります。そこに書いてある例示(ゴンリという食材には……)をよく見ていただきたい。これは単純な三段論法に他なりません。論理的には「正しい」わけです。しかし、ウィキペディアには不適切な「情報の合成」として明確に否定されています。こんな単純な推論さえ否定するほどウィキペディアにおける独自研究の排除姿勢というのは厳格なのです。さて、ここで争点となっている「文科省の論理的矛盾」節をみると、「文科省の主張は論理学的に正しくない」ということを誰も言っていません(検証可能性が確保されていない)。これは編集者(友竹さん)の考察に他ならないわけです。当該記述は、ウィキペディアの趣旨を逸脱し、文科省見解への評価を勝手に加筆し「特定の立場を推進する」する形になっています。立派な「独自研究」であり認めるわけにはいきません。編集除去しかないでしょう。--Kojidoi会話2017年3月21日 (火) 16:32 (UTC)[返信]

>そこに書いてある例示(ゴンリという食材には……)をよく見ていただきたい。これは単純な三段論法に他なりません。論理的には「正しい」わけです。

その文章は論理的には正しくありません。--友竹健一郎会話2017年3月21日 (火) 22:49 (UTC)[返信]

返信 (友竹健一郎氏宛) 例示でいいたいのは前述の『「AでありBである、ゆえにCである」という論証は、その記事の主題に関連する形で信頼できる情報源によって既に発表されている場合にのみ、掲載することができます。』という部分です。AとBがきちんとした出典のある情報であっても、そこからCを編集者が導き出して記事に記載するのはWikipediaでは独自研究にあたる、という話です。例示が論理的に正しいかどうかはWP:SYNの示す方針とは無関係です。ところで、2017年3月20日 (月) 01:22 (UTC)に私が指摘したWikipedia:常に要約欄に記入するWikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすの違反には無反応ですが何故ですか? ガイドラインや方針の解釈が割れるだけならともかく、このように違反--SilverSpeech会話) 2017年3月22日 (水) 00:29 (UTC)指摘に対して無反応ですと「この利用者はガイドラインや方針を無視している」と受け取られかねません。ご注意ください。--SilverSpeech会話2017年3月22日 (水) 00:29 (UTC)[返信]

>例示でいいたいのは前述の『「AでありBである、ゆえにCである」という論証は、その記事の主題に関連する形で信頼できる情報源によって既に発表されている場合にのみ、掲載することができます。』という部分です。AとBがきちんとした出典のある情報であっても、そこからCを編集者が導き出して記事に記載するのはWikipediaでは独自研究にあたる、という話です。

『「AでありBである、ゆえにCである」という論証は、その記事の主題に関連する形で信頼できる情報源によって既に発表されている場合にのみ、掲載することができます。』という主張に賛成します。「AでありBである、ゆえにCである」という主張は、そもそも、それ自体は論理的ではありません(演繹になっていない)。論理的でないから、「AでありBである、ゆえにCである」が信頼される情報であることを保証する出典が必要なのです。「AならばBである」「BならばCである」よって「AならばCである」は論理的です(推移律によって保証されます。この場合、「AならばBである」と「BならばCである」について出典を示し、「AならばCである」の出典としては「推移律」を挙げればよいと思います。--友竹健一郎会話2017年3月22日 (水) 00:46 (UTC)[返信]

返信 (友竹健一郎氏宛) WP:悪用には「方針やガイドライン(中略)を引き合いにするときは、その字面だけを追求するのではなく、そこに書かれた本来のルールの精神や意図、さらに必要であればウィキペディアの本来の目的まで立ち返って考えることをお勧めします。」とありますが、友竹健一郎氏の主張はガイドラインや方針の字面しか見ておらず、本質を理解しておられないように見えます。WP:SYNの趣旨は、編集者が既存の情報を元に論証するのは独自研究であり掲載すべきではないということです。Wikipediaでは査読機関などの内容をチェックする仕組みが存在しないので、その代わりに記事の品質を確保するために信頼できる情報源を出典として記事を編集することになっています。どんなに単純な論証であっても、論理学的に正しい論証であっても、出典がないということは査読機関などでチェックされておらず記述の正確性を保証できない、検証可能性を満たさないということになります。協議会が諮問機関として設立されたこと、諮問機関の答申はその行政機関の行政行為を拘束しないこと、この2点は出典があるので読者への手がかりとして記載することができます。しかし、繰り返しになりますが「だから文科省の主張は論理的に間違っている」とまで書いてしまうのは独自研究にあたります。--SilverSpeech会話2017年3月22日 (水) 05:35 (UTC)[返信]

