ノート:キャンディ♡キャンディ

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参考情報[編集]

参考までに(いがらしゆみこの項目より)--202.223.93.51 2005年7月6日 (水) 06:13 (UTC)[返信]

  • キャンディ・キャンディ
    • 原作:水木杏子(名木田恵子)。1975年に講談社なかよしで連載が始まった「キャンディ・キャンディ」は1976年にアニメ化。大ヒット作となるが、作品利用にあたって交わしてあった契約をめぐり原作者との間で裁判となった。東京高裁でいがらし側が原作者の著作権を一切否定、最高裁に及ぶ長期の著作権裁判となった。2001年10月に原作者勝訴が確定。
    • コミックスは講談社と原作者との契約解除により2001年をもって絶版。
    • 東映アニメーションは、アニメーション作品の再放送とビデオ・DVD化などを断念している。

キャンディ・キャンディ著作権裁判の記述について[編集]

全体的に原作者の公式サイトを参照した記述が多いようなので、全体として中立的かどうかは疑問です(かといって、私には修正できるほどの知識はないですが)。

「評価」の欄では、「著作権判例百選」の解説とそれに対する意見が引用されていますが、これは原作者の公式サイトが原典のようで、「批判する意見」というのは原作者の名木田恵子(水木杏子)氏の意見と思われます[1]。裁判の一般的客観的な評価を記載するなら、当事者である原作者の意見を「評価」欄に記載することは中立的ではないし、不適切だと思います。

梶原一騎の件、「合意が連載前から取れていた」というのは、出典がなければ一方的な意見であると感じます。

学者・実務家の意見については、この事件の判決についての評釈などを見れば、確かに判決に批判的な意見は少なからず見られます(たとえば、辻田芳幸・平成13年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1224号)、日向央・著作権研究26号など)。

とはいえ、評価という点ではどういう記載をしようと主観的にならざるを得ないと思うので、評価の欄は全削除でよいのではないでしょうか。 --Þessvegna 2006年12月23日 (土) 07:29 (UTC)[返信]


法曹界の評価の出典の付記ありがとうございます。
Wikipediaの中立性というのは、立場の違いによる異なる意見があれば、一方の意見だけ載せたり、妥協点を探って中立的な見解を載せるのでなく、両論併記をすることになっているので、原作者と作画者の意見であることを注記した上で記すのでよろしいのではないかと。判決への評価についても、誰が言っているかを断った上であれば、当事者であろうと第3者であろうと、評価としては「あり」だと思われます。
評価は全削除というのには積極的に賛成もしませんが、特に反対もしません。除去したら除去したで、しばらくしたらどうせまた同じようなことを書き出す人が予想されることもあるので、まあ、載せるなら載せるで最初から両論併記というのがいいかも知れません。いずれにせよ一方の意見だけというのはなしで。
次に指摘されている梶原一騎の件ですが、これを書いた人がどういう意図だったかは知りません、梶原一騎絡みで有名なエピソードとしては、梶原一騎の意図に反してちばてつやがキャラクターを大きく描いてしまい、減量させなくてはならなくなったというのがあります。そのため、そのキャラクターは減量の影響もあってリング禍で死んでしまい、ちばてつやが大男に描かなければ、こういうストーリーの展開はなかっただろうと言われています。あしたのジョーの最終回が再録された別冊宝島の「いきなり最終回」において、ちばてつやのコメントともにこのことが解説されています。
「合意が連載前から取れていた」というのは、どこからなのか出典が分からないですね。自分も知りたいです。--Wing09 2006年12月23日 (土) 14:11 (UTC)[返信]

法曹界の評価については、知財管理№617(2002.8月号)に掲載された松村信夫の論文[2]の注に様々な論が引用されています。

尚、「封印作品の謎2」に掲載された、講談社の権事業推進部長(新藤征夫)と当時の担当編集者(清水満郎)が地裁に提出した陳述書の要約には、

「漫画の原作」は、漫画の著作物とは別個の独立した著作物であり、原作者は独立した原著作者だ。したがって、その原作をもとに執筆された漫画作品には、つねに原作者の原著作権が及んでいる。75年から契約解除となる95年までの20年間、講談社は、前述した「原作付き漫画」とまったく同じ版権処理をしていた。

