障害者条例

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障害者条例(しょうがいしゃじょうれい)とは、地方自治体にて制定される条例のひとつ。

概要[編集]

障害者の権利擁護と暮らしやすい地域の推進するために、障害者への不当な差別を禁止し、当事者の話を聞いたうえで問題解決を図る障害者相談員や相談員機関や障害者差別問題協議機関や障害者問題に取り組む個人等の表彰について規定している[1]

平成18年(2006年)10月に、千葉県で初めて制定され、平成19年(2007年)7月に施行された。

道県の条例[編集]

道県の条例
道県 条例名
北海道 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例[2]
岩手県 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県つくり条例[3]
埼玉県 埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例[4]
千葉県 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例[5]
熊本県 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例[6]

脚注[編集]

関連書籍[編集]

  • 千葉県障害者条例情報発信プロジェクトチーム『障害者条例を必要としているあなたへ―たったひとつから全国のまちへ』ぎょうせい、2009年。ISBN 9784324086759 

関連項目[編集]