>友竹健一郎氏の主張はガイドラインや方針の字面しか見ておらず、本質を理解しておられないように見えます。

そこまで言われるのであれば、次の2つの例文において、私がどこをどのように理解していないのかご教示下さい。(A)は論理的な推論であり、結論は自明であるので出典不要というものです。他方、(B)は非論理的で結論は自明に導き出されるものではないので、結論には出典が必要というものです。(B)の結論は悪意を以ていえば「独りよがり」ということになります。論理的な演繹においては、前提が正しければ“誰が推論しても”結論は正しいのです。次の2つの例文により、どうぞご教示下さい。

(A):「ある行為が刑法に定める犯罪の型に合致し、かつ、違法であるならば、その行為は犯罪である(要出典)」「債務不履行は犯罪ではない(要出典)」「だから、債務不履行は刑法の定める犯罪の型に合致しなか、または、違法でない(出典不要)」

(B)):「ある行為が犯罪ならば、その行為は刑法の定める犯罪の型に合致し、かつ、その行為は違法である(要出典)」「債務不履行は犯罪ではない(要出典)」「だから、債務不履行は刑法の定める犯罪の型に合致しないか、または、違法でない(要出典)」

(A)は論理的な正しい演繹です。したがって、「だから以下」は自明な導出であり、したがって、出典不要もしくは「対偶」を挙げれば十分です。他方、(B)は「命題の裏」を用いており、非論理的で誤った演繹です。よって、「だから以下」は、「独自研究」となり、「要出典」となるでしょう。--友竹健一郎会話2017年3月22日 (水) 08:40 (UTC)[返信]

>どんなに単純な論証であっても、論理学的に正しい論証であっても、出典がないということは査読機関などでチェックされておらず記述の正確性を保証できない、検証可能性を満たさないということになります。

貴殿の主張は全く理解できません。正しい前提から論理学的に導かれた結論は第三者によって検証可能です。他方、正しい前提であっても、論理的に正しく導かれていない結論は、“唐突な主張”でしかなく、第三者によって検証不可能です。よって、前者の場合は前提にのみ出典が必要ですが、後者の場合は前提にも結論にも出典が必要になります。

(A):「ある行為が刑法に定める犯罪の型に合致し、かつ、違法であるならば、その行為は犯罪である(要出典)。債務不履行は犯罪ではない(要出典)。だから、債務不履行は刑法の定める犯罪の型に合致しないか、または、違法でない(出典不要)。」☚(論理的な主張)

(B)):「ある行為が犯罪ならば、その行為は刑法の定める犯罪の型に合致し、かつ、その行為は違法である(要出典)。債務不履行は犯罪ではない(要出典)。だから、債務不履行は刑法の定める犯罪の型に合致しいなか、または、違法でない(要出典)。」☚(非論理的な主張)

※(A)も(B)も同じ結論を有する主張だ。しかし、(A)は論理的な文章だから、「債務不履行は刑法の定める犯罪の型に合致しないか、または、違法でない」(結論)は、「ある行為が刑法に定める犯罪の型に合致し、かつ、違法であるならば、その行為は犯罪である(要出典)。債務不履行は犯罪ではない(要出典)。」(前提)の“言い換え”といってよい。他方、(B)は非論理的な文章であり、「債務不履行は刑法の定める犯罪の型に合致しないか、または、違法でない」(結論)は、「ある行為が犯罪ならば、その行為は刑法の定める犯罪の型に合致し、かつ、その行為は違法である(要出典)。債務不履行は犯罪ではない(要出典)」から論理的に導かれたとは言えず、“結論は唐突に述べられた”ことになる。よって、(A)の結論には「出典」は不要であるが(B)の結論には{出典」が不可欠である。--友竹健一郎会話2017年3月22日 (水) 14:49 (UTC)[返信]