という旨の記述がありました。

新藤征夫は、地裁判決直後の朝日新聞199年2月25日朝刊38面にも、「出版社が仲介する場合、契約で原作者と漫画家の権利は同等に定めるのが普通だ。漫画にとって設定、ストーリー、世界観も重要な要素で、原作あっての漫画だといえる。漫画家が絵だけの権利を主張しても通らないのが業界の常識になっている。」とコメントしています。

「あしたのジョー」に関する記述に関しては、余談の範疇として削除してもよいのではと思いますが・・・。Itomaru 2007年2月24日 (土) 08:38 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

正式な表記であるキャンディ♥キャンディへの改名を提案します。現在は{{記事名の制約}}が貼られ、記事名に♥が使えないかのようにされていますが、そのようなことはありません。Wikipedia:記事名の付け方#システム上の使用可能文字の制限Help:ページ名#Unicode文字の使用可能範囲では「Unicode表の基本多言語面にある文字(コードで言えば U+0000からU+FFFFまで)」は使用可能とされています。そしてUnicode一覧 2000-2FFFを見れば分かるように♥の文字コードは2665であり、使用可能な文字コードの範囲内にあることが分かります。--BlitzTornado会話2012年10月11日 (木) 07:06 (UTC)[返信]

♥は記事名には使えません。Wikipedia:記事名の付け方#全角と半角に書かれている通り、記事名に使えるのは JIS X 0201ラテン文字類、それ以外でJIS X 0208で規定されている文字 (ただし罫線素片、私用領域の文字〈いわゆる外字〉を除く) だけです。♥はunicodeでは確かに0x2665で、システム上の使用可能文字の制限にはかかりませんが、JIS X 0201にもJIS X0208にも定義されていないので、記事名には使えず、{{記事名の制約}}の通りです。--アルビレオ会話2012年10月11日 (木) 13:43 (UTC)[返信]

改名提案(再発議)[編集]

昨年Wikipedia:記事名の付け方#記事名に使用できる文字の改訂が行われ、いわゆる「JIS X 0208規定」が撤廃され、「罫線素片・私用領域の文字(いわゆる外字)、Unicodeの基本多言語面(BMP)外に配置されている文字、Unicodeの合成文字(例:「カ゚」U+30AB・U+309A、JIS X 0213では1-5-87)を除いたJIS X 0212・JIS X 0213・IBM拡張漢字のいずれかで規定されている文字」が記事名で使える文字として適用される形となりました。

このため、前節で一度提案された記事名の変更、すなわちハートマークを用いた正式タイトル「キャンディ♥︎キャンディキャンディ♡キャンディ」への改題が可能となります。ですので、ここで改めてこの正式タイトルへの改名提案を行いたいと思います。1週間見て反対意見がないようでしたら直ちに変更を行う予定です。--Tmatsu会話2021年1月4日 (月) 15:26 (UTC)[返信]

コメント プロジェクト:漫画#記事名の付け方には「表記揺れなどがあり、正式名称の判断が難しい場合は単行本奥付の表記に従ってください」とあり、奥付の表記は『キャンディ♡キャンディ』(白のハート)となっています。--XRGD会話2021年1月5日 (火) 06:20 (UTC)[返信]
(コメント)例の騒動で日本国内での本の取り扱いが古書のみと言う状況なので調査は困難ですが、ネット上で見つかる画像や([3][4][5])、国会図書館にあるわずかながらの情報を見る限りでは白ハートの『キャンディ♡キャンディ』の様にも思われます。--KAMUI会話2021年1月8日 (金) 02:06 (UTC)[返信]
なるほど、指摘から考えればそれが適合するかもしれませんね。それでしたら今回の改名は白ハートの「キャンディ♡キャンディ」で行くように切り替えます。「キャンディ♥︎キャンディ」は既にリダイレクトとしてできているため、改名完了後にリダイレクト先を変更する形で。--Tmatsu会話2021年1月9日 (土) 16:47 (UTC)[返信]
白♡の方へ改名する案に賛成します。--Missing340会話2021年1月12日 (火) 14:48 (UTC)[返信]

報告反対意見がありませんでしたので改名処理を行いました。--Tmatsu会話2021年1月19日 (火) 01:03 (UTC)[返信]