 私の説明では分かりにくいようでしたので、過去の事例を探してきました。京成電鉄の事例でも、出典のある情報A、BからCという結論に至るのは明白であっても、出典なしにCを記載してはならないと述べられています。また、Cが明白であるならば出典なしにCを記載する必要はない(A、Bだけ書けば十分)との意見もあります。独自研究の方針の疑問点も参考になるでしょう。また、Wikipedia:検証可能性について誤解があるようです。Wikipedia:検証可能性#「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」をご覧いただきたいのですが、Wikipediaにおいて「検証可能性」というのは極論をいえば「真実かどうかを検証できること」ではなく「検証のために参照できる情報源があること」です。既に公開されている情報であれば出版社などに問い合わせるなどして検証できますが、Wikipediaの編集者が既存の情報を元に論証などを記載してしまうとそういった検証は困難です。--SilverSpeech会話2017年3月23日 (木) 06:58 (UTC)[返信]

>「検証可能性」というのは極論をいえば「真実かどうかを検証できること」ではなく「検証のために参照できる情報源があること」です。

論理的な文章には「検証できる情報源」が含まれており、自明(証明を要さすそれ自身で自ずと明白なこと)です。例えば、「『AまたはBである』は否定される(文献1)。すなわち、『Aでなく、かつ、Bでない』が肯定される。」は論理的な文章です。この文章には「検証のために参照される情報源」(「AまたはB」の否定は「Aでない、かつ、Bでない」)が含まれています。あえて、出典を付すなら「『否定』(論理学)」とすれば十分です。--友竹健一郎会話2017年3月23日 (木) 21:02 (UTC)[返信]

結局、私の投稿が削除されています。抗議します。--友竹健一郎会話2017年3月24日 (金) 22:05 (UTC)[返信]

繰り返しますが、ここで何千字費やして「論理学的に当然の帰結である」と反論されても何の意味もありません。裏とか対偶とかを持ち出して議論するレベルの話ではありません。いくら論理的な正しさを述べ立てられてもあなたの主張に他の皆さんが納得することはないでしょう。出典に示されている以上のことをウィキペディアに書くことはできません。論理的に正しかろうがなかろうがです。論理の話ではないといっているのに、あなたはひたすら自分がいかに論理的に正しいかという話しかしようとしませんね。論点がずれており反論になっていないことを理解してください。当該記述に関しては、誰か研究者なり評論家なりが論文などの中で「これこれの理由で当該の主張は論理的に間違っている」と主張していればそれに基づいた記述は可能ですが、現状そのようなものは見当たらず友竹さんが勝手に考察しているだけです。「検証」などという節が設けられていること自体が異常です。手順として今この時点で編集削除に及ぶのはどうかとは思いますが、編集の方向性自体は間違っていません。--Kojidoi会話2017年3月25日 (土) 08:12 (UTC)[返信]

「著作権侵害」については、論理学のルールに則った推論は、数学の証明と同じで、誰が行っても概ね同一になることを述べて、著作権侵害に当たらないと繰り返し主張しました。「出典」については、「AならばB」に対して出典1を示せば、「AならばB」の対偶である「BでないならばAでない」に対しては出典として「対偶」と示せば「検証可能性」は保証されることを主張しました。以上のことがらに対する具体的な反論もないまま一方的に削除することは不当です。別の意図を感じ、強く抗議します。--友竹健一郎会話2017年3月25日 (土) 01:27 (UTC)[返信]

>繰り返しますが、ここで何千字費やして「論理学的に当然の帰結である」と反論されても何の意味もありません。裏とか対偶とかを持ち出して議論するレベルの話ではありません。

あなたの言う削除の理由は実に情けなくもあり、恥ずかしくもあります。高校1の数学の時間に「命題が正しくも、逆は必ずしも真ならず、裏も必ずしも真ならず、対偶は常に正しい」と学ばなかったのでしょうか。繰り返し主張しますが、「六歳未満で大人同伴でなければ入場できない」ということが「出典」によって明確になっている場合でも「入場できるならば、六歳以上か、または、大人同伴である」ということに対しても出典が必要とあなたは主張してきたのです。そのことに対して、私は百歩譲って「対偶を出典として用いることもダメですか」と反論してきました。するとあなたは「裏とか対偶とかを持ち出して議論するレベルの話ではない」と片付けるわけですね。あなたの教養を疑います。

議論の「レベル?」に関係なく、論理的な記述であることは出典以上に重要だと思います。「『AならばBである』だから『AでないのでBでない』である」と抗告(不服を申し立てること)したことで、「『AならばBである』から『AでないのでBでない』とは帰結できず申し立てが不適切である」として却下(門前払いされること)された判例もあるのですよ。せめて最後はまともな返答をお願いします。「六歳未満で大人同伴でなければ入場できない」ということが出典1として明示されている場合、「一般に対偶は正しい」からと出典2を示した上で、「入場できるならば、六歳以上か、または、大人同伴である」という記述にも出典は不可欠だとあなたは主張するのですね。それは如何なる理由に拠りますか。--友竹健一郎会話2017年3月26日 (日) 02:44 (UTC)[返信]


すでに何度も説明しました。私に限らず他の方々も言っていることは同じです。これ以上は不毛な無限ループにしかならないようです。論理的に正しかろうと、書かれていないことは書けない。あなたにとっては情けない話かもしれませんが、ウィキペディアで活動する以上は譲れない一線です。これを情けない・恥ずかしい・教養がないとしか評価できないようでしたら、あなたにはウィキペディアでの活動は向いていないということだと思います。--Kojidoi会話) 2017年3月26日 (日)

04:28 (UTC)

>これを情けない・恥ずかしい・教養がないとしか評価できないようでしたら、あなたにはウィキペディアでの活動は向いていないということだと思います。

あなたには「六歳未満で大人同伴でなければ入場できない」と「入場できるならば、六歳以上か、または、大人同伴である」とが異なる主張にしか見えないのですよね。前者と後者の関係は「同値」です。高校の数学に「同値」という概念があります。前提Aから結論Bを導き出すことができ、結論Bを前提にして前提Aを導き出すことができるとき、AとBは「同値」です。前者と後者が同値であることが示されたら、前者に出典を付せば、後者に出典を付す必要はありません。そんなことも知らずに他者の投稿を削除したり、削除の提案をしたりするんですね。あなたが哀れに見えてきました。ちなみに私の「向き不向き」について、あなたが判断することではありません。--友竹健一郎会話2017年3月26日 (日) 10:46 (UTC)[返信]

報告 当該記述を除去しようとするIPユーザーと記載しようとする友竹健一郎氏の間でWikipedia:編集合戦になっているため、保護依頼を提出いたしました。依頼が対処されるまでは記事を編集せずにノートで議論するようお願いいたします。また、本ノートでの議論が記事についての議論ではなく友竹健一郎氏の方針理解についてになってしまっているため、Wikipedia:コメント依頼/友竹健一郎を提出いたします。友竹健一郎氏についての議論はこれ以降コメント依頼をご利用ください。また、TempuraDON氏のコメント・署名がずれている部分があったため勝手ながら履歴を元に修復させていただきました。--SilverSpeech会話) 2017年3月27日 (月) 00:38 (UTC) ※一部記述を修正。--SilverSpeech会話2017年3月27日 (月) 07:04 (UTC)[返信]

>当該記述を除去しようとするIPユーザーと記載しようとする友竹健一郎氏の間で編集合戦になっているため・・・

私自身が過去に投稿した「当該記述」(文科省の論理的矛盾)は、独自研究等を理由に既に削除されており、私自身は反論を重ねているものの削除後の再投稿を行っておらず、編集合戦を行っているという表現はあたりません。--友竹健一郎会話2017年3月27日 (月) 03:06 (UTC)[返信]

私自身が新たに投稿した「八重山採択地区協議会規約の特徴」については、独自研究や出典違反等の指摘がないまま一方的な削除が繰り返されています。この件については不当と思料し、再投稿を行ってまいりました。このことは編集合戦なのでしょうか?--友竹健一郎会話2017年3月27日 (月) 03:06 (UTC)[返信]

「当該」のみ取り消し線を付けました。編集合戦の定義を見ていただければご理解いただけるものだと思いますが、「ノートでの話し合いによらず、他者の編集を互いに取り消しや差し戻しを繰り返し、自分の編集を押し通そうとすることを「編集合戦」と言います。」とあるように、例え不当な編集であっても相手の編集を打ち消すような行為を繰り返すのは編集合戦にあたります。既に記述除去が4回行われ、記述の復元も3回行われている以上、WP:3RRに近い状態で編集合戦に当たるとみなしました。Wikipedia:合意形成などWikipediaの方針やガイドラインに従えば、不当な編集を発見した場合でもまずはノートでの話し合いによる解決をはかることになっています。相手がノートでの解決に応じない場合は保護依頼なり投稿ブロックなりで対処することになりますが、そもそもノートで解決しようとせずに互いに除去と復元を繰り返した場合は双方が編集合戦という違反行為をしたとみなされるでしょう。喧嘩両成敗のようなものです。--SilverSpeech会話2017年3月27日 (月) 07:04 (UTC)[返信]

そうですか。Wikipediaにおいては、ログインなしの人物に記事を不当に削除され、ノートによらず削除された記事を復旧したら「喧嘩両成敗」なんですね。世間の常識では不当に削除した者が二度と書き込めないようになるのではないでしょうか。仕方ありません。泣き寝入りします。--友竹健一郎会話2017年3月27日 (月) 22:05 (UTC)[返信]

 コメントをよく読んでいただけませんか? 「相手がノートでの解決に応じない場合は保護依頼なり投稿ブロックなりで対処することになります」と書いたのですが。今回、あなたは削除された記述を復元しましたが、またすぐにIPユーザーによって削除されたでしょう。このように、「削除した記事を復元する」という対処は相手により再削除されてしまい、編集合戦を招くだけです。「ノートでの対話を試みる」のは編集合戦を防止したり、荒らしなどによる不当な削除であるかどうかを確認するために必要なステップです。単に記事の主題に関する見解が対立しているだけであれば、これで解決可能です。対話に応じないなど悪質な利用者であることが確認できれば、投稿ブロックの対象になるでしょう。詳細はWP:DPをご覧ください。--SilverSpeech会話2017年3月28日 (火) 00:30 (UTC)[返信]

>「相手がノートでの解決に応じない場合は保護依頼なり投稿ブロックなりで対処することになります」と書いたのですが。

そうでしたか。ならば「喧嘩両成敗」は適切な言葉ではない。--友竹健一郎会話2017年3月29日 (水) 10:23 (UTC)[返信]

節「八重山地区協議会規約の特徴」について[編集]

上記の記事がIPユーザーによって不当に除去されました。当該記事の復元と当該IPユーザーに対する投稿ブロックが必要と考えます。--友竹健一郎会話2017年3月29日 (水) 13:52 (UTC)[返信]


節「教科書の順位付けと1種絞り込みの廃止」について[編集]

IPユーザーによって、以下の記事が不当に除去されました。当該記事の復元と当該IPユーザーに対する投稿ブロックが必要と考えます。--友竹健一郎会話2017年3月31日 (金) 02:08 (UTC)[返信]

>玉津は、調査員による推薦図書の順位付けの廃止について、「平成二年に文科省からの通達で順位付けをさせず、協議会で判断するようにと言われている」[10]と述べた。順位付けの廃止について、高嶋伸欣琉球大学名誉教授は、「教科書は教員が選ぶのが望ましいという考えが調査員の順位付けには残っている。県内他地区でも現場の教員が経験に基づいて適切に判断し、推薦した図書が協議会で採択されている。なにか不都合や文句が出ているのか」と疑問を呈した[11]。 

節「文科省の判断と各教委の対応」について[編集]

IPユーザーによって、以下の記事が不当に除去されました。当該記事の復元と当該IPユーザーに対する投稿ブロックが必要と考えます。--友竹健一郎会話2017年3月31日 (金) 02:08 (UTC)[返信]

>文科省は、協議会の決定に法的拘束力があるとした[59]。しかし、石垣市、与那国町、竹富町の3教委は協議会を諮問機関として設置していた[60]。行政機関が設置した諮問機関が行う答申の法的拘束力について、行政機関が設置する諮問機関の答申はその行政機関の行政行為を拘束しないとされる[61]。

節「文部科学省前事務次官 前川喜平の証言」等について[編集]

節「文部科学省前事務次官 前川喜平の証言」および節「当時の関係者・前県教育長・前竹富町教育長らの声」について、節「その他」と重複している部分があるので、除去します。異論があれば、ここでお願いします。--TempuraDON会話) 2018年3月23日 (金) 12:33 (UTC)(修正)--TempuraDON会話2018年3月23日 (金) 12:39 (UTC)[返信]

「前川の証言を受けて、当時の沖縄県教育長の諸見里明や竹富町教育長の慶田盛安三は前川が文科省官僚として国の沖縄県や竹富町への是正要求を正当化する答弁をしていた事実に触れないまま前川を称賛するコメントを述べた」とありますが「諸見里明や慶田盛安三の発言の詳細、山口氏の発言の詳細がわかりませんので、発言したままを復活させます。--Pista36pista会話2018年3月23日 (金) 13:09 (UTC)[返信]

「前川の証言を受けて、当時の沖縄県教育長の諸見里明や竹富町教育長の慶田盛安三は前川が文科省官僚として国の沖縄県や竹富町への是正要求を正当化する答弁をしていた事実に触れないまま前川を称賛するコメントを述べた」中の「賞賛する」はFusianasan1350さんの見解であると思います。また、諸見里氏と慶田盛氏が前川氏の証言に対してコメントする際に「前川氏の官僚としての発言」に言及する必然性は必ずしもないと考えます。ここでは諸見里明や慶田盛安三のコメントをありのまま掲載することが妥当と考えます。さらに、山口氏の発言が全て消されているのも気になりますので復活が必要です。よって旧版を復活させます。--Pista36pista会話2018年4月9日 (月) 01:37 (UTC)[返信]

前川氏の主張については、前川氏が発言した「ママ」を掲載すればよいと考えます。一方、投稿者が「前川の主張は(中略)事実と異なる見解に基づくもの」として前川氏の主張を評価することはウィキペディアの趣旨になじまないと思います。また、「前川は(中略)答弁(中略)対する反省・弁明・釈明は記事には無かった」という部分も前川氏のコメントに対する投稿者の個人的評価(もしくは記事に対する個人的評価)にあたると思います。さらに、諸見里氏と慶田盛氏のコメントについても、前川氏が発言した「ママ」を掲載すればよいと考えます。投稿者が、「諸見里と慶田盛は(中略)前川が文科省官僚として(中略)答弁をしていた事実に触れないまま、前川氏を賞賛するコメントを述べた」と編集することは、諸見里氏と慶田盛氏のコメントに対する編集者の個人的評価にあたる可能性があると思います。加えて、山口剛史氏のコメント「竹富町だけでなく竹富町だけでなく関わった教育行政、文部科学省の官僚までが(中略)前川氏の証言は多くの行政関係者の思いを代弁している」が諸見里氏と慶田盛氏のコメントとして編集されていることは、「事実の改竄」にあたる可能性が高いと思います。以上の理由により、投稿者の編集部分(4カ所)を削除いたしました。--Pista36pista会話2018年4月10日 (火) 01:35 (UTC)[返信]

前川氏、諸見里氏、慶田盛氏のコメント等に対する編集者の個人的評価にあたる部分を削除した次第です。ご理解ください。それから、山口剛史氏が述べたコメント「竹富町だけでなく竹富町だけでなく関わった教育行政、文部科学省の官僚までが(中略)前川氏の証言は多くの行政関係者の思いを代弁している」が諸見里氏や慶田盛氏が述べたコメントとして編集されています。これは改竄にあたりますので訂正させていただきます。--Pista36pista会話2018年4月10日 (火) 05:47 (UTC)[返信]

前川の証言を受けて、当時の沖縄県教育長の諸見里明や竹富町教育長の慶田盛安三は(前川が文科省官僚として国の沖縄県や竹富町への是正要求を正当化する答弁をしていた事実に触れないまま)「前川氏が幹部官僚として、政治の暴走を何とかしようとしていたことは分かっていた」(中略)と述べた、云々においての()の部分は、諸見里氏や慶田盛氏の発言内容に対する編集者の個人的評価です。削除すべきです。--Pista36pista会話2018年4月10日 (火) 06:07 (UTC)[返信]

「竹富町だけでなく関わった教育行政、文部科学省の官僚までが、『政治介入』に唯々諾々と従うなく取り組んでいた。前川氏の証言は多くの行政関係者の思いを代弁している」は諸見里氏や慶田盛氏の発言ではりません。”山口剛史(琉球大学准教授)は「竹富町だけでなく関わった教育行政、文部科学省の官僚までが、『政治介入』に唯々諾々と従うなく取り組んでいた。前川氏の証言は多くの行政関係者の思いを代弁している」と述べた。"と主語を明記すべきべきです。--Pista36pista会話2018年4月10日 (火) 06:07 (UTC)[返信]

"前川を称賛するコメントを述べた。"における「賞賛」も編集者の個人的感想です。私自身が最初に投稿した元の文章に書き換えさせてください。--Pista36pista会話2018年4月10日 (火) 06:15 (UTC)[返信]

繰り返しになりますが、編集を強行しないでください。合意の形成を行おうという意図が感じられないばかりか、自身の望む形の文章への書き換えを二度も強行する行為は看過できません。まずはTempuraDONさんの意見を待ちましょう--Fusianasan1350会話2018年4月10日 (火) 07:49 (UTC)[返信]

利用者:TempuraDONは著作権侵害の常習犯であることが判明しています。さらに著作権侵害の常習犯であった利用者:経済準学士の多重アカウントの嫌疑もかけられています。疑惑発覚後に容疑者である利用者:TempuraDONは行方を晦ましています。利用者:経済準学士の時と全く同じです。いまさら利用者:TempuraDON利用者:経済準学士のアカウントでWikipediaに出頭してくる可能性は極めて低いと思われます。利用者:TempuraDONの意見を待つのは時間の無駄です。このような常習犯の言う事には一片の真実も有りはしないのに利用者:Fusianasan1350さんがこのタイミングで利用者:TempuraDONの意見をそこまで重視して時間稼ぎをするのは何故なのでしょうか。実に摩訶不思議です。何か繋がりがあるのでしょうかね。--153.172.165.132 2018年4月16日 (月) 15:00 (UTC)[返信]
TempuraDONさんの多重アカウント疑惑についてはここで言及することは避けますが、容疑者このような常習犯の言う事には一片の真実も有りはしない何か繋がりがあるのでしょうかねなどと無闇に個人攻撃を行うことはやめてください。--Fusianasan1350会話2018年4月17日 (火) 12:47 (UTC)[返信]
事実だから仕方ありません。利用者:TempuraDONが疑惑発覚後に逃走したのが何よりの証拠です。犯罪者(著作権侵害は犯罪です)の言葉に耳を傾ける必要はありません。--14.3.41.131 2018年4月18日 (水) 00:20 (UTC)[返信]